万一のことを考えて医療保険に加入している人は多いですが、年末調整や確定申告の際にしっかり控除の申告をしているでしょうか。医療保険は生命保険料控除に該当し、所得から控除を受けることが可能です。実際の控除額の計算方法や上限額について紹介します。
目次
医療保険控除とは
入院や手術の費用が急に必要となったときなどに便利な医療保険ですが、加入していればもしものときの費用が保障されるだけでなく、所得控除も受けることが可能です。これを「医療保険控除」と呼ぶこともありますが、正式名称は「生命保険料控除」といい、所得の控除項目として認められています。
生命保険料控除の種類
生命保険料控除には3つの種類があります。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除です。一般生命保険料控除は生存や死亡を条件に保険金が支払われる生命保険料の控除、介護医療保険料控除は入院や通院費に関係して支払われる保険金の控除、個人年金保険料控除は個人年金に関わる控除にあたります。
医療保険は介護医療保険控除に該当
生命保険料控除のうち、医療保険の控除に該当するのが介護医療保険控除です。平成24年1月1日以後に契約の締結をした医療保険が対象となり、平成23年12月31日以前に契約が締結した医療保険については旧生命保険料控除の計算に組み込まれます。
なお、一般的な医療保険であれば控除の対象になりますが、一部対象外の医療保険もあるので注意が必要です。具体的に、契約期間5年未満の財形貯蓄保険や財形貯蓄共済の医療保険、外国の保険会社と国外で契約した医療保険が対象外となります。
介護医療保険料控除の計算方法
医療保険の契約に基づいて支払った年間の保険料は、所得から全額を差し引ける訳ではありません(少額の場合を除く)。一定のルールのもとに計算された金額が介護医療保険料控除として認められます。
介護医療保険料控除の上限や計算式
介護医療保険料控除の上限額は4万円です。年間の支払保険料に応じて控除できる額が変わります。
【年間支払保険料2万円以下の場合】
2万円までの支払保険料は全額控除対象です。
【年間支払保険料2万円超4万円以下の場合】
支払保険料÷2+1万円
【年間支払保険料4万円超8万円以下の場合】
支払保険料÷4+2万円
【年間支払保険料8万円超の場合】
一律4万円
※上限が4万円であるため、それ以上の保険料を支払ったとしても控除額は増えません。
また、先ほど紹介した通り、介護医療保険料控除は24年1月1日以降の契約が対象になるため、それ以前の契約分は一般生命保険料控除の計算にカウントされます。旧制度の一般生命保険料控除となるため、生命保険料と合算する点、新制度とは計算方法が異なる点に注意が必要です。
介護医療保険料控除の計算例
それでは実際の介護医療保険料控除はどのくらいになるのでしょうか。年間の支払保険料が3万円・5万円それぞれの場合で考えてみましょう。
【年間支払保険料が3万円だった場合】
30,000÷2+10,000=25,000円
【年間支払保険料が5万円だった場合】
50,000÷4+20,000=32,500円
年間支払保険料が3万円のとき控除額との差額は5,000円、5万円であれば差額は17,500円です。支払保険料が多いほど実際の控除額との差は大きくなるため、支払保険料が高いほど良いとは限らないことがわかります。
医療保険料控除を受ける方法
年末調整か確定申告が必要
医療保険料控除を含めた生命保険料控除は、所得税に関連する所得控除の項目です。そのため、年末調整や確定申告の際には申請が必要になります。サラリーマンは会社に提出する年末調整、個人事業主や年末調整を受けなかったサラリーマンは税務署へ直接提出する確定申告によって、それぞれ医療保険控除の申請を行ってください。
年末調整での手続き方法
会社から配布される「給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書」のうち、大枠の「生命保険料控除」欄に必要事項を記入します。用紙下部に記載されている計算式を参考にするとよいでしょう。
医療保険が含まれる介護医療保険料控除、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除を合算した金額を生命保険料控除として記入します。提出の際、保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」の添付も必要です。
確定申告での手続き方法
基本的に、年末調整と流れは同じです。ただし、「給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書」の代わりに確定申告書を用意しなければなりません。確定申告書の第二表へ医療保険を含めた各種生命保険料控除額を、第一表へ合算した生命保険料控除額を記入します。年末調整と同様、保険料控除証明書の添付を忘れないようにしましょう。
どちらの場合も、もし保険料控除証明書の郵送が確認できない際には、加入している保険会社に問い合わせると保険料控除証明書の発行または再発行を受けてください。
まとめ
医療保険控除の方法や金額について解説してきましたが、自身が支払っているのであれば子どもや配偶者の医療費についても控除の計算に加えることができます。手続きに必要となる保険会社の控除証明書はしっかり保管し、申告の際には忘れずに提出できるようにしておきましょう。