医療保険は控除を受けられる?上限や計算式を解説

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編集責任者 河口 武志(株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長)が監修しています。制度・数値は厚生労働省・金融庁・各保険会社の公表資料など一次情報にあたって確認しています。詳しくは編集方針をご覧ください。

入院や手術に備えて医療保険に加入していても、年末調整や確定申告で控除の申告を忘れている人は少なくありません。医療保険は生命保険料控除の対象になり、条件を満たせば所得から一定額を差し引けます。控除額はいくらまで認められるのか、どのような計算で決まるのか。仕組みと手続きの流れを順に確認していきましょう。

目次

医療保険控除とは

入院や手術で急な費用が発生したときに頼りになる医療保険だが、加入していれば給付を受けられるだけでなく、所得控除の対象にもなる。一般に「医療保険控除」と呼ばれることが多いものの、税制上の正式名称は「生命保険料控除」であり、所得控除の一項目として認められている。

生命保険料控除には3種類あり、対象となる保険の種類によって区分が異なる。医療保険がどの区分に含まれるのかを知っておくと、申告時の記入漏れを防げる。

生命保険料控除の種類

生命保険料控除は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つに分かれる。一般生命保険料控除は生存や死亡を条件に保険金が支払われる生命保険に対する控除で、介護医療保険料控除は入院や通院にともなって給付される保険金に関する控除だ。個人年金保険料控除は、個人年金に関わる契約が対象になる。

医療保険は介護医療保険控除に該当

生命保険料控除のうち、医療保険が該当するのは介護医療保険料控除である。対象になるのは平成24年1月1日以後に契約を締結した医療保険だ。平成23年12月31日以前に契約した医療保険については、旧制度の一般生命保険料控除として計算される点に注意したい。

一般的な医療保険であれば控除の対象になるが、すべての契約が対象というわけではない。契約期間が5年未満の財形貯蓄保険や財形貯蓄共済にもとづく医療保険、外国の保険会社と国外で契約した医療保険は対象外となる。加入している保険がどちらに当たるか、契約内容を確認しておこう。

介護医療保険料控除の計算方法

医療保険の契約にもとづいて支払った年間保険料は、全額がそのまま所得から差し引けるわけではない。支払保険料の額に応じて段階的に控除額が決まる仕組みになっており、上限も設けられている。

介護医療保険料控除の上限や計算式

介護医療保険料控除の上限額は4万円だ。年間の支払保険料の金額に応じて、控除できる額は次のように変わる。

年間支払保険料 控除額の計算式
2万円以下 支払保険料の全額
2万円超4万円以下 支払保険料÷2+1万円
4万円超8万円以下 支払保険料÷4+2万円
8万円超 一律4万円

上限が4万円に固定されているため、支払保険料が8万円を超えても控除額はそれ以上増えない。なお、平成24年1月1日より前に契約した医療保険は介護医療保険料控除ではなく、旧制度の一般生命保険料控除の計算に含まれる。旧制度は新制度と計算方法が異なり、生命保険料と合算して扱われる点も覚えておきたい。

介護医療保険料控除の計算例

実際の控除額はどの程度になるのか。年間の支払保険料が3万円の場合と5万円の場合で計算してみる。

年間支払保険料が3万円のとき、30,000÷2+10,000=25,000円が控除額だ。年間支払保険料が5万円のときは、50,000÷4+20,000=32,500円となる。

支払保険料と控除額の差額を見ると、3万円のケースでは5,000円、5万円のケースでは17,500円にひろがる。支払保険料が多いほど、実際の控除額との差は大きくなる。保険料が高いほど控除面で得になるとは限らない点は、保険の見直しを検討する際に意識しておきたい。

医療保険料控除を受ける方法

控除の仕組みを理解しても、実際に申告しなければ控除は適用されない。会社員か個人事業主かによって手続きの窓口が異なるので、自分がどちらに当たるかをまず確認しておこう。

年末調整か確定申告が必要

医療保険料控除を含む生命保険料控除は所得税の所得控除項目であり、年末調整や確定申告の際に申請が必要だ。会社員は勤務先に提出する年末調整で手続きし、個人事業主や年末調整を受けなかった会社員は、税務署へ確定申告書を提出して申請する。

年末調整での手続き方法

会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」欄に必要事項を記入する。かつては配偶者特別控除の申告と一体化した様式だったが、現在は「給与所得者の保険料控除申告書」と配偶者控除等に関する申告書が別の様式に分かれている。用紙の下部に記載されている計算式を参考にすると記入しやすい。

医療保険が含まれる介護医療保険料控除、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除を合算した金額を、生命保険料控除として記入する。提出時には、保険会社から送付される「保険料控除証明書」の添付が必須だ。

確定申告での手続き方法

基本的な流れは年末調整と変わらない。ただし、年末調整で使う保険料控除申告書の代わりに確定申告書を用意する必要がある。確定申告書の第二表に医療保険を含む各種生命保険料控除額を記入し、第一表に合算した生命保険料控除額を記入する形だ。年末調整と同様、保険料控除証明書の添付を忘れないようにしたい。

保険料控除証明書が届いていない、あるいは見当たらないというケースもあるだろう。その場合は加入している保険会社に問い合わせれば、発行または再発行を受けられる。

まとめ

医療保険控除は、正式には生命保険料控除のうち介護医療保険料控除にあたり、年間の支払保険料に応じて最大4万円まで所得から差し引ける。自分が保険料を支払っているのであれば、配偶者や子どもの医療保険についても控除の計算に含められる。

手続きに欠かせない保険料控除証明書は、届いた時点でなくさないよう保管しておこう。年末調整や確定申告の時期になって慌てないよう、早めに準備しておきたい。

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著者

株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長。

広島大学卒業後に慶應義塾大学の大学院に進学。大学院では『ダイレクト・レスポンス・マーケティングにおけるユーザ行動分析に関する研究』を修士論文としてマーケティングの研究に取り組む。

LiPro(婚活)メディアを始め、めしレポSpicomiCareer Theoryなど多数サービスの責任者を務める。
特定非営利活動法人 広島経済活性化推進倶楽部の理事に従事。

著書「婚活メンパ革命〜自分を削る婚活は卒業!消耗しない人が勝つ「婚活フィルタリング戦略」〜」を発売。

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