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自殺の場合に保険金は支払われる?免責期間や判断基準とは

日本では自殺者数が年間2万人を超えるなど、自殺が大きな社会問題となっています。自殺は残された遺族を悲しませるだけでなく、遺族に経済的負担をも負わせてしまう行為です。私たちは万が一のときの保障として生命保険に加入しますが、自殺による死亡の場合には死亡保険金が支払われるのでしょうか。今回は自殺と生命保険の関係性について解説します。

目次

生命保険の自殺の免責期間とは

まずは、自殺の場合に保険金が支払われるのかについて、保険法の解釈と保険会社の対応を説明します。

保険法では自殺の場合に支払い義務はない

保険契約の効力、履行、終了などの基準を定めた法律が保険法です。保険法の第51条1号では、被保険者が自殺をした場合、保険会社は保険金を支払わなくてもよいということが定められています。したがって保険法の基準によると、生命保険の契約後は経過年数に関係なく、いつ被保険者が自殺をしても保険会社は保険金の支払義務を負わないということになります。

保険会社は約款で定めた免責期間経過後は支払う

本来であれば、被保険者が自殺をした場合、保険会社に保険金の支払義務は発生しません。しかし実際には、保険を契約してから一定期間(免責期間)を経過したあとの自殺については、保険金が支払われているのが現状です。免責期間の年数は保険会社よって異なりますが、多くの保険会社では、保険契約の責任開始日から1~3年ほどの期間を免責期間として約款に定めています。

自殺での保険金支払いの判断ポイント

免責期間を経過したあとの自殺であっても、保険の加入動機などに疑義があると判断された場合には、保険金が支払われないことがあります。ここでは、自殺で保険金が支払われるかを判断するポイントを説明します。

保険金を目的とした自殺ではないか

被保険者に多額の借金があり、返済に充てるために自殺をした場合など、明らかに保険金目的の自殺であると判断された場合には、保険金が支払われないことがあります。保険会社は、「保険金が収入に比べて高額ではないか」「自殺直前に新たな生命保険に加入していないか」「自殺直前に保険金の増額を行なっていないか」などの観点から、保険金目的の自殺であるかを判断します。

犯罪行為をしていないか

自殺をする前に何らかの犯罪行為をしており、それを原因として自殺した場合には、免責期間が経過していても保険金が支払われないことがあります。例えば、大麻、アヘン、覚せい剤などの違法薬物の乱用によって正常な判断ができない状態で自殺をした場合などがこれにあたります。

保険金目的の殺害ではないか

自殺と見せかけた保険金目的の殺害については、免責期間が経過していても保険金が支払われないことがあります。自殺現場に不審な点がある場合や、自殺直前に「死亡保険金受取人を変更する」などの不審な行動があった場合などは、保険会社が保険金目的の殺害でないかを慎重に調査します。

正常な判断ができる精神状態か

うつ病などの「病気」によって、自由な意思決定ができない状況で自殺に至ったと認めれる場合には、病死であると判断されて免責期間内でも死亡保険金が支払われることがあります。ただし、被保険者に精神障害があったとしても、自殺直前に遺書を残していた場合などは、正常な判断ができる精神状態での自殺と判断され、免責期間中は保険金が支払われない場合もあります。

告知義務違反はないか

保険契約を申し込む際に、被保険者は自分の健康状態について保険会社に正確に告知をする義務があります。したがって、被保険者が過去の病気を告知しないままで生命保険に加入し、その病気がきっかけで自殺をしたと判断される場合には、告知義務違反として保険契約が解除されます。例えば、被保険者がうつ病の治療をしていたことを保険会社に告知せず、そのうつ病が原因で自殺をした場合などが告知義務違反にあたります。

自殺以外に考えたいこと

自殺は大切な家族や友人を悲しませる行為です。自殺という手段を選択する前に、つぎの2つの方法で問題を解決できるかもしれません。

各種相談窓口に相談する

自殺を考えている人の中には、人間関係や多額の借金などに悩んだ末、精神的に追い詰められている人が多く存在します。日本には自殺を考えている人を救うための相談窓口があります。1人で悩む前に、まずは相談窓口で悩みを聞いてもらい、専門家からアドバイスをもらうと、何らかの解決の糸口が見つかるかもしれません。

自己破産する

借金問題を抱えていると、自殺をしてすべてから解放されたいという気持ちになってしまうかもしれません。しかし借金問題は、自己破産など適切な処理をすることで簡単に解決できることもあります。手続きが複雑な印象のある自己破産ですが、今ではメールやフリーダイヤルで気軽に相談できる窓口が数多く存在します。まずは自己破産の相談してみてください。

まとめ

保険会社の約款では、免責期間を経過したあとの自殺は死亡保険金を支払うことが規定されています。しかし、あくまでも保険法では自殺による死亡の場合、保険金を支払う義務がないと規定されているということを忘れてはいけません。約款の免責期間は今後改定されるかもしれませんし、何よりも自殺は残された遺族を悲しませるものです。自殺という手段を選ぶ前に、専用の窓口に相談をして問題を解決することが大切です。

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