法人などに所属せず自分で事業を行う人を「個人事業主」と言います(一般的に「自営業者」と呼ばれることもあります)。個人事業主は、加入する保険や保険料の支払い方が会社員とは異なることを知っていますか?この記事では、個人事業主と会社員の保険料比較や、知っておくと役立つ制度や保険の知識などを紹介します。
目次
個人事業主が加入すべき保険とは?
5種類の社会保険
日本には、5つの社会保険があります。ここでは簡単な紹介に留めますので、詳しくは「社会保険とは?雇用保険との違いや、加入条件・金額などやさしく解説」を参照してください。
医療保険(健康保険)
医療保険とは、けがや病気などに備える公的な保険制度です。日本国内に住んでいれば何らかの医療保険(健康保険)へ加入する必要がありますが、個人事業主の多くは社会保険の健康保険ではなく、国民健康保険へ加入することとなります。
年金保険
年金保険とは、国が管理する社会保障制度です。一定期間掛け金を支払い、定められた年齢に達すると年金を受け取ることができます。また、高度障害を負った場合にも年金が支給されることもあります。厚生年金や国民年金などがあり、個人事業主は国民年金に加入します。
介護保険
介護保険とは、介護を必要としている人を社会全体で支えるための保険です。40歳以上になると支払いの義務が発生します。
雇用保険
雇用保険とは、従業員を雇っている事業者が加入する保険です。個人事業主本人は雇用保険に加入することができませんが、従業員を雇う場合には加入義務が発生する可能性があります。
雇用保険については「社会保険や雇用保険とは?その違いやそれぞれの仕組みを詳しく解説」にも詳しく紹介されています。
労働者災害補償保険(労災保険)
労働者災害補償保険(労災保険)とは、従業員を雇っている事業主であれば加入しなければならない保険です。仕事中や通退勤の途中に発生した従業員の死亡やケガを保障する保険で、保険料は事業主が負担します。
従業員雇用時に加入が必要な保険は?
厚生年金と健康保険
5人以上の従業員を継続して雇用している場合、個人事業主に厚生年金と社会保険の健康保険へ加入義務が生じます。従業員が4人以下である場合、加入は任意です。また、農業などの第一次産業やサービス業、士業などについては、従業員数が5人以上であっても厚生年金・健康保険の加入義務はありません。
雇用保険
雇用保険は、週に働く時間が20時間以上かつ雇用見込みが31日以上ある従業員を1人以上雇うと、事務所の規模などに関係なく加入の義務が生じます。雇用保険料は、個人事業主と従業員の両者で負担することになります。従業員を雇っているにもかかわらず雇用保険に加入しなかった場合、事業者に罰則が科せられるケースもあります。
労災保険
労災保険は、従業員を1人でも雇うと加入義務が生じます。加入していないことが発覚した場合、遡って保険料を請求されることもあります。労災の保険料は個人事業主が全額負担し、保険料は業種によって異なります。
国保や介護保険のポイントとは?
任意継続や健保組合をチェック
すでに紹介した通り、個人事業主が加入できる公的な健康保険は国民健康保険(国保)です。国民健康保険には会社員などが加入する健康保険のような扶養制度は設けられておらず、保険料は家族全体の収入・家族の人数などによって計算されます。
会社を辞めて個人事業主になった場合、2年間は退職前の会社で加入していた健康保険の任意継続制度を利用できることもあります。また、個人事業主の業種によっては健康保険組合に加入することも可能です。
介護保険料の納付漏れに注意
個人事業主は、40歳以上の家族全員分の介護保険料を支払うことになります。介護保険料は、国民健康保険料と合わせて支払います。
65歳以上の年金受給者になると、年金の支払い額から介護保険料が引かれます。年金未受給者は、口座振替や納付書などによって介護保険料を支払う必要があるため、納付漏れがないようにしましょう。
支払う保険料を会社員と比べると?
個人事業主は健康保険の負担が大きい
個人事業主が加入すべき保険やポイントとなる点を紹介しましたが、保険料の支払い方や負担割合などについても個人事業主と会社員とでは異なる部分があります。介護保険料を支払う義務があり、年金を受給していない年代である40歳~64歳の個人事業主と会社員を比較してみましょう。
個人事業主(従業員を雇っている場合) | 会社員(社会保険の健康保険に加入している場合) | |
---|---|---|
健康保険・介護保険 | 国民健康保険料+介護保険料(自分の分+家族の分を全額負担) | 本人分の社会保険の健康保険料+介護保険料(労使折半により半額会社が負担) |
年金保険 | 国民年金保険料 | 厚生年金保険料(国民年金料含む) |
雇用保険 | 本人は加入できない | 本人分のみ負担 |
労災保険 | 事業主側が保険料を負担 | 本人負担なし |
大きな違いとして、会社員は「健康保険料と介護保険料の半分を会社側が負担してくれる」という点があります。また、扶養に入っている家族の健康保険料・介護保険料を支払う必要もありません。
一方、国民健康保険に加入している個人事業主の健康保険料は全額自己負担となります。国民健康保険には扶養制度が設けられていないため、家族の保険料も支払うこととなります。
国民年金保険料のみの個人事業主と比べると、厚生年金保険料も納付している会社員の方が年金保険料は高額となる傾向にありますが、その分将来受け取れる年金額も大きなものとなります。雇用保険・労災保険についても、保険料の負担方法などには違いが生じていることがわかります。
国民健康保険料・介護保険料の計算方法などについて詳しく知りたい場合、以下の記事を参考にしてください。
「国民健康保険料の計算方法は?保険料を安くする方法を丁寧に解説」
個人事業主が年金額を増やすには?
多くの個人事業主は国民年金のみが加入対象となっており、3階建て構造に例えられる年金の1階部分(国民年金=老齢基礎年金)しか受け取ることができません。しかし、次のような制度を利用すれば、受給できる年金額を増やすことも可能です。
付加保険料
付加保険料とは、国民年金保険料へ上乗せして支払う保険料のことをいいます。毎月400円を追加で支払うことによって、将来の年金受給額を増加させることができます。国民年金の第1号被保険者または任意加入の被保険を対象とした制度です。
国民年金基金
国民年金基金は国民年金の補填として利用できる制度で、以下の条件を満たす人が加入対象となります。
・日本に居住している
・20歳以上60歳未満である
・自営業者(その家族を含む)または自由業・学生のいずれかである
・国民年金保険料の免除や減免の対象となっていない
国民年金とは異なり、国民年金基金は月々の掛金額・将来の受取金額が選択可能です。また、掛金は所得控除の対象であるため、節税効果も見込むことができます。
小規模企業共済
従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主であれば、小規模企業共済へ加入することもできます。小規模企業共済とは、個人事業主などが老後に備えるための退職金制度です。毎月掛金を払い込むことによって、事業をやめたときに共済金を受け取ることができます。掛金額は月額1,000円~70,000円の範囲で設定することができ、全額所得控除の対象となります。
年金制度について詳しく知りたい場合は「国民年金と厚生年金の違いを比較!年金加入は国民の義務」を参照してください。年金制度の仕組みや、国民年金基金についても紹介しています。
民間の保険でおすすめなのは?
収入保障保険
収入保障保険とは、被保険者が死亡または高度障害状態などとなった際、残された家族へ保険金が支給される保険です。設定した保険適用期間が終わるまで毎月支給されるタイプと、一時金で支給されるタイプがあり、保険料は掛け捨てタイプのものが多くなっています。がんや三大疾病、精神疾患などにかかった場合への保障を付けられる商品もあり、さまざまな要因で働けなくなったときに備えることができます。
「収入保障保険の加入者数ランキング!性別・年代別の比較結果は?」では、加入者の多い収入保障保険を年代別・性別に調査した結果をまとめてありますので、参考にしてみてください。
定期保険
定期保険とは、契約時に決めた保険期間中は保険金額が一定である保険です。死亡・高度障害などの場合に保険金を受け取ることができるという点においては、収入保障保険と似ています。希望する期間に保障を上乗せできるため、「自営業を始めたばかりの人が、安定収入を得られるようになるまでの期間加入する」等という使い方もできます。
定期保険の人気ランキングは「定期保険の会社別人気ランキング!性別・年代別に比較しながら紹介!」にまとめてあります。
まとめ
個人事業主は、業種・従業員の有無などによって加入すべき保険が異なることがあります。また、会社側から案内があったり各種手続きが代行してもらえたりすることの多い会社員とは違い、制度や保険料については各自で把握しておく必要があります。加入している保険に過不足がないかどうか不安な時・もっと自分にあった保険を探したい時などには代理店や保険の無料相談などに足を運び、専門スタッフへ相談をしてみましょう。