介護保険料は年齢や所得、加入している医療保険の種類によって計算方法が変わり、全国一律ではありません。「なぜ自分の保険料はこの金額なのか」「隣の市区町村とはどう違うのか」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。
本記事では、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者それぞれの計算方法、支払い方法、そして滞納した場合に起こることまで、最新のデータをもとに整理します。
介護保険料って、みんな同じ金額を払っているわけじゃないんですか?



はい、年齢区分と所得、住んでいる市区町村によって金額が変わります。仕組みを知っておくと、届いた通知書の意味も理解しやすくなりますよ。
介護保険制度とは?対象者と財源の仕組み
介護保険制度は、加齢による体の変化にともなう病気などで介護を必要とする人を、社会全体で支える仕組みです。2000年に始まった国が運営する強制加入の社会保険であり、対象者は年齢によって二つに区分されています。
満65歳以上は第1号被保険者、満40歳から65歳未満で公的医療保険に加入している人は第2号被保険者です。この年齢区分は制度上とても重要な意味を持ちます。


第1号被保険者は、介護や支援が必要になった原因を問わずサービスを利用できます。一方、第2号被保険者がサービスを受けられるのは、老化にともなう病気として国が指定する特定疾病に該当する場合に限られます。この違いは計算方法にも影響してきます。
介護費用は誰が負担しているのか
国全体の介護事業にかかる費用は、半分を被保険者の保険料でまかない、残り半分を国と都道府県、市町村が公費として負担する構造になっています。公費部分は国が25%、都道府県と市町村がそれぞれ12.5%を負担します(施設等給付費については負担割合が異なります)。
| 区分 | 対象年齢 | サービス利用条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原因を問わず利用可能 |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 特定疾病による場合のみ利用可能 |
保険料の半分は被保険者自身が負担し、残りの半分は税金でまかなわれています。介護保険は加入者だけでなく、社会全体で支え合う仕組みだと理解しておくと、保険料の位置づけが見えやすくなります。
介護保険料の計算方法【第1号被保険者】65歳以上


市町村の区域内に住所を持つ65歳以上の人は、第1号被保険者として保険料を負担します。国全体の年間介護費用のうち、第1号被保険者全員で負担する割合は現在23%です(出典 知るぽると)。以前は22%とされていましたが、2018年度以降は23%に見直されています。
個人が負担する保険料は、市町村民税の課税状況や前年の所得に応じて段階的に設定されます。基本の計算式は次のとおりです。
保険料基準額 × 介護保険料率 = 年間の介護保険料
保険料基準額や介護保険料率は市区町村や特別区ごとに異なるため、正確な金額を知るには、居住地の担当窓口に確認する必要があります。参考として、いくつかの地域の例を見てみましょう。
| 地域 | 保険料の段階数 | 該当する所得区分の一例 | 年間保険料の一例 |
|---|---|---|---|
| 東京都世田谷区 | 18段階 | 合計所得120万円以上210万円未満(第7段階) | 94,200円 |
| 沖縄県那覇市 | 11段階 | 合計所得125万円以上200万円未満 | 92,244円 |
| 北海道札幌市 | 10段階 | 合計所得125万円以上200万円未満 | 77,654円 |
世田谷区の例は令和6年度から8年度までの制度にもとづくものです(出典 世田谷区公式ホームページ)。同じような所得区分でも、地域によって数万円の差が出ることが分かります。合計所得金額とは、年金などの収入から所得控除に相当する額を差し引いたものを指します。
介護保険の事業計画は3年ごとに見直され、それにともなって保険料も改定されます。2015年当時、厚生労働省は2025年度の介護保険料全国平均月額を8,165円程度と見込んでいました。しかし、実際に公表された第9期(2024〜2026年度)の全国加重平均月額は6,225円で、第8期(2021〜2023年度)の6,014円からの上昇にとどまり、当初の見込みを大きく下回りました(出典 厚生労働省)。
介護保険料の計算方法【第2号被保険者】40〜64歳


40歳から64歳までで公的医療保険に加入している人は第2号被保険者です。国全体の年間介護費用のうち27%相当が第2号被保険者の保険料にあたり(出典 厚生労働省)、この金額を第2号被保険者の総数で割ることで一人当たりの負担額が決まります。加入している医療保険の種類によって、実際の計算方法は大きく異なります。
国民健康保険に加入している場合の計算式
加入している公的医療保険が国民健康保険である場合、介護保険料は前年の所得に応じて計算されます。次の四つの項目を合算して求めますが、実際の算出方法は市区町村ごとに異なるため、正確な金額は窓口での確認が必要です。
- 所得割
-
被保険者または世帯の前年所得に応じて算出されます。
- 均等割
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被保険者一人ひとりに応じて算出されます。
- 平等割
-
世帯単位で算出されます。
- 資産割
-
土地や家屋などの保有資産に応じて算出されます。
会社の健康保険に加入している場合の計算式
勤務先で全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や組合管掌健康保険、共済保険などに加入している第2号被保険者は、給与や賞与をもとに保険料を算出します。
(標準報酬月額 + 標準賞与額) × 保険料率 = 介護保険料
標準報酬月額とは、通常4月から6月に支払われた給与の平均額です。標準賞与額は、3カ月を超える期間ごとに受け取る賞与から1,000円未満の端数を切り捨てた金額で、上限は150万円と定められています。保険料率は加入している健康保険の種類によって異なるため、給与明細に記載された保険料率を確認するとよいでしょう。
介護保険料の支払い方法


保険料の支払い方法は、年齢区分と受給状況によって変わります。まとめると次のようになります。
- 年額18万円(月額1万5,000円)以上の年金を継続受給している第1号被保険者は、老齢年金・遺族年金・障害年金から保険料が天引きされる
- 年金天引きの対象外の第1号被保険者は、納付書や口座振替で納付する
- 国民健康保険に加入する第2号被保険者は、口座振替や納付書で納付する
- 国民健康保険以外の健康保険に加入する第2号被保険者は、健康保険料に上乗せされる形で給与から天引きされる
健康保険に加入する被保険者の扶養者(配偶者など)については、個別に介護保険料を納める必要はありません。扶養者の分は第2号被保険者全体の保険料でまかなわれる仕組みになっています。
介護保険料を滞納したらどうなる?


何らかの理由で保険料を滞納すると、延滞金が加算されたり滞納処分を課せられたりする場合があります。さらに問題なのは、滞納期間が長くなるほど、実際にサービスを利用するときの利用者負担割合が重くなる点です。
滞納期間が長引くほど、いざ介護が必要になったときの自己負担が重くなります。
サービスを利用した際の利用料が全額自己負担になります。後日申請すれば、利用料の8〜9割が還付されます。
利用料を全額自己負担したうえで申請すると、自己負担額から滞納分の保険料と利用料の1〜2割を差し引いた額が還付されます。
一定期間、通常1〜2割の利用料負担が3割に引き上げられます。滞納した保険料をさかのぼって納められるのは過去2年分までです。
過去の未納が原因で、いざ介護が必要になったときにサービスを受けづらくなることも考えられます。保険料の納付が難しくなったときは、そのままにせず市区町村の担当窓口に早めに相談しましょう。すでに要介護認定の申請を検討している場合はなおさら、保険料の状況を窓口で確認しておくと安心です。
まとめ
介護保険料は、居住地域や年齢区分、加入している医療保険、そして経済状況に応じて、できるだけ公平な負担になるよう設計されています。全国一律の金額ではないからこそ、自分がどの区分に当たり、どのような計算式で保険料が決まっているのかを知っておく価値があります。
65歳以上は所得段階に応じた保険料、40〜64歳は加入する医療保険ごとの計算式で保険料が決まります。3年ごとの制度見直しで金額が変わる可能性があるため、最新の通知書や自治体の案内を定期的に確認しておくことをおすすめします。
介護保険料に関するよくある質問
- 介護保険料は全国どこでも同じ金額ですか?
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同じではありません。第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、保険料基準額と介護保険料率をもとに市区町村ごとに設定されるため、住んでいる地域によって金額が異なります。同じ所得区分でも、自治体間で数万円の差が出ることがあります。
- 65歳になったら保険料の払い方はどう変わりますか?
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65歳になると第1号被保険者に切り替わり、年額18万円以上の年金を継続受給している場合は年金からの天引きに変わります。天引きの対象外であれば、納付書や口座振替で納めます。
- 会社員の介護保険料はどう計算されますか?
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協会けんぽや組合健保などに加入している場合、標準報酬月額と標準賞与額を合計した金額に保険料率を掛けて算出します。健康保険料と合わせて給与から天引きされる仕組みです。
- 介護保険料を滞納するとすぐにサービスが受けられなくなりますか?
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すぐに利用できなくなるわけではありませんが、滞納期間が1年以上になると利用料が一時的に全額自己負担となり、2年以上になると自己負担割合が3割に引き上げられる場合があります。納付が難しいときは早めに市区町村の窓口へ相談することが大切です。
- 扶養に入っている配偶者も介護保険料を払う必要がありますか?
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健康保険に加入する第2号被保険者の扶養者であれば、個別に保険料を納める必要はありません。扶養者分の保険料は、第2号被保険者全体の保険料でまかなわれています。









