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home > 医療保険 > 介護保険の利用に必要な申請とは?要介護認定の申請は代行も可能?

介護保険の利用に必要な申請とは?要介護認定の申請は代行も可能?

日本の公的保険制度の1つに介護保険があります。この保険は、要介護と認定された場合に国から介護費用などの保障が受けられる制度です。今回は、介護保険を利用する際に必要な手続きや、手続きの代行可否などをチェックします。

目次

介護保険を利用するには?

要介護認定の申請が必要

要介護認定とは、介護保険サービスを利用する際に必要とされる介護の程度を決定するものです。認定のレベルは要支援と要介護に分けられ、それぞれの区分の中でさらに細かく分類されます。

要介護認定を受ける際には、市区町村に申請して一次判定と二次判定を受けます。一次判定は市区町村によって、二次判定は介護認定審査会によってそれぞれ行われます。

要介護認定の基準とは

要介護1~5

要介護認定のうち、要介護区分は1~5に分けられます。要介護1は、要介護認定等基準時間の判定が32分~49分とされる、もしくは同等の要介護状態にあると認められる場合に該当し、要介護2~5については基準時間が異なります。要介護2の基準時間は50分~69分、要介護3は70分~89分、要介護4は90分~109分、要介護5は110分以上もしくは同等の要介護状態にあると判断される場合に認定されることになります。

要支援1・2

要介護認定のうち、要支援区分は1と2に分けられます。要支援1は、要介護認定等基準時間の判定が25分〜31分とされる、もしくは同等の要支援状態にあると認められる場合で、要支援2はこの基準時間が32分〜49分に変わります。なお、要支援2と要介護1の条件は同じに見えますが、両者の間では心身の状態が異なるとみなされています。

要介護認定の申請の流れ

市区町村の窓口で申請

要介護認定を受ける場合、最初に居住地区の市区町村に申請します。各役所の「介護保険課」が担当となっており、家族による代理申請や郵送での受付も可能です。

要介護認定の際に必要なものは、要介護・要支援認定申請書と介護保険被保険者証です。ただしまだ介護保険被保険者証を所持していない40歳~64歳の人は、医療保険被保険者証を持参します。

訪問調査の実施と主治医意見書の提出

訪問調査とは、要介護状態の程度を確認するためのもので、市区町村の各役所の職員や委託業者、その他地域包括支援センターなどによって行われます。調査の際には、心身の状態や病状のヒアリングによって介護の必要性が判断されます。

訪問調査で提出する「主治医意見書」とは、主治医によって病状がまとめられた書類です。診察を受ける際に医師に記入してもらうことになるため、あらかじめ準備しておきましょう。

介護認定審査会による審査

訪問調査と主治医意見書を提出すると、その情報に基づき「要介護もしくは要支援状態かどうか、要介護度はいくつか」などについて、介護認定審査会が審査をします。

判定の結果は「要介護1~5」「要支援1・2」で示され、これらに該当しない場合は「非該当」とされます。非該当の場合でも、介護保険が適用されない福祉サービスの利用は可能です。

認定結果の通知

認定結果は、窓口に申請を行った日から30日以内に通知されます。認定には有効期間があり、新規認定や要介護度の変更申請を行った場合には6ヶ月以内、要介護度を維持したまま更新申請をした場合は12ヶ月以内に次の更新申請を出す必要があります。

なお、必要書類を窓口に提出する際、介護保険資格者証が交付されます。これは申請期間中に被保険者証の代わりとして使用できるため、大切に保管しておいてください。

要介護認定の申請は代行も可能?

地域包括支援センターなどの職員による代行も可能

要介護認定申請者本人やその家族によって申請を行うことができない場合は、地域包括支援センターをはじめとした各施設の職員に代行を依頼できます。この場合の施設には、居宅介護支援事業者・介護保険施設などが含まれます。

ただし、本人かその家族以外の人が代行する場合は、窓口で書類を提出する際に要介護認定申請者本人の印鑑を持参する必要があります。また、主治医意見書は要介護認定申請者本人が主治医の元に出向き、用意しなくてはなりません。

要介護・要支援認定を受けたら?

介護サービスの利用にはケアプランの作成が必要

要介護認定の申請が通り、実際に介護サービスを受けるためにはケアプランを作成する必要があります。ケアプランは「サービス計画書」とも呼ばれ、受けたい介護サービスや事業所の選定などの情報を記載します。ケアプランに基づいて介護サービスが提供されるため、自分の要介護の状態や施設の場所などを考慮した上で記入しましょう。

要支援は地域包括支援センターに相談

要支援認定者が作成するケアプランは、「介護予防サービス計画書」と呼ばれます。要支援認定者と要介護認定者では事業に必要な専門性などが異なるため、ケアプランを作成する際の相談先も別となります。要支援認定者の場合は、地域包括支援センターへ相談をしてください。

要介護は居宅介護支援事業者に依頼

一方、要介護認定者のケアプランは、「介護サービス計画書」と呼ばれ、居宅介護支援事業者に相談して作成します。ただし、その際の事業者は「ケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員を抱えていて、かつ各都道府県知事によって指定をされている」という条件を満たしている必要があります。

まとめ

介護や支援が必要になった時や、介護サービスを適切に受けたい時のためには介護保険について正しく知っておくことが必要です。特に要介護認定を申請する際などには複数の書類が必要となるため、スムーズに手続きができるように前もって用意をしておきましょう。

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カテゴリ: 医療保険 タグ: 介護保険

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