介護保険が使える!「特定疾病」とは

「介護保険は65歳を過ぎてからの制度」と思い込んでいる人は多いのではないでしょうか。実際には、40歳から65歳未満の人でも、老化が原因となる特定の病気にかかっていれば介護サービスを受けられます。

読者

親がまだ50代なのですが、脳の病気で歩くのが難しくなってきました。介護保険は使えないのでしょうか。

専門家

脳血管疾患は「特定疾病」の一つに含まれています。40歳から64歳の方でも、条件を満たせば介護サービスの利用対象になりますよ。

この記事では、介護保険で定められた特定疾病の内容と、申請の具体的な進め方を整理します。家族や自分自身が該当するかどうかを判断する手がかりとして役立ててください。

目次

特定疾病なら介護保険の利用が可能

介護保険制度は、介護を必要とする人が、必要なタイミングでサービスを利用できるようにする仕組みです。65歳以上であれば、介護が必要になった原因を問わずサービスの対象になります。

一方、40歳から65歳未満の人は原則として対象外です。ただし、加齢にともなう体の変化が原因で要介護状態になり、特定疾病に該当すると認められた場合は、この年齢層でも介護サービスを利用できます。年齢だけで諦める前に、原因となっている病気を確認することが第一歩です。

年齢層介護保険の対象範囲
65歳以上(第1号被保険者)原因を問わず要介護・要支援状態になれば利用可能
40歳〜65歳未満(第2号被保険者)特定疾病により要介護・要支援状態になった場合のみ利用可能

介護保険制度における特定疾病の定義

特定疾病とは、体の病的な老化が原因で要介護状態や要支援状態が生じたと認められる疾病を指します。単に加齢とともに発症しやすいだけでなく、要介護・要支援の状態が3〜6か月以上続く割合が高いと考えられる病気であることも前提になっています。

ポイント

特定疾病に当たるかどうかは自己判断できません。医師の検査・診断で基準を満たすと確認され、さらに介護認定審査会の審査を通ることで、初めて介護保険の適用が決まります。

全16種類の特定疾病を個別に解説

介護保険法で定められている特定疾病は16種類あります。がんのような比較的知られた病気から、名前を聞いてもイメージしにくい病気まで幅広く含まれているのが特徴です。まずは全体像を一覧で確認してみましょう。

No.特定疾病主な特徴
1がん(末期)治癒の見込みがなく、余命がおおむね6か月程度と判断された状態
2関節リウマチ免疫異常による関節の炎症と骨・軟骨の破壊
3筋萎縮性側索硬化症(ALS)運動神経細胞が侵され、歩行・呼吸が困難になる
4後縦靱帯骨化症靱帯が硬化して脊髄を圧迫し、歩行障害を招く
5骨折を伴う骨粗鬆症骨密度低下による骨折と、それに続く寝たきりリスク
6初老期における認知症記憶障害・認知障害(アルコール性は原則対象外)
7パーキンソン病関連疾患震え・筋固縮・歩行困難などが進行する神経疾患
8脊髄小脳変性症歩行時のふらつきや運動失調
9脊柱管狭窄症脊柱管の狭窄による痛み・痺れ・歩行障害
10早老症実年齢より老化が早く進む疾患群
11多系統萎縮症自律神経障害・パーキンソン症状・運動失調の併発
12糖尿病性神経障害・腎症・網膜症高血糖が続くことで生じる合併症
13脳血管疾患脳の血管トラブルによる障害(外傷性は対象外)
14閉塞性動脈硬化症下肢の血流不足による痛み・歩行障害
15慢性閉塞性肺疾患慢性気管支炎・肺気腫による呼吸困難
16変形性関節症(両側の膝・股関節)関節の変形による痛みと可動域の制限

ここからは、それぞれの病気がどのような症状を引き起こすのか、系統別に見ていきます。

脳・神経に関わる特定疾病

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は運動神経細胞が侵される病気で、進行すると歩行や呼吸そのものが難しくなります。脊髄小脳変性症では、小脳の異常により歩行時のふらつきや手の震え、運動失調が現れ、呼吸や血圧の調整に障害が及ぶこともあります。

パーキンソン病関連疾患には、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病の3つが含まれます。震えや筋肉の固縮、姿勢を保つことの難しさといった症状に加え、いずれも転倒のリスクが高まる点が共通しています。多系統萎縮症は、自律神経障害・パーキンソン症状・小脳性運動失調という3系統の症候がさまざまな割合で組み合わさって現れ、診断には医師による精密な検査が必要です。

初老期における認知症は、種類を問わず検査で記憶障害や認知障害が確認されれば対象となります。ただし、アルコール性の認知症は原則として認められません。早老症は、実年齢より老化の兆候が早く出る疾患の総称で、10種類の疾病を含みます。その一つであるウェルナー症候群は、患者の6割が日本人という報告もあり、国内での発症例が比較的多い病気です。

骨・関節・脊椎に関わる特定疾病

後縦靱帯骨化症は、背骨を支える靱帯が分厚く硬化し、脊髄が圧迫されて神経障害や歩行の不自由さを招く病気です。脊柱管狭窄症も同様に、神経の通り道が狭くなることで痛みや痺れ、進行した場合の歩行障害につながります。

変形性関節症は、両側の膝関節または股関節が変形し、痛みや関節の曲げ伸ばしに支障が出ると特定疾病とみなされる場合があります。

骨粗鬆症は骨折前でも対象になる場合がある

骨密度が低下する骨粗鬆症は、転倒による骨折や、回復の遅れからの寝たきりにつながりやすい病気です。骨折していない段階でも、骨密度の検査結果からリスクが認められれば介護保険の対象になるケースがあります。

免疫・血管・代謝に関わる特定疾病

関節リウマチは、免疫の働きに異常が起こって関節に炎症が生じる病気です。骨や軟骨組織が破壊されるだけでなく、炎症が肺など全身に広がることもあります。

脳血管疾患は、脳の血管トラブルが脳細胞に障害を及ぼす病気の総称です。介護保険が対象とするのは加齢にともなう疾患であるため、事故などの外傷に起因する脳血管系の障害は特定疾病として認められていません。閉塞性動脈硬化症は主に下肢に動脈硬化が起こる血管の病気で、血流不足による痛みや歩行障害を引き起こし、状態によっては足の切断に至ることもあります。

糖尿病性神経障害・腎症・網膜症は、高血糖の状態が続くことで起こる糖尿病の合併症です。手足のしびれや痛みといった神経障害のほか、自覚症状が乏しいまま進行する腎症や網膜症は、人工透析や失明につながる場合もあります。慢性閉塞性肺疾患は、慢性気管支炎や肺気腫の総称で、タバコの煙などの有害物質を長期間吸い込んだ結果、肺やその周辺に炎症が生じます。日常の動作でも息切れしやすくなり、咳や痰、喘鳴や発作性の呼吸困難を合併することもあります。

がんによる特定疾病

がんは種類を問いません。ただし対象となるのは、医師によって回復の見込みがない状態と判断されたケースに限られます。これまでの運用では、余命がおおむね6か月程度と判断された時点で適用されることが多くなっています。

特定疾病による介護保険の適用申請方法

特定疾病に該当する可能性があると分かったら、次に気になるのは申請の手順でしょう。市区町村によって必要書類や順序が細かく異なる場合があるため、着手前に窓口へ確認しておくと手続きがスムーズです。

STEP
主治医に特定疾病への該当を確認する

申請前に、特定疾病に当たるかどうかを主治医に確認します。該当の可能性が高いと判断されれば、申請時に添付する「意見書」の記入を依頼します。

STEP
市区町村の窓口で申請手続きを行う

介護保険担当の窓口で申請します。印鑑、健康保険被保険者証、意見書、主治医の存在を証明できるもの(診察券など)が必要になるため、忘れずに持参しましょう。

STEP
訪問調査を受ける

手続き後、調査員が自宅を訪問し、本人の状態や家族へのヒアリングをおこないます。申請から訪問調査までは一定の期間を要する場合があります。

STEP
一次判定・二次判定がおこなわれる

訪問結果と意見書をもとに要介護度の一次判定がおこなわれ、その結果と主治医の意見書に基づいて介護認定審査会が二次判定をおこないます。

STEP
判定通知を受け取る

判定結果は自宅へ届きます。申請から通知までは原則30日以内です。通知には「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかが明記されています。

STEP
ケアプランの作成を依頼する

「要支援1・2」の場合は地域包括支援センターへ、「要介護1〜5」の場合は居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ、それぞれ介護サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼します。

STEP
介護サービスの利用を開始する

作成されたケアプランに基づき、介護サービスの利用が始まります。

判定結果に不服がある場合

判定内容に納得できない場合、処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内に不服の申し立て(審査請求)をおこなえます。ただし改めて申請すると結果が出るまでに数か月かかることがあるため、状態の変化を理由とした「変更申請」を選ぶ方法もあります。変更申請であれば、30日程度で新たな認定結果が得られます。

まとめ

40歳から65歳未満でも、加齢による特定疾病が原因で要介護・要支援状態になれば、介護保険のサービスを利用できます。年齢を理由に諦める前に、原因となっている病気が16種類のどれかに当たるかを確認してみる価値はあるでしょう。

まとめ
  • 40〜65歳未満でも特定疾病に該当すれば介護保険を利用できる
  • 特定疾病は16種類あり、脳・神経系、骨・関節系、血管・代謝系など幅広い病気を含む
  • 認定には医師の意見書と認定審査会の審査が必要
  • 判定に不服がある場合は原則3か月以内に審査請求ができる

詳細な判断は最終的に医師や認定審査会に委ねられます。特定疾病に該当しそうな人が身近にいる場合は、まず主治医に相談し、介護保険の申請を検討してみてください。

よくある質問

40歳未満の人は介護保険を利用できますか。

介護保険の被保険者は40歳以上と定められているため、40歳未満の人は原則として対象外です。特定疾病の有無に関わらず、介護保険サービスは利用できません。

65歳以上の人も特定疾病に該当する必要がありますか。

いいえ。65歳以上の第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わず要介護・要支援認定を受ければサービスを利用できます。特定疾病の該当が求められるのは40歳から65歳未満の第2号被保険者です。

特定疾病は全部で何種類ありますか。

介護保険法で定められている特定疾病は16種類です。がんや脳血管疾患、関節リウマチ、認知症など、老化に関連する幅広い病気が含まれています。

申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか。

原則として申請から30日以内に判定結果が通知されます。訪問調査の実施状況などにより、実際の期間は前後することがあります。

判定結果に不服がある場合はどうすればよいですか。

処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内に、不服の申し立て(審査請求)ができます。より早く結果を得たい場合は、状態の変化を理由とした変更申請を利用する方法もあり、こちらは30日程度で新たな結果が出ます。

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著者

株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長。

広島大学卒業後に慶應義塾大学の大学院に進学。大学院では『ダイレクト・レスポンス・マーケティングにおけるユーザ行動分析に関する研究』を修士論文としてマーケティングの研究に取り組む。

LiPro(婚活)メディアを始め、めしレポSpicomiCareer Theoryなど多数サービスの責任者を務める。
特定非営利活動法人 広島経済活性化推進倶楽部の理事に従事。

著書「婚活メンパ革命〜自分を削る婚活は卒業!消耗しない人が勝つ「婚活フィルタリング戦略」〜」を発売。

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