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home > 医療保険 > 介護保険証が交付されるのはいつ?紛失や住所変更の手続き方法とは

介護保険証が交付されるのはいつ?紛失や住所変更の手続き方法とは

ある年齢に達すると、全ての日本人に介護保険証が交付されます。これは病気や障害によって介護が必要となった際に保障を受けられる資格を証明するものです。今回は、介護保険証が交付される具体的な時期や、紛失・住所変更手続きなどについて紹介します。

目次

介護保険証(介護保険被保険者証)の交付は何歳から?

65歳以上は全員交付

介護保険証は、公的保険制度の1つである介護保険の被保険者が65歳になるときに全員に交付されます。交付元は保険制度を運営している各市区町村です。

健康保険に加入している場合、健康保険の被保険者証とは別に所有します。65歳になってすぐに介護保険証を使用しないという場合は、自分で保管しておく必要があります。

40歳~64歳までの介護が必要な人

介護保険の被保険者期間は40歳以降の全ての人が対象ですが、その区分は2つに分けられます。1つ目が40歳~64歳の第2号被保険者で、2つ目が65歳以降の第1号被保険者です。

第2号被保険者へは、介護保険の認定を受けた場合に限り介護保険証が交付されます。ただし、第2号被保険者は受けられる介護サービスが制限される可能性があります。

介護保険証が必要なときとは

要介護認定の申請

介護保険証を使用する場合の例として、要介護・要支援認定を申請するときが挙げられます。介護保険制度による補償を受けるには、要介護・要支援認定を受けた上で保障の申請をする必要があります。申請は各市区町村の役所の担当課で行いますが、本人の他に家族やケアプランナー、地域包括支援センターなどに委任して手続きを行うことができます。

ケアプランの作成の依頼

介護サービスを利用する際に介護保険による保障を受けるためには、ケアプランを作成して役所の担当課に提出する必要があります。ケアプランの作成時にも介護保険証が必要です。

ケアプランは「介護サービス計画書」とも呼ばれ、作成する際には介護担当のケアプランナーと相談して、今後の介護内容や利用する介護施設などを決定します。

介護給付費の給付申請

ケアプランの作成が完了するとプランに即した介護サービスが開始されますが、介護保険証はその際にも使用します。なお、申請が認められた後に受ける介護サービスでは、介護費用の一部が介護保険によって保障されます。

このように、介護保険証は介護サービスの申請から受給までの工程で必要となるものです。そのため、交付を受けた後は大切に保管するようにしてください。

介護保険証を紛失したらどうする?

再発行を受けることが可能

介護保険証を紛失した状態では、介護保険による保障が受けられないため、直ちに再交付手続きを行いましょう。手続きは各市区町村の役所で行いますが、要介護認定の申請と同様に家族や各事業者が代理で行うことも可能です。なお、本人やその家族が窓口に出向いた場合はその場で交付され、その他の人が手続きを行った場合は郵送による受け取りとなります。

介護保険被保険者証の再交付の申請方法

再交付の申請を行う際は、以下の手続きが必要です。介護保険被保険者証等再交付申請書に必要事項を記入し、被保険者本人が申請する場合はマイナンバーが記載された公的書類と公的身分証明書、代理人に依頼する場合は委任状と代理人の公的身分証明書を提出します。代理人が手続きを行う際には再交付申請者本人の印鑑が必要となるため、忘れずに持参しましょう。

介護保険証は更新手続きが必要?

現在は介護保険証に有効期限はない

以前は介護保険証に有効期限が設定されていましたが、2005年に廃止されています。廃止前は交付されてから6年以内に手続きを行う必要がありました。廃止された理由は、要介護・要支援状態ではない人の場合、症状が変化することはないため介護保険証の更新の必要もないと判断されたためです。

介護認定には有効期限がある点に注意

介護保険証に有効期限はありませんが、要介護・要支援認定には有効期限があります。これは要介護・要支援状態にあると判断された症状が進行・改善する可能性があるためです。新規認定や要介護・要支援レベルの変更を受けた際には6ヶ月、レベルの変更のない更新認定の際は12ヶ月で手続きを行いますが、期間が多少前後することは認められるケースが多くなっています。

介護保険証の住所変更の手続き方法

市町村内での転居

ここでは愛知県の刈谷市を例に取り上げます。刈谷市内へ転居して住所を変更する場合には、以前の住所が書かれた介護保険証を持って市役所の長寿課を訪れ、住所変更の手続きを行います。なお、持参するものに関しては市町村ごとに違いはありませんが、担当課の名前は異なるため確認が必要です。

市町村外への転居

刈谷市外へ転出する場合にも、以前の住所が記載された介護保険証を持参し、長寿課で手続きを行います。要介護・要支援認定の有無で手続き方法が異なるため、以下を参照してください。

認定を受けておらず、かつ申請中でない場合は転入先の市町村で新しい介護保険証が交付されます。認定を受けている場合は、刈谷市役所の長寿課で受給者資格証明書を貰い、14日以内に転入する市町村の役所で手続きを行います。

介護施設の入居のための市町村外への転居

刈谷市からの介護保障を受けながら、市外の介護施設を利用することを「住所地特例制度」と言います。この制度を利用する場合、記入済みの住所地特例適用届・刈谷市内在住時の介護保険証の2点を持って長寿課を訪れます。

手続きを終えると、新たな住所に書き換わった介護保険証が発行されます。ただし、住所地特例が適用されるのは有料老人ホームなどの一部施設に限ります。適用されているかどうか知りたい場合、事前に確認を行いましょう。

まとめ

介護保険証が交付される時期は、要介護・要支援認定の有無などによって異なります。また介護保険証に有効期限はないものの、認定の更新手続きは必要です。転居・転出の際の手続き方法についても確認し、どのようなケースにも柔軟に対応できるようにしておきましょう。

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カテゴリ: 医療保険 タグ: 介護保険

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