介護保険サービスの利用者負担割合は、本人の所得に応じて1割・2割・3割のいずれかに決まります。
「サービスを使いたいのに費用が心配」という声は少なくありません。自己負担の割合や上限額を知らずに利用を始めると、想定外の出費に驚くこともあります。負担割合を決める所得基準や、自己負担が高額になったときに使える高額介護サービス費支給制度を知っておけば、いざというときに慌てずに済みます。
介護保険を使うと、自己負担はどのくらいになるんですか?



原則は費用の1割です。ただし所得が一定額を超えると2割、さらに所得の高い方は3割の負担になります。所得によって割合が変わる仕組みなので、自分がどの区分に当たるか確認しておくと安心ですよ。
介護保険サービスの利用者負担割合


介護保険サービスを利用するときは、費用の1割を自己負担するのが原則です。所得が一定額を超える人は2割、特に所得の高い人は3割を負担する仕組みになっており、2018年8月1日から3割負担の区分が新設されました(2018年時点の情報のため、最新の基準は自治体や厚生労働省の公式情報でご確認ください)。介護保険の自己負担割合は、所得に応じて1割から3割までのいずれかに決まります多摩市公式ホームページ。
訪問介護やデイサービスなど居宅サービスには、要介護度別に介護保険から給付を受けられる上限額が定められています。決められた上限額を超えてサービスを利用すると、超えた部分の利用料は全額自己負担になります介護サービス情報公表システム。
施設に入所して要介護度に応じたサービスを受ける場合は、居宅サービスのような給付の上限額はありません。ただし利用料の1割(所得に応じて2割・3割)の自己負担に加え、食費や居住費といった実費部分も利用者が負担します。
介護保険サービスの利用者負担は原則1割で、所得が高い人は2割または3割です。居宅サービスは給付の上限額があり超えた分が全額自己負担になりますが、施設サービスは上限額がない代わりに食費・居住費が別途かかります。
介護保険制度そのものの仕組みを詳しく知りたい方は、介護保険とは何か?わかりやすく要点を解説も参考になります。
介護保険の負担割合を決める所得基準


介護保険の利用者負担割合は、少子高齢化にともなう財源の見直しにあわせて何度か制度改正が重ねられてきました。2018年8月からは新たな所得基準が導入され、単身世帯と2人以上世帯とで判定のラインが異なります。ここでは第1号被保険者(65歳以上)を対象にした基準を、世帯構成別に確認します。
少子高齢化が進む日本では、介護を必要とする高齢者を支える現役世代が減り続けています。介護保険制度を維持するため、負担割合の基準は介護保険法の改正にあわせて見直されてきました。制度改正の経緯は2018年度介護保険法改正のポイントは?介護保険制度を徹底解説でも解説しています。
単身世帯
| 負担割合 | 所得の目安 |
|---|---|
| 1割 | 年金収入160万円未満、または年金収入とその他の所得金額の合計が160万円以上280万円未満 |
| 2割 | 合計所得金額160万円以上かつ年金収入とその他の所得金額の合計が280万円以上(年金収入のみの場合は年収280万円以上) |
| 3割 | 合計所得金額220万円以上かつ年金収入とその他の所得金額の合計が340万円以上(年金収入のみの場合は年収344万円以上) |
2人以上世帯
| 負担割合 | 所得の目安 |
|---|---|
| 1割 | 年金収入とその他の所得金額の合計が346万円未満 |
| 2割 | 合計所得金額160万円以上かつ年金収入とその他の所得金額の合計が346万円以上 |
| 3割 | 合計所得金額220万円以上かつ年金収入とその他の所得金額の合計が463万円以上 |
高額介護サービス費支給制度とは


介護サービスの利用が増えると、1割から3割の自己負担でも月々の支払いが膨らむことがあります。こうした負担を抑える仕組みが高額介護サービス費支給制度です。ひと月あたりの自己負担が上限額を超えた場合、申請すれば超えた分が後日還付されます。上限額は所得の区分によって異なります。
「高額介護サービス費」および「高額居宅支援サービス費」の1ヶ月あたりの自己負担上限額は、世帯および個人の所得区分に応じて定められています。令和3年8月の制度改正により、現在は課税所得に応じた区分が採用されています厚生労働省 高額介護サービス費の見直し。
| 所得区分 | 世帯の上限額(月額) | 個人の上限額(月額) |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 140,100円 | ー |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 | ー |
| 課税所得380万円未満(一般) | 44,400円 | ー |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円 | ー |
| 上記のうち年金収入とその他の合計所得金額が80万円以下 | 24,600円 | 15,000円 |
| 生活保護受給者等 | ー | 15,000円 |
「世帯」は住民基本台帳に記載されている世帯員全員が支払う自己負担の合計に対する上限額を指し、「個人」は介護サービスを利用した本人ひとりに対する上限額を指します厚生労働省の資料。
申請方法
自治体は高額介護サービス費支給対象者をあらかじめ把握しているため、申請は難しくありません。
介護サービスを利用してから約2〜3ヶ月後、対象者には自治体から申請書が郵送されます。
介護被保険者証、印鑑(シャチハタ不可)、振込先の口座番号を用意します。
申請書と必要書類を市町村の窓口に持参して手続きします。申請は一度だけで、それ以降は自動的に還付されます。
3ヶ月経過しても申請書が届かない場合は、各市町村窓口へ問い合わせましょう。高額介護サービス費の申請には2年の時効があるため、忘れずに手続きを済ませてください。
申請手続き全般の流れは、介護保険の利用に必要な申請とは?要介護認定の申請は代行も可能?でも確認できます。
高額介護サービス費支給制度の対象


高額介護サービス費支給制度の対象になるのは、訪問介護やデイサービス(通所型サービス)などの介護サービスの利用料(自己負担額)です。施設サービスの居住費や食費、日常生活費は対象外となっており、費用の性質によって扱いが分かれます。
- 訪問介護・デイサービス(通所型サービス)の利用料
- 短期入所生活介護(ショートステイ)の利用料
- 施設サービス(介護老人保健施設など)の居住費・食費・日常生活費
- 車いすなど福祉用具の購入費
- 手すりの設置など住宅のバリアフリー改修工事費
住宅改修費の仕組みについては、介護保険でもらえる住宅改修費とは?要支援でも利用できる?で詳しく解説しています。
まとめ
介護保険サービスの利用者負担割合や、利用料が高額になった際の還付制度は、実際に介護サービスを利用する状況になってから初めて知る人が少なくありません。将来起こりうるリスクへの備えとして、早いうちから制度への理解を深めておきましょう。
介護保険サービスの利用者負担割合は、所得に応じて1割から3割まで分かれます。負担が重くなったときは高額介護サービス費支給制度で還付を受けられる可能性があるため、上限額と申請方法をあらかじめ把握しておくと安心です。
よくある質問
- 介護保険サービスの自己負担割合は何割になりますか?
-
原則1割です。所得が一定額を超えると2割、特に所得の高い人は3割になります(2018年8月時点の基準のため、最新の内容は自治体や厚生労働省の公式情報でご確認ください)。
- 高額介護サービス費支給制度とはどんな制度ですか?
-
1ヶ月の自己負担が所得区分ごとの上限額を超えた場合、申請すると超えた分が還付される制度です。上限額は課税所得に応じて44,400円から140,100円まで区分されています。
- 申請はどこで、どのように行いますか?
-
介護サービス利用から2〜3ヶ月後に自治体から届く申請書を持ち、介護被保険者証・印鑑・振込先口座番号を添えて市町村窓口で手続きします。申請は一度のみで、以降は自動的に還付されます。
- 申請には期限がありますか?
-
あります。高額介護サービス費の申請には2年の時効があるため、期限内に忘れずに申請してください。
- 施設サービスの食費や居住費は高額介護サービス費支給制度の対象になりますか?
-
対象外です。対象になるのは訪問介護やデイサービスなどの利用料(自己負担額)で、施設の食費・居住費・日常生活費、福祉用具の購入費、住宅改修費は含まれません。









