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home > 医療保険 > 介護保険サービスの利用者負担割合は所得額で決定!1割から3割まで

介護保険サービスの利用者負担割合は所得額で決定!1割から3割まで

介護保険サービスは、利用者が費用の一部を負担することでサービスを受けられる仕組みになっています。介護の負担を軽減するための制度ですが、負担金次第ではサービスを受けたくても受けられない可能性もあるのではないでしょうか。今回はサービス利用者の自己負担割合や、利用料が高額になった際の還付制度について説明します。

目次

介護保険サービスの利用者負担割合


介護保険サービスを受ける時は、原則として費用の1割を利用者が負担します。利用者の所得が一定額を超える場合は自己負担が2割になり、特に所得の高い人の自己負担は3割です(2018年8月1日から)。

訪問介護や通所型サービスなどの居宅サービスについては、介護保険から受けられる給付の上限額が決まっています。そのため決められた上限額よりもサービスを受けると、超えた部分の利用料は全額自己負担です。

また、施設で要介護度に合わせたサービスを受ける場合は上限額の設定はなく、利用料の1割(または2割)の自己負担に加えて食費や居住費などの利用者負担があります。

介護保険の負担割合を決める所得基準


少子高齢化が進む日本は、介護が必要になる高齢者を支える現役世代の減少が大きな課題となっています。介護保険制度を継続させていくためには、介護保険の利用者負担割合などの見直しをする必要があり、介護保険法の改正について多くの論議が行われました。

論議の結果、自己負担割合に対する所得基準が見直され、2018年8月から新たな基準に沿った負担割合が適用されることになりました。第1号被保険者の利用者負担割合と新たな所得基準は次のとおりです。(3割負担の所得水準は今後正式に決定します。紹介している金額は、2017年時点で厚生労働省が検討している金額です)

単身世帯

■ 1割負担となる基準
・年金収入が160万円未満
・年金収入 + その他の所得金額 = 160万円以上〜280万円未満

■ 2割負担となる基準
・合計所得金額が160万円以上かつ年金収入 + その他の所得金額 = 280万円以上
・年金収入のみの場合は年収280万円以上

■ 3割負担となる基準(2018年8月1日施行)
・合計所得 金額が220万円以上かつ年金収入 + その他の所得金額 = 340万円以上
・年金収入のみの場合は年収344万円以上

2人以上世帯

■ 1割負担となる基準
・年金収入 + その他の所得金額 = 346万円未満

■ 2割負担となる基準
・合計所得金額が160万円以上かつ年金収入 + その他の所得金額 = 346万円以上

■ 3割負担となる基準(2018年8月1日施行)
・合計所得 金額が220万円以上かつ年金収入 + その他の所得金額 = 463万円以上

※ 第2号被保険者(40~64歳)は1割負担(所得水準関係なし)。

高額介護サービス費支給制度とは


「高額介護サービス費」や「高額居宅支援サービス費」の自己負担が一定額を超えた場合、申請によって超えた分の自己負担金が還付される制度を高額介護サービス費支給制度と言います。一ヶ月ごとの自己負担の上限額は、世帯や個人の所得により定められています。

対象となる方平成 29 年 8 月からの負担の上限(月額)
現役並み所得者がいる世帯44,400円
市区町村民税を課税されている人がいる世帯44,400円(利用者負担割合が1割の世帯は年間上限額446,400円)
世帯の全員の市区町村民税が非課税 24,600 円
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下24,600 円(世帯)
15,000 円(個人)
生活保護を受給している人15,000 円

※「世帯」とは、住民基本台帳に記載されている世帯員全員が負担する上限額を指します。「個人」とは、介護サービスを利用した人が負担する上限額を指します。
※ 「現役並み所得者」とは課税所得145万円以上の人をいいます。

出典:厚生労働省・高額介護サービス費の基準が変わります

申請方法

自治体は高額介護サービス支給対象者を把握しており、介護サービスを利用すると約2〜3ヶ月後に自治体より申請書が届きます。申請書を受け取ったら、各市町村窓口に持参して申請手続きを行いましょう。申請手続きには、申請書のほかに「介護被保険者証」「印鑑(シャチハタ不可)」「振込先の口座番号」が必要です。申請は1度のみで、それ以降は自動的に払い戻しされます。

もし、3カ月経過しても申請書が届かない場合は各市町村窓口に問い合わせましょう。申請は2年で時効を迎えてしまいます。申請忘れには注意しましょう。

高額介護サービス費支給制度の対象


訪問介護やデイサービス(通所型サービス)などの介護サービスの利用料(自己負担額)が、高額介護サービス費支給制度の対象になります。しかし、施設サービス(介護老人保健施設など)の滞在費(居住費)や食費、日常生活費は、高額介護サービス費支給制度の対象外です。また、車いすなどの福祉用具の購入費や、手すりなど住宅のバリアフリー改修工事費についても対象外になっています。

まとめ

介護保険サービスを受ける時の自己負担割合や、利用料が高額になった時の還付制度の存在については、実際に介護サービスを利用する状態になってから知識を得る人が少なくありません。将来、起こりうるリスクへの備えとして、介護保険制度に対する理解を深め、今後改正が行われる点についてもチェックしておきましょう。

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カテゴリ: 医療保険 タグ: 介護保険

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