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介護保険でもらえる住宅改修費とは?要支援でも利用できる?

要介護状態になるとバリアフリーのための住宅リフォームが必要になることがあります。日本人に加入が義務付けられている介護保険には、特定のリフォームにかかる住宅改修費を支給する制度があります。以下では支給の対象者や金額、申請の手順を詳しく見ていきます。

目次

介護保険の住宅改修費とは

要介護・要支援認定を受けている人が対象

「要介護・要支援認定を受けていて、かつ在宅介護を受けている」という人を対象にバリアフリー(手すりの設置など)のための住宅改修費が支給される仕組みが「住宅改修費保障制度」です。

「要介護認定を申請しており、結果を待っている」という人については、認定後に保険金が支給されます。ただし、申請が認められなかった場合には保障を受けることはできません。

支給限度基準額は20万円で1割負担

住宅改修費保障制度では、本人が住宅改修費の1割を負担(※)することによって、上限20万円までの保険金が支給されます。つまり実質的な支給額上限は18万円・本人の負担額上限は2万円ということになります。支給された金額は、一度に全て使用することも数回に分けて使用することもできます。

20万円を数回に分けて使用する場合であっても、住宅改修費の1割は自己負担(※)となります。改修費に10万円かかる場合は9万円が保障され、残り1万円が自己負担です。要介護の区分が3段階以上上がる場合・転居する場合などには上限がリセットされ、再度20万円までの保障が受けられるようになります。
※一定以上の所得を得ている人の場合、2割負担が求められます

手すりの取り付けや段差の解消などが対象

保障の対象となる住宅改修は、手すりの取り付けや段差の解消をはじめとした「バリアフリー化」です。その他、滑り止めの取り付けや扉の取り替え、和式から洋式トイレへの取り替えなどの施工(または施工のために必要な補強工事)に伴う費用についても保障の対象となります。

介護保険の住宅改修費の申請の流れ

ケアマネージャーに住宅改修を相談

住宅改修費の申請を行う場合、まずは介護を担当するケアマネージャーに相談します。その際に、保障の対象者の要介護状態を考慮に入れた上で必要な施工を話し合います。普段不便に感じている部分を挙げ、どのような設備を導入すれば快適に生活できるかということを具体的にイメージしながら、改修の箇所や内容を決めていくことになります。

施行事業者による現調

およその内容が決まったら、改修工事の施工業者に現地調査を行ってもらいます。下見の際にはできるだけ立ち合い、日頃の生活状況やリフォームの要望・事前にケアマネージャーと相談したことなどを伝達すると、調査が円滑に進みやすくなります。調査によって作成された改修図面や見積もり金額を確認し、契約を締結するかどうかを最終決定します。

市町村に事前申請

見積書や図面が完成したら、各市区町村にある介護保険課に事前申請を提出します。届出の際に用意する書類は次の5つです。

1. 各市区町村ホームページでダウンロードできる住宅改修費支給申請書
2. 担当のケアマネージャーが作成する改修理由書
3. 施工事業者による見積書と図面
4. 住宅の所有者と被保険者が異なる場合には住宅改修承諾書
5. 保険金振込先が被保険者以外の場合には委任状

住宅改修工事着工

市区町村へ住宅改修費保障を依頼した後、住宅改修を着工します。着工後に使用する資材や施工場所を変える必要があると判断された場合は、改修工事を中断して担当課へ連絡しましょう。連絡をせずに施工を続行すると、保険金の支給を受けられなくなる場合があります。変更後の再見積もりや図面の用意が求められることも考えられるため、柔軟に対応できるようにしておくとよいでしょう。

住宅改修費の事後申請

住宅の改修が完了したら、以下4点を介護保険課に提出します。

1. 改修費用が記載された領収書
2. 工事費内訳書
3. 改修前後の状態が分かる写真
4. 住宅の所有者と利用者が異なる場合には所有者の承諾書

3については、改修を行った場所ごとに写真を用意する必要があります。また、用意する写真には日付が入っていることが前提となります。

住宅改修費の支給

事後申請の際に提出した書類が介護保険課の審査を通ると、介護保険の被保険者に支給決定通知書が届きます。そして、書類を提出した翌月の末日に指定した口座へ保険金が振り込まれます。提出した書類に不備があった場合には再提出が要求され、保険金の支給が遅れる可能性があります。

住宅改修費の受取方法は?

償還払いと受領委任払いの2種類

住宅改修費の受け取り方法は、改修依頼時の費用の支払い方法によって異なります。支払い方法には、費用を全額支払う償還払いと、最初から自己負担分1割の費用を支払う受領委任払いがあります。

償還払いを選択した場合のみ、後から保険金給付分の9割が変換されます。依頼先の業者によって支払い方法は異なりますが、多くの業者は償還払いを採用しています。

まとめ

今回は介護保険でもらえる住宅改修費の上限や、申請に必要な手続きをチェックしました。改修前と改修後の2回申請が必要となったり、何種類もの書類を揃えたりしなければならないため、スムーズに手続きを行えるように一度全体の流れを確認しておきましょう。

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カテゴリ: 医療保険 タグ: 介護保険

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