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home > 医療保険 > 介護保険制度では節目となる年齢に注意!年齢にまつわるQ&A

介護保険制度では節目となる年齢に注意!年齢にまつわるQ&A

給与から「介護保険料」が引かれていることに気付いて、驚いた経験がある人はいませんか?介護保険料の納付が始まる年齢を知っていても、納付が誕生日から開始するのかそれとも年度を境に開始するのか、正確な時期を理解している人は少ないかもしれません。今回は、介護保険制度の年齢にまつわる情報を詳しく紹介します。

目次

介護保険料の徴収が始まる年齢は?


40歳になると、介護保険料(略:保険料)の納入義務が発生します。正確な保険料納入開始時期は満40歳を迎える日の前日が属する月からで、誕生日が「1日」の人は誕生日の前月から保険料の支払いが必要です。

例1)誕生日が5月1日の場合…4月分から納付
例2)誕生日が5月2日の場合…5月分から納付

夫の年齢が30代で、扶養する妻が40歳以上の場合は、夫の収入から介護保険料が徴収されます。その後、夫が40歳を迎えると、夫の保険料が徴収されますが、扶養されている妻の保険料は徴収されなくなります。

介護保険料の徴収が終わる年齢は?


保険料は40歳以降、生涯にわたって納入する義務があります。介護保険制度は65歳以降の人を第1号被保険者、40〜64歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と区別しており、第1号か第2号かで介護サービスの内容や保険料が異なります。

第2号被保険者としての保険料は、満65歳の誕生日の前日が属する月に納入義務がなくなりますが、その月からは第1号被保険者として保険料の納付が必要です。第2号被保険者は、保険料は医療保険(社会保険や国民健康保険など)と一緒に徴収されます。

第1号被保険者で年金年額18万円以上を継続受給している場合は、年金から保険料が天引きされます。老齢年金からだけでなく、遺族年金や障害年金からも保険料は天引きされます。年金から天引きされていない人は、納付書や口座振替で保険料の支払いが必要です。

介護保険サービスが利用できる年齢


介護保険サービスを利用できる人は、第1号被保険者(65歳以上)の要介護者と要支援者です。また、要介護者と要支援者のうち特定疾病を患っている第2号被保険者(40〜64歳)も対象に含まれます。

介護保険における特定疾病とは、加齢に伴う症状と医学的関係があると考えられる疾病のことをいいます。具体的には、罹患率や有病率などと加齢との関係が認められ、3〜6カ月以上継続して要介護状態・要支援状態になる確率が高い疾病であることが選定の基準となっています。

特定疾病は次の16種類です。※範囲の明確化を図るために、個別の疾病名を列記しています。

1. がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靱帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
8. 【パーキンソン病関連疾患】
9. 脊髄小脳変性症
10. 脊柱管狭窄症
11. 早老症
12. 多系統萎縮症
13. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
14. 脳血管疾患
15. 閉塞性動脈硬化症
16. 慢性閉塞性肺疾患
17. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(引用:厚生労働省・特定疾病の選定基準の考え方)http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html

介護サービスを受けるには、要介護・要支援の認定をもらうことが必要です。まず、各市町村窓口で介護給付の申請を行い訪問調査を依頼します。訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに介護認定審査会が開かれ、「非該当」「要支援(1〜2)」「要介護(1〜5)」のいずれかに認定されます。

要支援は2つ、要介護は5つの段階に分かれています。例えば「要支援1」は、「障害が原因で生活機能の一部に若干の低下があり、介護予防サービスを利用することで改善の見込みがある状態」です。一方、「要介護5」は「日常生活を営む機能が著しく低下して全面的な介助が必要な状態で、多くの問題行動や理解低下も見られる状態」です。

それぞれの段階に応じて、受けられる介護サービスは異なります。また、認定には有効期限があり期間満了になる前に再び認定を受ける必要があります。

例外ルール「年齢到達前申請」とは?


もし、30代で介護保険制度の特定疾病に該当する疾病を患ってしまった場合、たとえ要介護状態であったとしても介護保険サービスを受けることはできません。しかし、39歳9カ月に到達した日から40歳誕生日の前々日までの間に「新規申請」を行うことができます。(認定の効力は40歳に到達した日からになります)

また、65歳未満の人が、特定疾病以外の理由で要介護・要支援状態になっている場合は、64歳9カ月に到達した日から65歳の前々日までの間の「事前申請」が可能です。認定の効力は65歳に到達した日から発生します。

まとめ

保険料納付の開始時期や、介護サービスの申請が可能になる時期などについての理解は深まりましたか?介護保険制度の知識を深めることは、介護への備えの第一歩です。介護が必要な状態になった時に心強くサポートしてくれるこの制度を、より深く理解し、身近に起こるかもしれない介護に役立てていきましょう。

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カテゴリ: 医療保険 タグ: 介護保険

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