給与明細をふと見返して、「介護保険料」という項目に気づいた経験はないでしょうか。40歳になると保険料の納付が始まることは知っていても、それが誕生日当日からなのか、月単位で区切られるのか、正確に説明できる人は多くありません。
この記事では、介護保険料の納付が始まる年齢と終わる年齢、介護サービスを利用できる年齢の条件、そして年齢の節目をまたぐ場合の例外ルールまで、介護保険制度における年齢の仕組みを整理して紹介します。
介護保険料の徴収が始まる年齢は?
介護保険料の納入義務は、満40歳になったときから発生します。ただし正確な開始時期は誕生日当日ではなく、満40歳を迎える日の前日が属する月からです。誕生日が「1日」の人だけは、前月分から保険料の支払いが必要になる点に注意してください。
誕生日が1日かどうかで、納付開始月が1カ月変わります。
- 誕生日が5月1日の場合は、4月分から保険料の納付が始まる
- 誕生日が5月2日の場合は、5月分から保険料の納付が始まる
この仕組みは、扶養関係にある夫婦でも影響します。夫が30代で妻が40歳以上の場合、扶養する夫の収入から妻分を含めた介護保険料が徴収されます。その後、夫が40歳を迎えると夫自身の保険料が徴収される一方、扶養されている妻の保険料は個別に徴収されなくなります。
夫婦のどちらかが40歳未満で扶養関係にある場合、保険料の負担者が年齢の節目で切り替わります。給与から引かれる金額が変わったときは、扶養関係と年齢の両方を確認するとわかりやすくなります。
介護保険料の徴収が終わる年齢は?
介護保険料は40歳以降、生涯にわたって納入する義務があります。終わる年齢はなく、区分が変わるだけだと考えると理解しやすいでしょう。介護保険制度では65歳以上を第1号被保険者、40〜64歳の医療保険加入者を第2号被保険者と区別しており、どちらの区分に属するかで介護サービスの内容や保険料の納め方が異なります。
| 区分 | 対象年齢 | 保険料の納め方 |
|---|---|---|
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 医療保険(社会保険・国民健康保険など)と一緒に徴収 |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 年金からの天引き、または納付書・口座振替 |
第2号被保険者としての保険料は、満65歳の誕生日の前日が属する月に納入義務がなくなります。ただし保険料の支払いそのものが終わるわけではなく、その月からは第1号被保険者として保険料を納める仕組みに切り替わります。
第1号被保険者のうち、年金を年額18万円以上継続して受給している人は、年金から保険料が天引きされます。天引きの対象は老齢年金だけではありません。
- 老齢年金からの天引き
- 遺族年金からの天引き
- 障害年金からの天引き
年金からの天引きに該当しない人は、納付書や口座振替で保険料を支払う必要があります。
介護保険サービスが利用できる年齢
介護保険サービスを利用できる年齢と条件は、被保険者の区分によって異なります。第1号被保険者(65歳以上)は要介護・要支援と認定されれば原因を問わずサービスを利用できますが、第2号被保険者(40〜64歳)は特定疾病を患っている場合に限られます。ここでは特定疾病の内容、要介護度の区分、認定を受けるまでの流れを順に見ていきます。
特定疾病とは
特定疾病とは、加齢に伴う症状と医学的な関係があると考えられる疾病のことです。罹患率や有病率と加齢との関係が認められ、3〜6カ月以上継続して要介護状態や要支援状態になる確率が高い疾病であることが選定の基準になっています。対象は次の16種類です。
- がん末期(医師が回復の見込みがないと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護度・要支援度の区分
介護サービスを受けるには、各市町村窓口で介護給付を申請し、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。認定は「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」のいずれかに区分され、段階によって受けられるサービスの範囲や量が変わります。
例えば「要支援1」は、障害が原因で生活機能の一部に若干の低下があり、介護予防サービスを利用することで改善が見込める状態です。一方、最も重い「要介護5」は、日常生活を営む機能が著しく低下して全面的な介助が必要であり、多くの問題行動や理解力の低下も見られる状態を指します。
要介護・要支援の認定には有効期限があります。期間満了前に再度の認定申請が必要です。
認定を受けるまでの流れ
要介護・要支援の認定は、申請から認定まで複数の段階を経て決まります。おおまかな流れは次のとおりです。
お住まいの市町村窓口で介護給付の申請を行い、訪問調査を依頼します。
調査員が自宅などを訪れ、生活状況や身体機能を確認します。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに審査が行われます。
「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」のいずれかに認定され、通知が届きます。
例外ルール「年齢到達前申請」とは?
30代で介護保険制度の特定疾病に該当する病気を患ってしまった場合、要介護状態であっても、原則としてすぐには介護保険サービスを受けられません。第2号被保険者になるのは40歳からだからです。ただし、この年齢の壁を越えるための救済措置が用意されています。
39歳9カ月に到達した日から、40歳の誕生日の前々日までの間であれば「新規申請」が可能です。申請自体は40歳になる前でも受け付けられますが、認定の効力が発生するのは40歳に到達した日からになります。
年齢到達前に申請できても、サービスを実際に利用できるのは対象年齢に到達した日からです。申請のタイミングと利用開始日を混同しないよう気をつけましょう。
同じ仕組みは65歳の節目にもあります。65歳未満の人が特定疾病以外の理由で要介護・要支援状態になっている場合は、64歳9カ月に到達した日から65歳の前々日までの間に「事前申請」ができます。この場合も認定の効力は、65歳に到達した日から発生します。
まとめ
介護保険料は40歳になった月から生涯にわたって納付が続き、65歳を境に第2号被保険者から第1号被保険者へ区分が切り替わります。介護サービスを利用できる年齢や条件は被保険者の区分によって異なり、40〜64歳では特定疾病に該当することが前提になります。
保険料の納付開始は誕生日の前日が属する月から、65歳到達で第1号被保険者に切り替わる、40〜64歳は特定疾病があれば申請できる、年齢到達前でも救済的な申請制度があるという4点を押さえておくと、いざというときに慌てずに対応できます。
介護保険制度は、年齢という一つの軸だけでも、開始・終了・利用条件・例外と複数のルールが組み合わさっています。自分や家族がどの区分に当たるのかを把握しておくことが、介護への備えの第一歩になるでしょう。
よくある質問
- 介護保険料はいつから給与から引かれますか?
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満40歳を迎える日の前日が属する月から徴収が始まります。誕生日が1日の人は前月分から徴収される点に注意してください。誕生日が2日以降であれば、誕生日と同じ月から徴収が始まります。
- 40歳未満でも介護保険サービスを利用できますか?
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原則として利用できません。第2号被保険者としての資格は40歳から発生するためです。ただし特定疾病を患っている場合、39歳9カ月から40歳の前々日までの間に新規申請を行うことができ、40歳到達後にサービス利用が可能になります。
- 65歳になると保険料の支払い方は変わりますか?
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変わります。65歳未満は医療保険と一緒に保険料が徴収されますが、65歳以降は第1号被保険者となり、年金からの天引き、または納付書や口座振替で個別に支払う形になります。
- 年金からの天引きはどの年金が対象になりますか?
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年額18万円以上の年金を継続受給している場合が対象です。老齢年金だけでなく、遺族年金や障害年金からも保険料が天引きされます。対象にならない人は納付書や口座振替で支払います。
- 特定疾病とはどのような病気を指しますか?
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加齢との医学的な関係が認められ、3〜6カ月以上継続して要介護・要支援状態になる確率が高いとされる16種類の疾病です。がん末期や脳血管疾患、初老期における認知症などが含まれ、厚生労働省が選定基準を公表しています。

