アフラック生命保険は、医療保障における入院給付金について、新型コロナウイルス感染症に係る10月24日(土)付の政令改正を受けて取り扱いを更新します。
入院給付金は、新型コロナウイルス感染症の治療、または新型コロナウイルス感染症のまん延防止を目的として医療機関に入院している場合、検査で陽性と判定されたか否かに関わらず、これまで同様に支払対象となります。新型コロナウイルス感染症と診断され、臨時施設、宿泊施設、自宅等にて医師等の管理下で療養している場合の支払い対象は、医師等が証明した期間となります。
新型コロナウイルス感染症以外の傷病での入院給付金は、入院が必要とされるケースにもかかわらず、医療機関の事情で医師の治療を臨時施設で受けた場合や、当初の退院予定日よりも前に退院せざるを得なくなり、医師の治療を臨時施設に移って受けた場合も、医師等が証明した期間が支払い対象となります。