メットライフ生命保険は、新型コロナウイルス感染症に関する保険料の払込猶予期間の延長、利便性を高めるための取り組みを実施することを発表しました。
保険料の払込猶予期間延長については、一時的に保険料の払込みが困難なユーザーを対象に実施。申し出によって、保険料の払込み猶予期間を延長します。 申出受付期間は2020年5月31日まで、延長期間は最長で2020年8月31日まで。なお、保険契約更新時の更新後保険料払込みも猶予期間延長の対象となります。
また、主な商品の保険金・給付金、請求時の取り扱い、商品付帯サービス、新規の引き受けについても利便性を高めるために特別な対応を実施。2月21日に発表を行った「新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて」に従い、疾病入院給付金の支払い、商品付帯サービス等を行います。
問い合わせ、相談は、取扱店または以下のコールセンターにて実施しています。
・保険料払込猶予期間の延長に関する問い合わせ
新型コロナ:保険料払込猶予期間延長申し出専用ダイヤル
0120-208-602
月~金 9:00~18:00、土・日・祝日・年末年始 休み
・生命保険加入者
カスタマーサービスセンター
0120-881-796
月~金 9:00~18:00、土 9:00~18:00、日・祝日・年末年始 休み
・金融機関窓口での加入者
ファイナンシャルサービスセンター
0120-056-076
月~金 9:00~18:00、土・日・祝日・年末年始 休み