年金の保険料の支払いはいつからいつまで?拒否してもいいの?

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編集責任者 河口 武志(株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長)が監修しています。制度・数値は厚生労働省・金融庁・各保険会社の公表資料など一次情報にあたって確認しています。詳しくは編集方針をご覧ください。

国民年金は、日本に住む人に加入義務がある年金です。しかし、国民年金はいつからいつまで支払わなければならないのでしょうか。この記事では、国民年金の保険料の支払い期間などについて紹介します。

目次

国民年金の支払いの義務がある年齢は?

日本では「国民皆年金制度」を設けており、国民年金は日本に住むすべて人に加入義務がある年金です。国民年金は日本に住む全員が対象のため、たとえ外国人であっても日本国籍がある場合は支払い義務があります。

満20歳から満60歳になるまで

国民年金は、満20歳から満60歳になるまで支払い義務があります。厚生年金加入者は厚生年金の保険料支払い時に国民年金に対する保険料を支払っていることになるので、重複して国民年金の保険料を支払う必要はありません。しかし、20歳を迎えた段階で厚生年金に加入していなければ、国民年金の保険料を支払わなければなりません。

国民年金の支払いをするべき理由

受給資格期間は10年以上必要

平成29年8月から、国民年金に加入している期間が10年以上あれば年金受給資格が得られるようになりました。それ以前は国民年金の加入期間が25年間必要だったため、これまで受給資格期間を満たしていなかった人でも年金を受給できる可能性が高くなりました。

しかし、年金額は加入期間と加入額に応じて決まるため、10年しか加入していない人は25年加入した人と比べて年金額は少なくなります。10年納めれば良い、というわけではないので注意が必要です。

障害年金や遺族年金が受給に関わる

国民年金を支払うことによって得られるメリットは、老後の年金受給だけではありません。国民年金の被保険者が万が一障害を負った場合や亡くなった場合、障害年金や遺族年金の受給権が得られます。ただし、国民年金の保険料納付期間の3分の1以上が未納、さらに直近1年間で未納の月が1か月でもあれば、障害年金や遺族年金の受給はできません。

拒否すると差し押さえもある

保険料の納付を拒否していると、すぐに差し押さえされるわけではありません。まず催告状が届き、催告状を受け取っても納付しなければ特別催告状が送られるなど、段階的に催告されます。

特別催告状が届いた段階でも納付拒否をすると、最終催告状が送られてくることになります。その後、督促状や財産調査が開始されて財産や給与などが差し押さえられることになります。

厚生年金の支払いは何歳まで?


国民年金の上乗せとして、年金を受給することができるのが厚生年金です。厚生年金に加入する場合、加入できる年齢の上限のみが定められています。厚生年金には、報酬比例などの特別受給がありますが、基本的には65歳からの受給となっています。

加入年齢の下限はない

国民年金の場合は、20歳から強制的に加入することになりますが、厚生年金は企業に勤めた時点で加入するため、厚生年金に加入するための年齢条件は設定されておりません。したがって、高校卒業後に就職したのであれば18歳から加入、中学校卒業後に就職した場合には、16歳から加入することになります。

原則として70歳未満まで

国民年金は、原則として60歳で保険料の支払いが終了します。ただし、加入資格期間が40年に満たない場合は、65歳(条件によっては70歳)まで保険料を支払うことができます。

厚生年金も同様に、70歳まで保険料を支払って加入することが可能です。この場合、在職老齢年金を受け取りながら厚生年金の保険料を支払うという形になり、年金の受給額と総報酬の月額相当額が48万円以内なら年金額は減額されません。

70歳以降も任意加入可能なケースも

70歳になっても保険料の受給資格である加入期間を満たしていない場合、特例として高齢任意加入被保険者として厚生年金に加入することが可能です。もちろん、加入資格を満たし年金受給資格がある人は任意加入の申請をすることはできません。任意加入は自動的に手続きされるわけではないので、加入したい場合は自ら申請が必要です。

国民年金の支払いが困難なときは?


収入の減少や失業などによって国民年金の保険料を支払うことが困難な場合、保険料の免除や猶予などを受けることができます。保険料に対する免除期間や猶予期間は、国民年金の受給資格期間には含まれますが、年金保険料を支払っていない年月分は年金額から差し引かれます。そのため、免除や猶予などを受けると年金額は減額されることになります。

保険料免除制度

本人や世帯主、配偶者などの前年の所得が一定基準に満たない場合、国民年金保険料の免除対象となります。免除は4段階に分かれており、全額免除、4分の3、半額、4分の1です。

免除制度を受けるには、「国民保険料免除・納付猶予制度」の手続きが必要です。支払えないからといってそのままにしておくと、保険料未納として判断されてしまうので注意が必要です。

保険料猶予制度

本人や配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料納付が猶予されます。保険料猶予制度の申請を行えるのは、毎年7月です。

保険料猶予制度は年齢制限があり、20歳から50歳までが対象です。ちなみに、2016年6月までは30歳未満、2016年7月以降は50歳未満まででした。

後納制度の利用は2018年9月まで

国民年金の後納制度とは、納付免除や未納期間の保険料を過去5年まで遡って納めることができる制度です。ただし、この制度が適用できるのは2015年10月から2018年9月までです。該当する場合には早急に手続きを行うと良いでしょう。

まとめ

国民年金の支払いをしないと年金の受給に関係するだけでなく、障害年金や遺族年金にも大きく関係するためきちんと納めるべきです。万が一、経済的に困難で保険料の支払いが難しい場合には保険料免除や猶予制度の申請をして資格期間から除かれることを避けるようにしましょう。

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著者

株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長。

広島大学卒業後に慶應義塾大学の大学院に進学。大学院では『ダイレクト・レスポンス・マーケティングにおけるユーザ行動分析に関する研究』を修士論文としてマーケティングの研究に取り組む。

LiPro(婚活)メディアを始め、めしレポSpicomiCareer Theoryなど多数サービスの責任者を務める。
特定非営利活動法人 広島経済活性化推進倶楽部の理事に従事。

著書「婚活メンパ革命〜自分を削る婚活は卒業!消耗しない人が勝つ「婚活フィルタリング戦略」〜」を発売。

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