AIG損保、「ハイパー任意労災」に従業員の治療と仕事の両立をサポートする新特約「所得補償保険金支払特約」を追加

この記事について

編集責任者 河口 武志(株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長)が監修しています。制度・数値は厚生労働省・金融庁・各保険会社の公表資料など一次情報にあたって確認しています。詳しくは編集方針をご覧ください。

AIG損害保険は、労災上乗せ保険「ハイパー任意労災(業務災害総合保険)」の新特約として、「所得補償保険金支払特約」を4月20日より発売します。

「ハイパー任意労災」は、従業員の労働災害に対する補償を企業の福利厚生としても活用できる商品です。今回、新特約として雇用主が従業員の病気による治療と仕事の両立をサポートできる「所得補償保険金支払特約(ハイパーインカム プラス)」を追加。治療による休業時の収入減を補償します。

保険金額は月額5万円、10万円、15万円から選択可能で、健康保険の傷病手当金(有給休暇消化後1年6ヶ月間支払われる)の上乗せとしても支払うことができます。適用範囲は、アルバイト、パート社員、契約社員を含む直接雇用の従業員。なお、派遣社員は対象外となります。休業開始日より90日、または1年6ヶ月以降の休業に対して最長1年間、または2年間てん補可能です。

また、「弁護士による法律相談ホットラインサービス」の提供も開始。1回につき60分以内、年間3回まで、労務トラブル、取引先や顧客とのトラブル、日常生活上のトラブルなど、中小企業経営者の法律に関する様々な相談に弁護士が電話で対応します。

4月20日には、「雇用慣行賠償責任補償特約」も発売。不当解雇や従業員、第三者へのハラスメントなどによる賠償責任を補償します。

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「保険の先生」編集部です。保険・社会保障・家計に関する情報を、一次情報にあたって正確にお届けすることを方針としています。記事は編集責任者の河口武志が監修しています。

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