メットライフ生命保険は、新型コロナウイルス感染症が拡大する状況を踏まえ、ユーザーの経済的負担の軽減を支援する取り組みの追加対応を発表しました。
今回発表された追加対応は、新規契約者貸付に対する特別金利の適用(無利息)の取扱い実施、保険料払込み猶予期間の9月末までの再度延長となります。
新規契約者貸付に対する特別金利の適用(無利息)では、契約者貸付が必要なユーザーに、契約者貸付に対して特別金利(無利息)を適用。対象は、契約者貸付が可能な個人保険に加入している個人と法人です。金利は年0%(無利息)。特別金利の適用期間は、新規貸付日から2020年9月30日までとなります。特別金利適用上限は契約者貸付金額の限度額の範囲内で、契約者貸付金は解約返戻金の一定割合以内です。貸付受付期間は2020年5月31日まで。
また、一時的に保険料の払込みが困難な場合は、ユーザーが申し出ることで保険料払込みの延長に対応。これまで猶予期間は最長6か月延長(2020年8月31日まで)でしたが、今回、最長7か月まで再度延長(2020年9月30日まで)します、申出受付期間は2020年5月31日まで。対象は、すべてのユーザーの契約です。
新型コロナウイルス感染症は、疾病入院給付金、死亡保険金の支払い対象となる疾病に該当します。疾病入院給付金は、疾病の治療を目的とした入院に対して支払うため、医師の指示で医療機関に入院した場合、検査により陽性と判定されたか否かにかかわらず、疾病入院給付金の支払い対象になります。
新型コロナウイルス感染症以外の原因を含めすべての入院治療で、入院による治療が必要であったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響等による医療機関の事情で「直ちに入院できず自宅での治療となった」「当初の退院予定日より早期に退院をせざるを得なくなった」等があった場合も、医師の証明書等を提出することで自宅等での治療の期間や当初の退院予定日までの期間が入院給付金支払い対象になります。
また、医師の指示により臨時施設等で医師の治療を受けた場合、医師の証明書等を提出すると、その期間も入院給付金の支払い対象になります。
給付金等の請求手続き(各種手続きの簡易取扱)は、ユーザーや入院先の医療機関の状況に応じて、手続きに必要な書類を一部省略する等、柔軟な対応を実施します。
同社商品の被保険者等を対象に行っている商品付帯サービス「健康生活サポートダイアル」では、新型コロナウイルス感染症に関する相談をティーペックが受付。保健師・看護師等のヘルスカウンセラーが24時間年中無休で対応しています。
■問い合わせ先
・新型コロナ:保険料払込猶予期間延長申し出専用ダイヤル
0120-208-602
月~金 9:00~18:00、土・日・祝日・年末年始 休み
・カスタマーサービスセンター
0120-881-796
月~金 9:00~18:00、土 9:00~18:00、日・祝日・年末年始
・ファイナンシャルサービスセンター(金融機関窓口加入者)
0120-056-076
月~金 9:00~18:00、土・日・祝日・年末年始 休み
商品付帯サービス(ティーペック社提供)における「新型コロナウイルス感染症」の相談対応について
https://www.metlife.co.jp/about/info/other/vas/