メットライフ生命保険は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたユーザーへの特別取扱いとして、新たに保険料払込猶予期間の延長を実施することを発表しました。
同社は現在、保険料の払い込みが一時的に困難なユーザーを対象に、最長で2020年9月30日まで保険料払込猶予期間の延長を実施していますが、新型コロナウイルス感染症の影響が大きいことから、追加対応を実施することを決定しました。
追加対応では、払込猶予期間の末日(最長で2020年9月30日)までに保険料全額の払い込みが困難なユーザーを対象に、払込猶予期間を最長2021年4月30日までと7ヵ月延長します。再延長の対象契約は、2020年9月30日までに保険料払込猶予期間の延長を受付した契約のうち、ユーザーが再延長希望を申し出た契約となります。
2021年4月までの未払込保険料は、再延長後の払込猶予期間内での分割払込が可能です。再延長期間の終了までに、都合に合わせて可能な時期に可能な分を分割して払い込むことができます。
同社では、このほかにも特別取扱いや各種取り組みを実施しています。詳細は、同社ホームページの「新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて」にて告知しています。取扱店、コールセンターでは、問い合わせや相談の受付を実施。インターネットを通じたオンラインサービスや、チャットサービスも実施しています。
「新型コロナウイルス感染症」に関するお取り扱いについて