自営業者や個人事業主へは、国民健康保険への加入が義務付けられています。加入すると毎月保険料を支払うことになりますが、条件を満たせば納付が減免されることがあります。今回は減免を申請する際に必要な手続きを解説します。
目次
国民健康保険料が支払えないとき
役所の窓口へ相談する
国民健康保険料を滞納し続けると、担当の役所から督促状が送付されます。保険料がどうしても払えない場合は、役所に連絡を入れましょう。その際、保険料を支払う意思があることを伝えておく必要があります。
相談をする時は、電話よりも直接窓口に出向いた方が誠意を伝えやすいかもしれません。また、支払う計画を示すために給料明細や支出がわかる資料も持参し、具体的に説明しましょう。
家族の扶養に入れるか検討する
身の回りに社会保険に加入している家族がいる場合、被扶養者になるという方法もあります。被扶養者とは、「扶養者の収入によって生計を立てている人」のことを指します。
同一世帯で、かつ三親等以内であれば被扶養者になることができます。ただし、「年収が130万円に満たず、かつ扶養者になり得る人の年収の1/2に満たない」という条件に該当している必要があります。
国保の保険料を安くする方法
失業や退職をすると減免の対象に
平成22年の3月31日より、失業や退職をした場合には国民健康保険料の減免が適用されるようになりました。この場合の「退職」には、自己都合による退職も含まれます。
減免の割合は国民健康保険を運営する市区町村ごとに異なりますが、前年度の給与所得×30/100が減免後の保険料の目安とされます。実際の減免割合は相談の元に決定されるため、まずは市区町村に問い合わせましょう。
学生は保険料を軽減できる
学生は稼得能力が社会人よりも低いとされ、親の扶養から外れている学生(大学生など)については国民年金保険だけでなく国民健康保険でも減免の対象となります。なお、仕事を退職して学生になるようなケースでも同様に減免制度を利用できます。減免割合は前年度の所得状況や世帯数に基づいて2割、5割、7割のいずれかに決定されます。
自治体によっては障害者も減額可能
原則として、障害年金の受給や障害者手帳の所有を理由に国民健康保険料が減免されることはありません。しかし、制度を運営する市区町村によっては独自の制度を設けている場合があります。
障害者認定を受けていて保険料を納めることが難しい人は居住地区の役所の窓口に相談してみましょう。減免は受けられなくても、支払いの猶予期間が与えられる可能性などが考えられます。
離婚して収入が減った母子家庭も
夫と離婚して母子家庭になった結果、世帯収入が前年に比べて大きく減額したという場合には、減免の申請が通る可能性があります。学生の保険料減免のケースと同様に、減免割合は前年度の所得状況や世帯数に基づいて決まります。
減免申請は役所窓口で
国民健康保険料の減免申請は、居住地区の役所の窓口で行います。申請の際、所得を証明する書類などがあると円滑に手続きを進められるケースが多いため、あらかじめ準備しておきましょう。
申請を行うと、これまでの収入状況と今後の収入の見通し、さらには世帯状況などを考慮に加えた上で減免割合が決定されます。計算方法や判断基準などは居住地区の役所によって異なることがあります。
保険料を滞納し続けるとどうなる?
保険証の有効期限が短くなる
国民健康保険とは、保険料を支払うことによって保障を受けられる制度です。そのため、保険料を滞納すると保険証の有効期限が短縮され、短期保険証に切り替えられることがあります。短期保険証の有効期間は1~6ヶ月で、期限が切れた場合にはその都度窓口に出向いて手続きを行いますが、その際に滞納分の保険料の支払いを要求されることがあります。
病院での治療費が全額自己負担
納付期間を1年過ぎてもなお保険料を滞納し続けていると、短期被保険者証から資格証明書に切り替えられることになります。この場合、病院での治療費が一時的に全額自己負担となります。通常の被保険者は治療費の3割が自己負担分であるため、7割分の差額が生じることになります。なお、この差額については後日申請することで受け取れる場合があります。
財産差し押さえ処分も
上記の通り段階的に被保険者資格が制限されていきますが、それでもなお保険料の支払いを滞納していると財産差し押さえ処分を受けるケースもあります。具体的には、銀行口座が凍結されたり、給料が差し押さえられたりすることが想定されます。
とは言え、財産が差し押さえられるまでの間には、保険の運営元の職員が督促に訪れる場合がほとんどです。支払いが難しいようであれば、減免の申請を受けたいことを申し出ましょう。
まとめ
国民健康保険料は、長期間滞納し続けると医療や給与取得の面で制限がかけられるようになります。滞納するのではなく、減免の制度を利用すれば通常通り被保険者資格を維持できます。減免割合などは自治体によって異なるため、一度窓口で聞いてみるのもよいでしょう。