通院時に窓口へ提出する保険証ですが、会社を退職した時に返却しなければならないことを知っていますか?この記事では、退職後の保険証の扱い・健康保険に関する手続きなどについて紹介します。
目次
退職後の健康保険をどうするか?
再就職先の健康保険に加入する
健康保険は、基本的に退職日から14日以内に切り替えを行う必要があります。次の就職先の健康保険へ加入を希望する場合には、再就職先の指示に従って手続きを行ってください。
国民健康保険に加入する
国民健康保険は市区町村が運営しているため、加入手続きは市区町村の役場で行います。手続きに必要なものは健康保険資格喪失証明書・マイナンバー・身分証です。代理人によっての手続きも可能ですが、その際は委任状が必要になります。
・申請場所:市区町村の役場
・申請期限:14日以内
・必要書類:健康保険資格喪失証明書・マイナンバー・身分証
保険を任意継続する
任意継続とは、勤務していた会社の健康保険を退職後も継続して使用するという制度です。任意継続のための条件は下記の通りです。
・資格喪失する日(退職する日)の前日までに、2か月以上継続して保険に加入していること
・資格喪失日から20日以内に、前職の健康保険組合に任意継続申請を行っていること
家族の扶養に入る
家族が加入している社会保険に扶養として入るという選択肢もありますが、その場合にはいくつか覚えておかなければならない点があります。まず、国民健康保険や任意継続と違って健康保険料の支払いがなくなるという点が挙げられます。また、失業保険の申請資格が無くなってしまうという場合もあるため、申請する際は確認しておいた方がよいでしょう。
保険を切り替える場合
保険証を退職した会社に返却する
退職の際、必要書類の提出と同時に保険証の返却も行います。担当者や総務部から前もって通達がある場合が多く、返却し忘れることはそれほど多くありません。
万が一返し忘れてしまった場合には、退職した会社か健康保険協会宛に郵送する必要があります。保険証は個人情報にあたるため、追跡確認ができる簡易書留で送るようにしてください。
社会保険の資格喪失書証明書等を提出
資格喪失書証明書とは、健康保険被保険者の資格喪失を公的に証明する書類です。退職時に離職票と一緒に送られてくることが多く、退職した翌日から14日以内に保険を切り替える先(再就職先・市区町村など)へ提出して手続きをします。申し出を行わないと資格喪失証明書が受け取れないという会社も中にはあるため、退職する前に確認しておきましょう。
新たな保険証を入手する
加入先の健康保険協会によっても異なりますが、必要書類を提出した後は3~5営業日ほどで新しい保険証が届きます。保険証がない期間に病院へ行くと治療費が全額負担となってしまいますが、後日保険証を提示すれば7割は返金される場合が多いため、新しい保険証が届いたら忘れずに病院に持って行ってください(保険証提示で3割負担になる人の場合)。
任意継続する場合
退職翌日から20日以内に手続きする
任意継続を希望する際は、退職前に会社へ伝えておくと申請書類を準備してくれることもあるため、一度相談してみるとよいでしょう。任意継続には退職後20日以内に申請を行う必要があり、手続き完了後に1回目の保険料の振り込み依頼があります。期限内に振り込みを行わないと任意継続の意味がなくなってしまうため、注意が必要です。
任意継続被保険者資格取得申出書を提出
扶養者がいない場合、任意継続被保険者資格取得申出書(保険料を口座振替で払い込みたい場合には保険料預金口座振替依頼書も必要)へ必要事項を記入し、提出します。扶養者がいる場合は扶養者の収入を証明する書類も必要となります。扶養者と認められるには保険加入者との関係や同居・非同居などによる要件があるため、事前に確認しておくことがすすめられます。
新しい保険証が送られてくる
任意継続をする場合も古い保険証がそのまま使用できるわけではなく、退職した会社へ一度返還する必要があります。手続き終了後には新しい保険証が送られてきますが、2年間の任意継続期間満了日の翌日には保険証としての資格を喪失します。そのため、資格喪失後は速やかに保険証を返還し、新たな健康保険へ加入する手続きを行う必要があります。
まとめ
退職後の健康保険をどうするかにかかわらず、使用していた保険証は一旦会社へ返却する必要があります。そのまま何も手続きをしないと使える保険証がなくなってしまうため、次の健康保険については前もって検討しておきましょう。