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home > 社会保障 > 厚生年金の扶養の条件とは?将来の年金受け取り額は?詳しく解説

厚生年金の扶養の条件とは?将来の年金受け取り額は?詳しく解説

年収を増やそうとして配偶者の扶養の条件から外れると、厚生年金保険料などの保険料や税金の負担も増えてしまいます。では、厚生年金の扶養に入るにはどのような条件があるのでしょうか?このページでは、将来受け取れる年金金額の差額を含め、詳しく解説しています。

目次

社会保険に関する収入制限とは?

年収100万円で住民税発生

年収が100万円を超えると、1月1日時点で住所がある市区町村から住民税が課されるようになります。ただし、給与所得控除(65万円)を差し引いた合計所得金額が「(控除対象配偶者+扶養親族+1)×35万円+32万円」以下の場合、住民税は非課税です。控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は合計所得金額35万円以下で非課税になります。

年収103万円で所得税発生

年収が103万円を超えると、所得税が発生します。配偶者に扶養されている場合は所得税計算における配偶者控除も受けられなくなるので、本人の所得税と配偶者の所得税、双方の負担が増えることになります。しかし、本人の所得税は103万円を超えた収入に対して課税されるので、年収が103万円以上になったからと言って直ちに大きな税負担が課されるということはありません。

年収141万円までは、配偶者の所得についても段階的に配偶者特別控除が受けられます。

年収106万円で社会保険料発生

2016年10月から、勤務時間などの一定の条件を満たした短時間労働者(パートやアルバイトで働いている人)にも社会保険の加入義務が設けられました。このため、年収106万円を超えて所定の労働条件等が満たされている場合は、勤務先の社会保険に加入して厚生年金保険料や健康保険料を納める必要があります。年収が106万を超えている場合は、一度勤務先に確認した方が良いでしょう。

年収141万円で配偶者特別控除ゼロに

141万円を越える年収を得るようになると、住民税や保険料の支払いが発生するだけでなく配偶者所得特別控除がゼロになります。配偶者がいることで受けられる所得税法上のメリットが無くなるため、141万円は配偶者の所得税計算において配偶者特別控除を受けることのできる限度額と考えて良いでしょう。

働き方によっては、141万を超えない方が収入面では良いこともあります。141万を越えそうな場合は、141万を越えずに配偶者特別控除を受けた場合の手取り額と比べて考えても良いかもしれません。

扶養家族になる条件やメリットとは

年収106万円の壁を超えない

勤務先が社会保険に加入していても、いわゆる「年収106万円の壁」を超えなければ、自身が社会保険に加入する必要はありません。つまり、配偶者が加入している厚生年金扶養家族になるためには年収106万を超えないようにしましょう。勤務先が社会保険に加入していない場合は、配偶者の厚生年金の扶養に入れる年収の上限額は130万円(60歳以上、または障害を持っている人は180万円)になります。

週20時間以下、月給8.8万円以下

法の改正により、週あたりの労働が20時間を超えており月収が8.8万円よりも多い場合、社会保険の加入義務が発生するようになりました。扶養家族になるためには、週の勤務を20時間以下、月給が8.8万円以下になるように調整すると良いでしょう。

ただし、勤務時間や月収の条件をクリアしていても年収が130万円(60歳以上、または障害を持っている人は180万円)を超えると、社会保険上の扶養制度が適用されなくなります。その場合は、扶養から外れて国民年金保険に加入しなくてはなりません。

年金収入の場合158万円以下で扶養に

年金を受給していて、年金のみを収入源としている人については、扶養に入るための年収要件が緩和されています。具体的には、年金のみを収入源としている65歳以下の人は年収108万円以下、65歳以上の人は年収158万円以下であれば、扶養家族として認められます。年金以外に不動産などの収入がある場合はこの要件の対象外なので、年金受給者を扶養にする場合には収入を確認した方が良いでしょう。

国民年金保険料が無料に

日本では国民皆年金制度が採られているため、20歳以上60歳未満の日本国民は厚生年金もしくは国民健康保険に加入しなくてはなりません。しかし、配偶者の厚生年金の扶養家族になると、国民年金の第3号被保険者という位置付けになり、保険料が無料になります。毎月の年金保険料を納めなくても良いため、メリットと言えるでしょう。

扶養から外れるとどうなる?

健康保険料の支払いが発生

扶養から外れると、本人が勤務先の社会保険または国民健康保険に加入しなくてはならなくなり、健康保険料の支払い義務が発生します。勤務先の社会保険料は、毎月の給料から天引きされるため、手取りの給料額が少なくなります。また、国民健康保険は、口座振替手続きをしていない場合、市区町村の役所から郵送されてくる納付書に従って支払い手続きを行わなくてはなりません。

厚生年金保険料の支払いが発生

扶養から外れた場合、本人に勤め先の社会保険へ加入する資格があるときには、厚生年金保険料の支払い義務が発生します。社会保険への加入資格を満たさないときは国民年金への切り替え手続きを行う必要があり、国民年金保険料を支払わなくてはいけません。年収によっては、扶養から外れることで手取り額が減少することもあります。

将来の年金受給額が増える

配偶者の扶養に入っている人は、国民年金の第3号被保険者として、国民年金の枠の中でしか年金を受け取ることができません。しかし、扶養から外れて自分で厚生年金保険料を納めるようになれば納めた年数分の厚生年金が国民年金の受け取り額に上乗せされるので、将来の年金受給額が増えます。扶養から外れて月々の負担が増えても、老後の資金作りと考えれば扶養から外れるメリットはあると言えます。

まとめ

配偶者の扶養から外れると、厚生年金保険料などの社会保険料の負担が発生するなどのデメリットがあります。しかし、将来の年金額が増えるなどのメリットもあります。自分が望む働き方と、それに付随するメリットやデメリットをよく見極めて、年収の見込み額を計算するのが良いでしょう。

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カテゴリ: 社会保障 タグ: 社会保障

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