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火災保険は賃貸アパートで必要?入ってないとどうなる?

賃貸物件に居住している人は、火災保険に加入する必要はあるのでしょうか?中には、不動産会社で契約時に加入している人もいるかもしれません。この記事では、賃貸アパートに住む人の火災保険の必要性と、加入していない場合どのようなリスクが想定されるのかについて触れていきます。

目次

賃貸アパートで火災保険が必要な理由

重大な過失以外失火の賠償責任はない

賃貸物件に居住している人が、自室から引火した火災で周囲に被害を及ぼした場合、失火責任法により基本的には賠償責任は発生しません。ただし、寝タバコや、てんぷらを火にかけてその場を長時間離れたことに起因する火災など、失火元である住人が重大な過失を犯している場合には賠償責任が発生します。失火責任法は、木造住宅の多い日本で火災により自宅を焼失した個人が、類焼した周囲に対し賠償責任を背負うのはリスクが大きすぎるという考えに基づいているのです。

大家への損害賠償責任は発生

失火元が賃貸物件の場合、借主は大家に対して損害を賠償しなければいけません。賃貸物件は、借主である入居者と貸主である大家が賃貸借契約を交わしているため、入居者には原状回復義務があります。

原状回復義務とは、借主が賃貸物件を明け渡す際に元の状態に戻さなければならないことを言います。失火により部屋の中が焼失してしまえば、大家に対し原状回復義務を果たすことができず、債務不履行となってしまい損害賠償責任が発生するのです。

他の住戸への損害も賠償責任がある

失火責任法上では、重過失がない限り隣家や隣室に対し損害賠償責任は発生しません。しかし、失火元の借主に寝たばこなどの重過失があった場合、隣家や隣室の住人に対して賠償責任が発生する可能性があります。火災による賠償額は高額になるケースが多いため、賃貸アパートに入居している人は火災保険に加入しておいた方が良いでしょう。

もらい火で家財の損害賠償請求はできない

近所の家や賃貸アパートの隣室からもらい火により自宅の家財が被害を受けた場合、失火元に対し損害賠償を請求することはできません。失火元となった住人に重過失がないと認定されれば、自分の加入している火災保険で損失をカバーすることになります。そのため、火災保険に加入していなければ、もらい火から自分の家財を守ることはできないという見方もできます。

アパートで入る火災保険とは

3つの保険のセットが一般的

賃貸アパートで加入する火災保険は、火災保険(家財保険)と、借家人賠償責任保険及び個人賠償責任保険の3つがセットになっているものが一般的です。火災保険(家財保険)は、地震を除く火災や落雷などの天災や水漏れ事故による自室の家財を補償します。一方、借家人賠償責任保険は大家に対し、個人賠償責任保険は第三者に対し賠償責任を負った場合の損失や賠償額を補償する保険です。

不動産屋のプランで加入するべき?

他の保険を選ぶことも可能

賃貸アパートに居住する場合、賃貸契約を結ぶ際に不動産会社が準備している火災保険のプランにそのまま加入するケースが多いです。しかし、不動産会社にもよりますが、提案されたプラン以外も契約することは可能です。不動産会社の提案するプラン内容をよく確認し、必要であれば自分に合ったプランに修正してもらうか、自分で保険を探して契約すると良いです。

家財の補償額は検討するべき

火災保険に入る際、あらかじめ決められた補償額のまま契約するのではなく、よく検討するようにしましょう。家財の価値は、世帯により様々です。補償額が小さすぎると、いざという時に十分な補償が得られないことがあります。

反対に、補償額が不必要に大きすぎると高い火災保険料を負担することになりかねません。火災保険に加入する際は、自分の家族構成や、所有している家財の価額、部屋の広さに合わせて家財の補償額を設定するようにしましょう。

個人賠償責任保険の重複がないか確認

第三者に対する賠償責任を補償する個人賠償責任保険は、知らない間に他の保険の特約として契約していることがあります。賃貸アパートを借りる際、火災保険に個人賠償責任保険をセットする必要がありますが、すでに加入している場合は補償が重複してしまいます。

火災保険の加入前に、自分の加入している自動車保険などの補償内容を確認してみるとよいでしょう。重複している場合は、火災保険にセットされている個人賠償責任保険の部分を外すことで、保険料の負担を減らせる可能性があります。

アパートを退去する時には?

転居後の賃貸物件への継続もできる

火災保険は、アパートの転居先でも継続して契約することができます。その際、加入している保険会社に連絡して必要な手続きをすることを忘れないようにしましょう。

火災保険の保険料は、建物の所在地や建物の構造によって異なるため、転居先の状況によっては既存契約の保険料が変更になることがあります。転居先で新たに火災保険に加入せず変更手続きをしなかった場合、万が一のことがあった際に補償されないことがありますので注意が必要です。

解約手続きで解約返戻金が戻る

賃貸契約は、火災保険の契約と連動していません。そのため、賃貸アパートを退去する際には、火災保険の解約手続き、または保険目的物についての変更手続きが必要になります。

先述した通り、賃貸アパートを解約する際は、転居先に火災保険を移動することもできますが、実家に戻るなどで保険の加入が不要になった際には解約の手続きをしましょう。火災保険の解約手続きをすることによって、保険期間の残存期間に応じて返戻金が戻ることがあります。

まとめ

賃貸アパートに居住している場合でも、火災保険に加入する必要があるのか、賠償事故の事例を挙げながら解説してきました。賃貸契約によっては、条項で火災保険の加入を必須としているケースもありますので、加入していない人はこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。

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カテゴリ: 損害保険 タグ: 火災保険

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