定期預金の預け入れには、「通帳式」と「証書式」があります。一般的に利用されることが多い通帳式に比べ、証書についてはよく知らないという人もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、証書の基本と使い方について紹介します。定期預金を作成・解約する際に参考にしてみてください。
目次
定期預金証書とは?
定期預金は通帳式と証書式に分かれる
定期預金を預け入れる時には、通帳式か証書式を選択します。通帳には定期預金のみが記録される定期預金通帳や、普通預金および定期預金などがまとめて記録される総合口座通帳があります。いずれの通帳も、口座に預け入れた定期預金明細の全てが記載されるのが特徴です。
定期預金を通帳式で預け入れた場合、各定期預金の預入日のほか、預入金額や預入期間、金利などが記載されます。また満期時の取り扱い(自動解約・自動継続/元利継続・利払継続など)も、通帳で確認することが可能です。
1件の定期預金で1枚の証書となる
証書式の定期預金は、1枚の証書に1件の定期預金が記録されます。証書に記載される事項は、通帳と変わりません。ただし預入時以降の情報(何回自動継続されたかなど)を記帳することができないので、預け入れから年月がたっている証書の場合は、現状を把握しづらくなる可能性があります。
解約するには通帳・証書どちらか必要
定期預金を解約するには、通帳か証書のどちらかが必要です。そのほか、届出印・キャッシュカードまたは本人確認書類を用意しましょう。場合によっては暗証番号が必要となることもあります。
定期預金の解約ができるのは、原則として名義人本人のみです。本人以外が解約をしたい時には、解約金額や事由などによっては、委任状を用意することで解約が認められることもあります。代理人が解約する場合の条件や必要事項は各銀行により異なるため、希望する人は事前に確認をするようにしてください。
通帳と証書の違いとは?
通帳式はATMで記帳可能
通帳は、銀行窓口やATMで記帳ができます。記帳すると、定期預金口座のお金の流れが記録されるので、預けた定期預金が現在どのような状態になっているかを把握することができます。満期日の到来や自動継続の有無などを確認することも可能です。
また、通帳式の場合、預け入れをした定期預金の動きが1冊にまとめて記録されるため、預入資金の一括管理がしやすくなるメリットがあります。
証書式は保有資産がわかりやすい
証書は定期預金を預け入れるたびに証書が発行されます。そのため、通帳式に比べて証書式は自分がどれだけ定期預金を保有しているかがわかりやすいメリットがあります。ただし、少額の定期預金を複数預け入れるなど定期預金の件数が増えると証書の数も増えるため、管理がしにくくなるデメリットもあります。
定期預金の証書を紛失した時は?
窓口に連絡することで再発行が可能
証書を紛失した時には、各銀行の「喪失・紛失受付ダイヤル」に速やかに連絡します。連絡をすると紛失した証書の利用が停止されるため、悪用などを防ぐことができます。
紛失した証書は、再発行が可能です。届出印と本人確認書類(パスポートや免許証など)をもって、銀行窓口で手続きをしてください。再発行には手数料がかかることがあります。
金融機関によっては即時再発行手続きができるところもありますが、郵送にて新たな証書を送付するところもあります。手続きから1~2週間かかることもあるので、証書を利用する予定がある人は、計画的に再発行の手続きをすることが重要です。
定期預金が満期になった場合は?
満期後の解約は可能だが時効に注意
預金口座は、長期(一般的に10年)にわたり入出金がなかった時には、時効となります。時効となった預金は預入者の権利が消滅し、場合によっては預金の払い出しができなくなったり手続きに時間がかかることがあるため注意が必要です。
定期預金の場合、満期後自動支払となりそのままになっている口座については時効になる可能性がありますが、自動継続されている口座は「取引がある」と判断され時効とならないこともあります。
自動継続してお金を増やす手も
定期預金の金利は、普通預金よりも高く設定されているのが一般的です。特に使う予定のないお金の場合、自動継続にしておくと定期預金の金利で預け続けることができます。特に元利継続にしておけば、自動継続時に元金と利息を合わせた金額に金利がかかってくるため、効率的にお金を増やすことができるといえます。
まとめ
定期預金を作成するには、通帳式と証書式があります。通帳式は資金をまとめて一括で管理しやすいというメリットがあり、証書式は定期預金を1明細ずつ分けて保管できる特徴があります。比較的短期の定期預金に預け入れる時には通帳式、使い道がなく長期の定期に預ける時には証書式、など使い分けをするとよいでしょう。通帳と証書の特徴を活かして定期預金の管理をおこなってください。