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自己破産費用の相場って?お金が無いときはどうしたらいい?

自己破産という制度は耳にしたことがあっても、具体的な手続きや必要な費用は知らないという人も多いのではないでしょうか?この記事では、自己破産にかかる費用の内訳や相場、そして自己破産費用が用意できない場合の救済措置などについてご紹介します。

目次

自己破産にかかる費用の内訳は?

実費と弁護士費用が必要

自己破産にかかる費用は「手続きにかかる実費」と「弁護士費用」に大きく分けられます。そのうち実費の内訳は、印紙代、郵便切手代、予納金などとなります。印紙代とは、裁判所に自己破産を申請する際の申立書へ貼り付ける収入印紙の代金を指し、これがそのまま手続き費用となります。郵便切手代は各種書類の郵送費用、そして予納金は自己破産した旨を官報に掲載する費用や破産管財人に支払う費用のことをいいます。

弁護士費用については、以下で説明します。

弁護士費用の内訳は?

着手金と成功報酬

自己破産の申立てを弁護士へ依頼すると、多くの場合は着手金と成功報酬を支払うこととなります。着手金は文字通り弁護士が案件に着手する際に支払う費用であり、成功報酬は案件が無事完了した際に支払う費用です。自己破産の申立てを弁護士に依頼すべきかどうかはケースにもよりますが、専門家へ相談すると手続きもスムーズに進む傾向にあります。

自己破産費用の相場って?

自己破産費用は手続きによって異なる

自己破産をする際の手続きには「同時廃止」「少額管財」「通常管財」の3通りがあり、それぞれ内容やかかる費用が変わってきます。自分がどのような状態にあるかを把握し、適切な手段を選択することがすすめられます。

同時廃止の場合

同時廃止とは、通常裁判所が専任する破産管財人を置かないことが特徴の手続きであり、行うためには「持っている財産が20万円以下である」という条件を満たしている必要があります。

同時廃止手続きを行う場合、費用の相場は30万円程度と言われています。財産を差し押さえられることがなく、裁判所へ支払う金額も数万円程度ですむため、必要となるのはほぼ弁護士に支払う費用であると言えるでしょう。

少額管財の場合

少額管財は持っている財産の種類が少ない場合に適用される方法です。費用相場は50万円~と言われており、次に紹介する通常管財に比べると裁判所へ支払う費用が節約できる申立方法です。比較的短期に手続きを進められる反面、どの裁判所でも行えるわけではないため、利用を検討したい場合は一度弁護士に相談してみるとよいかもしれません。

通常管財の場合

通常管財は、同時廃止にも少額管財にも該当しない場合に適用される方法で、最も一般的な自己破産の申立方法と言えます。通常管財では、まず破産者の財産を売却し、そこから債権者への支払いを行うこととなります。

一連の手続きを担当するのは裁判所から専任された破産管財人であることが多く、そちらへ支払う費用も必要となります。そのため、通常管財の費用相場は70万円~とやや高額になる傾向があります。

自己破産の手続き費用が無い場合は?

自分での手続きはおすすめできない

自己破産手続きは弁護士を通さず自分で行うこともできないわけではありませんが、あまりおすすめはできません。理由としては、個人で行うと膨大な手間がかかること、そして少額管財を選択できないことが挙げられます。少額管財は代理人が弁護士である場合のみ用いることができ、多くの場合、通常管財に比べて費用を20万円以上削減することも可能となります。

司法書士に頼めるのは書類作成のみ

自己破産に関する手助けを司法書士に依頼するという方法もあり、弁護士に依頼するよりは費用を抑えられることが多くなっています。しかし、司法書士は破産者の代理人になることができないため、裁判所とのやり取り等は自分一人で行うことになります。司法書士を頼る場合、依頼できる作業は書類作成のみと考えた方が良いでしょう。

分割払いできる弁護士事務所を選ぶ

自己破産の手続き費用をすぐには用意できない場合、分割払いが可能な弁護士事務所を選ぶのもひとつの方法です。自己破産手続きが完了して借金がゼロになれば、返済にあてていた分を弁護士費用に回せるケースもあります。支払いのタイミングや回数などについては、依頼前にきちんと確認しておくようにしましょう。

法テラスを利用する

自己破産にかかる費用を用意できない場合、法テラスを利用することも視野に入れましょう。法テラス(日本司法支援センター)とは、法的トラブルを解決するために国が設立した案内機関です。個々のトラブルに対して無料で情報を提供しているほか、経済的に余裕のない人へは無料法律相談も行っています。

また、かかる弁護士費用や司法書士費用については無利息で借りることができ、月々5,000円~1万円ずつ分割して償還することができます。生活保護受給者である場合には、裁判所へ支払う予納金を借り入れることも可能です。

まとめ

自己破産の際に行う手続きにはいくつかの種類があり、自分の置かれている状況によって選択することとなります。財産が20万円以下であれば同時廃止の検討が可能であり、そうでない場合でも弁護士に相談すれば少額管財を用いることができるかもしれません。自分や周囲の人に借金に関する悩みがある場合、まずは弁護士などの専門家へ相談してみましょう。
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カテゴリ: お金

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