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公正証書の作成費用とは?遺言や離婚などでの作成について解説

遺言や離婚などで公正証書が使われることがありますが、どんなものか詳しく知っていますか?また、私的な文書とはどのような違いがあるのでしょうか。今回は、公正証書の費用や作成方法について解説します。

目次

そもそも公正証書とは?

公証人が作成する公文書のこと

公正証書とは公証人が作成した公文書のことで、契約や遺言などを公証人に証明させることで証明力を持たせ、私的な法律のトラブルを防ぐことを目的としています。公証人は裁判官や検察官などに長年勤めた法律の専門家のなかから法務大臣が任命し、準公務員としての位置づけとなります。

金銭債務には「強制執行認諾条項」を定めることが認められており、給与や銀行口座の差し押さえをする「強制執行」の申立なども可能です。

証書の種類によって費用はさまざま

公正証書にかかる費用は目的の種類によって変わりますが、行政書士の費用には原案作成費用や日当などが含まれます。公正証書の作成には種類によって5万から10万ほどがかかることもあります。証書で決められている金額や財産の価値評価額によっては所定の公証人手数料がかかり、100万円以下から10億円を超える場合まで細かく決められています。

そのほか、金銭消費貸借契約や売買契約については、契約額によって1万円未満から50億円を超えるものまでの印紙代が決められています。

公正証書を作るメリット

強制執行の申立が直ちにできる

公正証書のメリットとして、裁判で確定判決を受けなければ執行することができない「強制執行」の申立が直ちにできるところが挙げられます。例えば、契約の当事者の一方が債務不履行で金銭などを支払わず話し合いでも解決しなければ、強制執行で財産の差し押さえなどが可能となります。このように一定の内容を記載した公正証書であれば、裁判所で判決が確定した場合と同じ執行力を持っています。

20年間保管され改ざんの心配がない

公正証書の原本は原則として20年間は法務局が所管する公証役場で保管されるため、改ざんされることがなく安全性が高いものになります。保存を依頼する当事者には、原本に基づいた正本や謄本が交付され、紛失しても再発行ができます。

また当事者は印鑑証明書やパスポート、運転免許証によって公証役場で確認されるため、公正証書の盗難や偽造、変更などを防ぐことが可能です。

私文書に比べて証明力がある

公正証書は私文書と比べると証明力が高く、民事裁判などで公正証書提出すれば、裁判官によって証拠として採用されます。ただし、公正証書を作成する場合には当事者と公証人が同席して署名、押印する必要があります。また、内容に適法性や有効性があるかを公証人が確保することも必要で、公正証書を偽造したときには、懲役5年以下または50万円以下の罰金が科せられます。

公正証書は、私文書と比較すると高い証明力がある文書だといえるでしょう。

公正証書離婚とは?

用意するもの・作り方の流れ

協議離婚をする際に公正証書を作成しておけば、養育費の支払いが滞った場合に裁判なしで相手側の給料や財産の差し押さえが可能です。公正書を作成するときには離婚協議書を先に作成しておけば、後の手続をスムーズに行うこともできます。

作成する際には、離婚協議書に夫婦それぞれの印鑑証明と印鑑、戸籍謄本、必要に応じた証明書を準備して公証役場に提出します。その後10日以内に公正証書が作成されるため、夫婦そろって公証役場に行き確認をすれば発行が可能です。

離婚の公正証書に記載する内容

離婚の際の公正証書には、財産分与や慰謝料、養育費や親権などの合意内容を記載します。離婚に合意した旨の記載には、離婚届けの提出日などが必要になることがあります。また、後日のトラブルを避けるため、婚姻中に共同で築いた貯蓄や生命保険の受取人に関する取り決めや、不動産などの財産を分与する内容も記載します。

慰謝料の支払いやどちらが親権を持つか、そして親権者が決まれば養育費の支払いも記載します。また、公正証書には親権がない側が子供に合うための面会交流権や、年金の納付記録を夫婦で半分に分ける年金分割、住所変更の通知義務の有無なども記載します。

公正証書遺言とは?

作成時に必要な書類・作り方の流れ

公正証書で遺言を残すことも可能です。自筆証書遺言や秘密証書遺言と比較すると無効になりにくく、公正役場で保管されるため偽造されることも少なくなります。

作成時に必要となる書類は、遺言者の実印や本人の印鑑証明書、遺言者と相続人の続柄が記載された戸籍謄本などがあります。また証人の住民票と認印、通帳のコピーを準備します。不動産があれば登録簿謄本や固定資産税評価証明書もそろえておきましょう。

後ほど説明しますが、公正証書遺言には証人が必要です。遺言者が原案を作成し必要書類を公正役場に持参し、遺言者と証人がそろって内容を確認します。その後問題がなければ公正証書遺言の正本と謄本が遺言者に渡されます。

作成時は2人以上の証人が必須

公正証書遺言は、2名以上の証人が作成にあたって必要です。未成年者でないこと、推定相続人や受遺者とその配偶者でないことになります。また、以下の人も証人としては認められません。

・直系血族公証人の配偶者
・四親等内の親族
・使用人など

証人となった場合は作成された公正証書遺言の内容を確認し、問題がないときには遺言者とともに署名・押印を行います。

公正証書の費用は誰が払うものなの?

費用負担は状況によってさまざま

公正証書の費用については、誰が払うのかの取り決めはありません。離婚の公正証書ならば、一方的に問題を起こしたとき以外は夫婦で折半することが一般的です。公正証書遺言を作成する場合も、公証役場の定める手数料を公証人に支払いますが、負担する人の決まりはなく、証書の作成を依頼した人が支払うケースが一般的です。

ちなみに、公正証書の作成にかかる金額は遺言書に書かれた財産の額によって決定されます。

まとめ

公正証書は裁判所の判決と同じ効力を持つ場合があり証明力の高い書類であり、後日に問題が起こらないように事前に作成する人が増えています。相続や離婚などの問題があるときには、公正証書を作成してみてはいかがでしょうか。

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