入院をした際、食事代がいくらかかるか知っていますか?自分や家族が入院することになった際、費用について少しでも知識を得ておくと安心できることがあります。この記事では、入院した時にかかる食事代について解説します。
目次
入院中、医療費以外にかかるお金は?
食事代や差額ベッド代など
入院経験があっても、支払いの明細を細かく見たことがある人はそれほど多くないかもしれません。一言に「入院費」といっても費用は項目ごとに分けられており、それらをすべて合計した金額を窓口で支払います。
治療費や入院基本料などは、診療報酬として決められた点数を元に計算されますが、食事代は「食事療養標準負担額」を元に計算されることになります。また、複数人が同部屋の病室ではなく個室や特別室などを希望した場合、使用料として「差額ベッド代」が加算されます。
医療保険制度については以下の記事にもまとめてあるため、参考にしてください。
入院中の食事代はいくら?
2018年から1食につき一律460円
食事療養標準負担額は、原則的に病院や地域によらず同じ金額です。2018年度からは1食につき460円となっており、1日3回入院食を食べると1,380円が請求されることになります。
住民税非課税の人は1食210円
ただし、例外もあります。住民税が非課税の世帯の人に関しては、1食あたり210円とされています。厳密には、所得区分が「低所得Ⅱ」にあたる世帯に属する人が対象です。
住民税非課税・入院90日以上では160円
また、住民税が非課税かつ過去12か月の入院日数が90日を超える人についてはさらに負担が軽減され、1食につき160円となります。
生活保護を受けている人は無料
生活保護を受けている人は、原則として医療費が無料とされています。本来自己負担するはずの金額は国から医療機関へ支払われており、入院時の食事代についても本人の負担は発生しません。
入院中の食事代に関する注意点
減額措置を受けるなら事前に認定証を
入院時に食事代の減額を受ける場合、認定証の提示が必要となります。自分が加入している健康保険の保険者から「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取り寄せ、保険証に添えて医療機関へ提出してください。
急に入院が決まった場合などは、事前に認定証を用意できないことも考えられます。そのような場合には郵送でも対応してもらえることがあるため、まずは保険者に相談してみましょう。
食事代は高額療養費の対象外
一定金額を超えた医療費の払い戻しを受けられる制度を「高額療養費制度」と言いますが、食事代に関してはこの制度の対象とはなりません。制度の概要や注意点などについては以下の記事から確認してください。
食事代は医療費控除の対象となる
入院時に必要と考えられる食事代については入院費用の一部と認められ、医療費控除の対象となります。しかし、個人的な希望によって出前を取ったり外食をしたりした場合や、嗜好品(お菓子・ジュースなど)の購入費用などについては対象外となるため注意してください。
先ほど紹介した食事療養標準負担として支払った金額については「医療機関が提供した食事の対価」とみなされるため、医療費控除の対象となります。
医療費控除については以下の記事も参照してください。
食事代やベッド代は医療保険でカバー
公的な健康保険の対象とならない場合がある入院費用については、民間の医療保険へ加入してカバーするという方法があります。商品にもよりますが、食事代や差額ベッド代が日額給付される医療保険もあるため、入院への備えを手厚くしたい場合は加入を検討してみるとよいでしょう。
医療保険の種類や仕組み、人気の医療保険については以下の記事にランキングとともに紹介されています。加入者数ランキングと満足度ランキングの違いや、性別・年代別の人気保険会社などを確認することができるため、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
入院中にかかる食事代やその他の費用、それらが減免される制度や対象となる人などについて紹介しました。いざという時のために正しい知識を身につけるとともに、医療保険へ加入しておくことが備えとなる場合もあります。どのような保険が自分に合っているのか知りたいときには、保険代理店の無料相談などを気軽に利用してみましょう。
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