メットライフ生命保険は、新型コロナウイルス感染症に関して、主な商品の保険金・給付金、請求時の取り扱い、商品付帯サービス、新規の引き受けについての対応を発表しました。
同社は新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下において、ユーザーの利便性を高める対応を決定。新型コロナウイルス感染症は、疾病入院給付金の支払い対象となる疾病に該当するため、疾病の治療を目的とした入院に対して疾病入院給付金を支払います。検査により陽性と判定されたか否かにかかわらず、医師の指示で医療機関に入院した場合は疾病入院給付金の支払い対象となります。
新型コロナウイルス感染症によって死亡した場合は、疾病による死亡保険金の請求対象となりますが、災害死亡保険金、災害高度障害保険金は現時点では請求対象外です。
請求時は、オペレーターが電話で状況を判断し、郵送またはメットライフ生命アプリ(かんたん給付請求)での手続きを案内。郵送での請求時は、必要書類として同社所定の「診断書」に代えて、「入院・手術申告書」の利用に対応します。アプリでの請求の場合は、短時間で手続きができ、給付金を請求日から最短1日で受け取ることができます。
商品付帯サービスに関しては、ヘルスカウンセラー(保健師・看護師等)が契約者対象「健康生活サポートダイアル」 にて、新型コロナウイルス感染症に関する相談に24時間年中無休で対応します。なお、利用時は「現況の案内」もしくは証券番号が必要になります。
新規の引き受けは、新型コロナウイルス感染症の影響によって申込みに必要な診断書の提出等に遅延が生じる場合、ユーザーの事情を配慮して提出等を待ちます。また、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、完治後に所定の契約手続きを行います。
商品付帯サービス(ティーペック提供)「新型コロナウイルス感染症」の相談対応ついて
https://www.metlife.co.jp/about/info/other/vas/