介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人です。40歳になった月から保険料の負担が始まります。
ただし、保険料を払っていても介護サービスを使えるとは限りません。第2号被保険者が介護保険を利用できるのは、国が定めた「特定疾病」16種類が原因で介護が必要になった場合だけです。
交通事故やスポーツでの負傷で介護が必要になっても、介護保険は使えません。この点が第1号被保険者(65歳以上)との決定的な違いです。
第1号被保険者との違い
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
| 加入条件 | 年齢のみ | 年齢+医療保険に加入していること |
| サービスを使える条件 | 原因を問わない 要介護・要支援と認定されれば利用可 | 特定疾病16種類が原因の場合のみ |
| 保険料の納め方 | 原則、年金からの天引き | 医療保険料と一体で徴収 |
「サービスを使える条件」の行が最も重要です。65歳以上なら原因を問わず認定を受けられますが、40〜64歳は原因が特定疾病でなければ対象外になります。
40代・50代の介護リスクにどう備える?FPに無料で相談する特定疾病16種類
第2号被保険者が介護保険を利用できるのは、次の16種類が原因で介護が必要になった場合です。加齢と関係があるとされる病気に限定されています。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
対象にならない代表例
- 交通事故による後遺障害
- 労働災害・スポーツでの負傷
- 転倒による骨折(骨粗鬆症を伴わない場合)
- 先天性の疾患・障害
これらは40〜64歳では介護保険の対象外です。該当する場合は障害福祉サービスなど別の制度を検討することになります。
ここに、公的介護保険だけでは埋まらない空白があります。40代・50代で働き盛りのときに事故で介護が必要になっても、介護保険は使えません。民間の介護保険や就業不能保障が検討される理由がこれです。
保険料はどう決まり、どう納めるのか
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険と一体で徴収されます。介護保険料だけを別に納める手続きはありません。
| 加入している医療保険 | 保険料の決まり方・納め方 |
|---|---|
| 会社の健康保険 (協会けんぽ・健保組合) | 標準報酬月額・標準賞与額に介護保険料率を掛けて算出。給与と賞与から天引きされ、労使折半 |
| 国民健康保険 | 所得割・均等割などを組み合わせて世帯単位で算出。国民健康保険料と合わせて納付 |
- 会社員は労使折半です。給与明細に記載された介護保険料と同額を会社も負担しています
- 保険料率は加入先ごとに異なります。協会けんぽと健保組合、市区町村ごとの国保で違います
- 40歳になった月から徴収が始まり、65歳になると第1号被保険者に移行します。65歳以降は原則として年金からの天引きに切り替わります
具体的な計算方法は介護保険料の計算方法をわかりやすく解説で詳しく説明しています。
扶養に入っている配偶者はどうなるか
会社の健康保険の被扶養者である配偶者は、40〜64歳でも個別に介護保険料を負担しません。被保険者全体の保険料でまかなう仕組みになっているためです。
一方、国民健康保険には扶養の概念がありません。世帯の中に40〜64歳の方がいれば、その人数分が保険料の算定に反映されます。この違いは国民健康保険に扶養はない|保険料の軽減制度と年収の壁の変更点で解説しています。
介護保険の財源はどうなっているか
介護サービスにかかる費用は、公費(税金)と保険料でおおむね半分ずつまかなわれています。保険料部分は第1号被保険者と第2号被保険者で分担します。
この分担割合は固定ではありません。3年ごとの介護保険事業計画期間に合わせて、人口構成の変化を反映して見直されます。「第2号被保険者の負担は○%」という数字を見かけたら、それがいつ時点のものかを確認してください。古い割合が残っている情報が少なくありません。
現在の割合は厚生労働省「介護保険の保険料(第2号被保険者)」でご確認ください。
公的介護保険で足りない分をどう備える?無料のFP相談よくある質問
40歳になると手続きが必要ですか?
不要です。40歳の誕生日を迎えると自動的に第2号被保険者になり、加入している医療保険を通じて保険料の徴収が始まります。届出などの手続きはありません。
保険料を払っているのに使えないのは損ではないですか?
介護保険は社会全体で介護を支える仕組みなので、自分が使うためだけの積立ではありません。ただし「40〜64歳は特定疾病に限られる」という制約は事実です。その空白をどう埋めるかは、民間の保険や貯蓄で個別に考える必要があります。
特定疾病かどうかは誰が判断しますか?
要介護認定の申請後、主治医意見書と認定調査にもとづいて市区町村が判断します。まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口か地域包括支援センターにご相談ください。
65歳になると何が変わりますか?
第1号被保険者に移行し、原因を問わずサービスを利用できるようになります。保険料の納め方も、医療保険と一体の徴収から原則として年金天引きに変わります。
まとめ
- 第2号被保険者は40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人。40歳の誕生月から保険料が発生する
- 介護保険を使えるのは特定疾病16種類が原因の場合のみ。交通事故や労災による介護は対象外
- 保険料は医療保険と一体で徴収される。会社員は労使折半で給与・賞与から天引き
- 会社の健康保険の被扶養者は個別に負担しないが、国民健康保険には扶養の概念がない
- 財源の分担割合は3年ごとに見直される。ネット上の古い数値に注意
- 40〜64歳の「特定疾病以外は使えない」という空白が、民間の介護保障を検討する理由になる
介護保険と医療保険の役割の違いは介護保険と医療保険の違いは?リハビリや訪問介護で優先されるのは?もあわせてご覧ください。
本記事は厚生労働省の公表情報にもとづき、2026年9月時点で作成しました。保険料率・財源の分担割合・認定の運用は、制度改正や自治体によって異なる場合があります。実際の手続きや利用にあたっては、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターにご確認ください。

