マニュライフ生命、新型コロナウイルス感染時に見舞金を支払うことを決定

マニュライフ生命は、個人保険契約の契約者、被保険者、法人保険契約の被保険者が新型コロナウイルスによる感染症に罹患した場合、見舞金(一時金)を支払いすることを決定しました。

見舞金支払いの対象は、契約日が2020年3月12日以前の個人保険契約の契約者、被保険者、法人保険契約の被保険者。2020年6月12日までの間に新型コロナウイルス感染と診断された場合、治療の有無にかかわらず、一律5万円を支払います。支払い対象期間は2020年6月12日まで。なお、この見舞金は保険契約で約束している給付とは関係ありません。

支払い対象期間内に日本国内で、治療の有無にかかわらず、新型コロナウイルス感染と診断された場合に見舞金が支払われます。感染の診断から90日以内に、自身の費用によって感染の通知を同社に行い、有効な医師か医療機関の診断書を提示する必要があります。また、見舞金の支払いは保険契約数にかかわらず一回限りです。見舞金総額の上限は1億円。1億円を超えた時点で支払いが終了します。

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