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home > 保険会社 > 中小企業退職金共済とは?メリットやデメリットを解説

中小企業退職金共済とは?メリットやデメリットを解説

「中小企業退職金共済」は、中小企業や個人企業で働く人の退職金を計画的に準備することができる制度です。今回は、制度の仕組みやメリット・デメリットについて説明します。制度への理解を深め、安心して働ける環境づくりに役立てましょう。

目次

中小企業退職金共済とは

中小企業退職金共済制度(以下、中退共という)は中小企業のために設けられた国の退職金制度で、「独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部」が運営しています。中小企業単体では十分な退職金準備が難しい状況であっても、企業同士の互助と国の援助によって退職金の充実を図っています。

中小企業退職金共済の特徴

中退共の掛金は会社が負担します。従業員全員の加入が原則で、退職金は中退共から従業員に直接支払われる仕組みになっています。中退共へ新規で加入する企業や掛金月額を見直す事業主に対し、国は一部助成や上乗せを行っています。また、中退共に加入している事業主に対し、独自の補助金制度を設けている自治体もあります。

参考:中小企業退職金共済事業本部 中退共加入事業所へ補助制度を実施している自治体

加入できる中小企業の範囲

中退共へは、「常用従業員数」または「資本金・出資金」のどちらかの要件を満たしていれば加入できます。

業種常用従業員数/資本金・出資金
一般業種(製造業・建設業等)300人以下または3億円以下
卸売業100人以下または1億円以下
サービス業100人以下または5千万円以下
小売業50人以下または5千万円以下

※ 常用従業員には、雇用期間の定めのない者・2ヶ月を超えて雇用される者を含みます。

参考:中小企業退職金共済事業本部 加入できる企業

中小企業退職金共済の仕組み

退職者が60歳以上であれば、退職金を受け取ることが可能です。掛金の積立部分である「基本退職金」に、運用実績に応じて定められた「付加退職金」を上乗せした金額が支払われます。

退職金は「一時金」として受け取るか、全部または一部を「分割」で受け取るか、どちらかを選択することができます。「一時金」で受け取る場合には退職所得として課税対象となりますが、課税対象額を求める際に「退職金控除」が認められているため、税負担を軽減することができます。「分割」で受け取る場合は「雑所得」の課税対象となり、その年に受け取った金額に対する所得税が課税されます。

中小企業退職金共済の掛金

中退共の月々の掛金は、5,000円~1万円までは1,000円刻み、1万円から3万円までは2,000円刻みの16通りに設定されています。労働時間が30時間未満のパートタイム従業員は、2,000円・3,000円・4,000円のうちから選択が可能です。

中小企業退職金共済のメリット

中小企業退職金共済を利用するメリットとして、次のような点が挙げられます。

■掛金を全額損金や必要経費として算入可能
中退共の掛金について、中小企業(法人)は全額損金、個人企業(事業主)は必要経費に算入が可能で、掛金の全額が非課税になります(資本金額・出資総額が1億を超える場合を除く)。

■国の助成による負担軽減
前述の通り、新規加入・掛金の増額などに対しては、国が掛金の一部助成や上乗せなどを行っており、企業側の掛金負担を軽減しています。

■提携するホテルやレジャー施設などを割引料金で利用可能
中退共に加入している人は、提携の施設を利用する際に割引や特典を受けられる場合があります。提携施設には温泉やテーマパークなどがあり、割引・特典の内容は施設や季節によって変わることが多いため、最新の情報を確認しましょう。

中小企業退職金共済のデメリット

続いて、デメリットについても紹介します。

■2年未満の勤務では受け取れる額が掛金を下回る
中退共は、退職金準備を目的とした制度です。そのため、掛金納付月にあたる勤務期間が2年未満であると掛金よりも少ない金額しか受け取れない場合があります。

■掛金は返金してもらえず、減額しにくい
掛金の返金は原則として行わないルールになっています。また、業績悪化などの原因で掛金の減額を希望しても実現が難しい面があります。減額にあたっては「継続して掛金を支払うのが著しく困難な状況であることを厚生労働大臣に認定してもらう」もしくは「従業員全員の同意(署名または押印)を得る」のいずれかが必要です。

■懲戒処分を受けた従業員にも退職金が支払われる
「中退共に加入後24ヶ月目以降である」という条件を満たしていれば、何らかの不祥事により懲戒解雇処分を受けた従業員に対しても退職金が支払われます。

建設業退職金共済とは

建設業退職金共済とは、建設業に従事する人たちの福祉増進と雇用の安定を目指した制度です。特定業種退職金共済の一種でもあり、加入者が建設業で働くのを辞める時に退職金が支払われる仕組みになっています。

建設業退職金共済制度の特徴

建設業を営んでいる事業主が加入できます。従業員が日給であるか月給であるかは加入の要件に含まれず、専業でも兼業でも加入することが可能です。また、大臣や知事による許可の有無も関係なく、いわゆる“一人親方”であっても契約ができます。

労働者が複数の現場や事業主の元を移動して働く場合には、先々で共済証紙を貼付してもらいます。このことによって働いた日数分の掛金が通算されるようになっており、建設業を退く際は働いた日数に応じた退職金が支払われます。

まとめ

中小企業退職金制度には国や自治体からの援助があるケースも見られ、加入すると企業の就労環境改善につながる場合があります。メリット・デメリットの両面を知り、利用を検討してみるのも良いかもしれません。

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カテゴリ: 保険会社 タグ: 共済

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