死亡保険は保険契約者に万が一のことがあった場合に備える商品です。しかし死亡保険の受け取りにも税金がかかることはあまり知られていないのではないでしょうか。万が一に備えるためにも、死亡保険に関する知識をしっかりと身に付けておきましょう。
目次
死亡保険金の受け取りにかかる税金の種類
死亡保険によって生じる受取保険金にも税金は発生します。しかし、税金の種類は死亡保険加入者と受取人の関係によって変化し、税による支出の総額も異なります。
契約者と被保険者が同一の場合
契約者として夫が保険金を拠出しており、保険を掛ける対象が夫本人である場合、保険金受取人を指定でき、妻や子供にされる場合が多いです。この場合、課される税種は相続税です。
受取人が契約者の場合
夫が契約者であり、被保険者が妻、そして死亡保険金の受取人が夫に設定されているケースです。妻が死亡した場合夫が死亡保険金を受け取りますが、保険金は一時所得として換算されるため、所得税が課されます。
契約者と被保険者、受取人が異なる場合
夫が契約者であり、被保険者は妻、そして死亡保険金の保険の受取人を子に設定しているケースです。妻が死亡した場合、保険料を支払っていた夫ではなく子どもが死亡保険金を受け取るため、所得税ではなく贈与税が子どもに課されることとなります。
相続税、所得税、贈与税はそれぞれ納税額の計算フローが異なります。納税額にも大きな差が生じるので、死亡保険への加入を検討されている場合には、契約者や被保険者の年齢等をしっかりと考慮して受取人をだれにするのかが大切です。
死亡保険金の相続税の非課税枠とは
死亡保険金の相続税には、税金が課せられない非課税枠があります。以下では保険契約者と被保険者が同一として説明します。
死亡保険金の非課税枠の額
死亡保険金非課税枠の額は、法定相続人が相続する場合(500万円)×(法定相続人の人数)です。法定相続人とは、法律で定められている相続人のことを指します。遺産を引き継ぐ立場にある人のことを相続人と言いますが、相続人となり得る人は民法によって定められています。
死亡保険金の非課税枠の注意点
法定相続人以外が保険金を相続する場合には、非課税枠は適用されません。保険金の全額が課税の対象になります。
相続は放棄することも可能です。相続放棄した人の相続の権利は失われ、死亡保険金の非課税枠も適用されません。ただし、税法では相続放棄の概念がなく相続放棄した人も含めて相続税の計算をするため、法定相続人が相続放棄した場合は相続税の額が増えることもあります。
受取人の税負担を抑えられる死亡保険金の契約方法
一般的に、死亡保険は発生する保険金が多額になるケースが多く、納税額も多くなりがちです。少しでも受取人に税負担を掛けないために、税負担を抑える方法をチェックしておきましょう。
所得税や贈与税になるときの計算方法
・所得税
死亡保険を一時金として受け取る場合には一時所得として所得税が課せられる場合があります。一時所得の計算方法は下記の通りです。なお、50万円は一時所得の特別控除額です。
(死亡保険金-払込済み保険料–50万円)×1/2
死亡保険金を年金として受け取る場合には、雑所得になります。計算方法は以下の通りです。また、年金は源泉徴収も適用されます。
受け取った年金–払い済み保険料
・贈与税
死亡保険金が贈与税になる場合の納税額の算出方法は以下の通りです。
(死亡保険金–基礎控除額110万円)×課税価格に応じた税率-(課税価格に応じた控除額)
死亡保険金にかかる税金の計算例
死亡保険金額が5500万円、払い済み保険料が5000万円のケースで税金を計算します。
・相続税の場合
法定相続人は2人で法定相続順位が1位の相続人の相続税を計算します。まず、基礎控除額を求め、非課税と共に保険金から差し引いて課税対象額を求めます。
基礎控除額3000万円+600万円×2(法定相続人の数)=4200万円
500万円×2=1000万円
5500万円-4200万円-1000万円=300万円
次に、課税対象額に応じた税率を乗じます。
300万円×10%=30万円
相続税は30万円です。なお、相続税率は遺産額によって10%〜55%程度変わり、課税対象額が1000万円を超える場合は金額に応じて控除できます。
・一時所得として計上し、所得税を課される場合
(5500万円– 5000万円–50万円)×1/2 =225万円
225万円×20% =45万円
所得税は38万円です。
・贈与税の場合
(5500万円– 110万円)×55%-400万円 =2564万円
贈与税は2564万円になります。
「契約者=被保険者」で「受取人は配偶者か子」が得
死亡保険金は、誰が受け取りどの税金で支払うかによって、税額が30万円から2500万円まで変化します。できるだけ税金の支払いを少なくしたい場合は、契約者と被保険者が同一で受取人を配偶者あるいは子にして、相続税の非課税枠が利用すると良いでしょう。
まとめ
死亡保険金の受取には税金がかかるだけでなく、受け取り方法によって税金額が変わります。思わぬ課税額を課せられないように、一度自分が加入している保険を確認し税金について考えてみてはいかがでしょうか。