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県民共済の解約の手続き方法は?割戻金はどうなる?

県民共済は、生命共済や火災共済など様々な保障を取り扱っています。保障の面では共済と民間の保険会社は似ている部分もありますが、解約時の手続きなど異なる部分もあります。県民共済の手続きの方法と解約時の割戻金について紹介します。

目次

県民共済の解約手続き方法

加入証書裏面の通信欄に記入

県民共済によっては、加入時に受け取る加入証書で解約できるところもあります。解約届を取り寄せる必要がないため、スムーズに解約できます。基本的には加入証書裏の通信欄に署名と捺印をして、加入している県民共済宛に郵送すれば解約は完了です。

加入証書がない場合には、再発行などの手続きが必要になる可能性がありますので加入証書は紛失しないように保管しておきましょう。

電話で解約届を請求

県民共済の契約時に受け取る加入証書を使った解約を行っていない県民共済では、電話での解約届の請求が必要です。電話で県民共済窓口に問い合わせて解約したい旨を伝え、まずは解約届を送ってもらいます。県民共済から解約届が届いたら、氏名や住所などの必要事項を記入、必要箇所に押印して返送すれば解約完了です。

神奈川県民共済解約の注意点

県民共済の解約は、組合から脱退するのでなければ解約届または記入済みの加入証書の郵送のみで完了します。ただし、神奈川県民共済の新シルバーやプラス500など一部保険については、解約届または記入済み加入証書に加えて引き受け保険会社の保険証券の提出が必要です。もし保険証券を紛失している場合は、本人確認書類と保険証券再発行の手続きが必要となります。

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県民共済から脱退する場合は?

組合員証の返却が必要

加入している共済の解約と合わせて脱退したい場合、または既に加入している共済がなく脱退したい場合は脱退のための手続きが必要です。加入証明書裏面への脱退の記載と合わせて、加入時に受け取る組合員証を返却しなくてはなりません。ただし、加入している県民共済によっては解約申し出日が事業年度の末日が近い場合、すぐに脱退できないこともあります。

県民共済を解約する場合の割戻金は?

県民共済は剰余金を割戻金として返金

県民共済と保険と異なる点の一つが割戻金です。通常、共済の契約者から集められた掛金は共済金の他、県民共済の事業経費などとして使われます。

しかし年度によっては、共済金の支払いが少なかった、契約者が増えたなどで剰余金が発生することもあります。県民共済では剰余金を割戻金として契約に応じて契約者に返金しています。

割戻金は事業年度末の加入者が対象

剰余金があっても割戻金が受け取れない場合があります。割戻金受取の対象になるのは事業年度末時点で加入している場合です。

例えば、県民共済の決算月が3月の場合、3月31日時点で加入していることが割戻金受け取りの条件になります。もし、3月31日より以前に県民共済を解約した場合は割戻金を受け取ることはできません。

出資金への振り替え分は返金対象

県民共済の剰余金は割戻金として契約者に返金されますが、割戻金のすべてが還元される訳ではありません。割戻金の一部は出資金として振り替えられます。

出資金は、県民共済の脱退時に返金されます。3月が決算月の場合、3月31日以前が解約日または脱退日となると割戻金は受け取れませんが、脱退であれば出資金を受け取ることができます。

解約返戻金はない

生命保険など加入している保険によっては、これまで払い込んだ掛金の一部が返金される解約返戻金が発生することがあります。養老保険など貯蓄性のある保険は解約返戻金が発生しますが、掛け捨ての保険では発生しません。

県民共済は基本的に掛け捨てタイプになるため、解約返戻金はありません。割戻金以外で払い込んだ掛金の一部が戻ってくることはないと考えた方が良いでしょう。

引越しをしたら解約する必要がある?

他の都道府県への引越しは移管手続きが必要

県民共済は各都道府県単位で運営している事業です。そのため、もし都道府県をまたぐような引越しをする場合は別の都道府県で県民共済に加入するため、移管手続きが必要になります。

移管手続きが必要な場合は、事前に自身の加入している県民共済への連絡が必要です。なお、保障内容については引き継ぐことが可能です。

県民共済がない県もある

2018年1月現在、県民共済は38の都道府県で運営されており県民共済がない県もあります。よって、県民共済がない県に引っ越す場合は共済の移管手続きができないため、加入している県民共済は解約する必要があります。

もしも移管手続きができず解約することになった場合は、新しい保険や共済の加入を検討した方が良いでしょう。

同一都道府県内の引越しも住所変更を届け出

同じ都道府県内の引越しであっても、住所に変更があれば届け出が必要です。例えば、神奈川県民共済の場合、電話やインターネットから手続きができます。住所変更の手続きは、契約者あるいは被共済者が行いましょう。

ただし、インターネットでの手続きは同じ都道府県内での引越しの場合のみで、他の都道府県へ転出する場合は利用できません。

まとめ

県民共済の解約は、電話で解約届を取り寄せる場合と、加入証書の裏面に記載して郵送する方法があります。いずれも書面での解約になり、電話のみでの解約はできません。また、割戻金は解約の日時によって受け取れない場合もあります。もし県民共済を解約する場合には、事業年度の末日を確認してから解約日を決定するなどよく確認してから手続きしましょう。

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カテゴリ: 保険会社 タグ: 共済

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