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生命保険の非課税枠ってどのくらい?相続税対策になる?

生命保険の加入者が亡くなって遺族が保険金を受け取る場合、保険金にかかる税金や相続税についてはどのようになるのでしょうか?今回は各税金の非課税枠について解説し、節税につながる方法もあわせて紹介します。

目次

生命保険の死亡保険金の非課税枠

法定相続人が受け取った死亡保険金が対象

死亡保険金を受け取る際、非課税枠が適用されるのは法定相続人が受け取る場合のみです。法定相続人とは「相続財産を受け取る人」を指しますが、相続人になり得る人は民放で定められており、「法定相続人」と呼ばれます。相続人になれるのは子や兄弟姉妹、配偶者、直通する系統親族である直系尊属であり、これらに該当しない場合は親族であっても相続人とは認められません。

死亡保険金の非課税枠の計算式

死亡保険金の非課税枠には、法定相続人一人当たり500万円の限度額が設定されています。そのため、非課税限度額は以下の計算式によって算出することができます。

5,000,000円 × 法定相続人の人数=非課税枠の上限

この金額を超える分については相続税が課されます。また、法定相続人以外の人が死亡保険金を受け取る場合、非課税枠の適用は原則としてありません。

死亡保険金の非課税枠の上限

相続税の非課税枠の上限は法定相続人の人数に比例するため、法定相続人が多いほど非課税枠も大きくなると言えます。ここでポイントとなるのが、「相続放棄をした人であっても法定相続人として数えることができる」という点です。

また、法定相続人に養子が含まれている場合には次のような制限が設けられます。

1.  実子が法定相続人にいる場合、養子は1人まで法定相続人として認められる
2.  実子が法定相続人にいない場合、養子は2人まで法定相続人として認められる

以上のような点を踏まえ、非課税枠を申告する際には法定相続人の人数を正確に把握しておきましょう。

死亡保険金の非課税枠の計算例

養子を含まない法定相続人の人数が3人である場合、非課税限度額は次のようになります。
5,000,000円 × 3人 = 15,000,000円

法定相続人の実子が2人、養子が2人の場合、養子の1人は法定相続人に含まれないため、非課税枠の上限は次の通りです。
5,000,000円 × 3人 =15,000,000円

法定相続人の養子が2人で実子がいない場合は、
5,000,000円 × 2人 =10,000,000円
となります。

相続税対策になる生命保険の入り方

保険料の支払い者と被保険者を同一にする

保険料の支払い者と被保険者を分けて生命保険に加入すると、相続税以外の税金を課されます。例えば保険料の支払い者が亡くなった場合、被保険者を家族等に設定していると相続ではなく贈与、もしくは受取人の所得とカウントされ、贈与税や所得税が発生します。支払い者と被保険者を一致させると、死亡した際の保険金は遺産という判断になり、贈与税や所得税が課されることはなくなります。

受取人を法定相続人にする

死亡保険金の受取人を法定相続人に設定することで、非課税枠の上限額がアップします。受取人を法定相続人以外にすると非課税枠の対象とはならないため、相続税が課せられることになります。相続放棄をした人を受取人に設定して非課税枠を活用することも可能ですが、当人の同意のもとに行うようにしましょう。

生命保険の非課税枠での相続税対策のメリット

基礎控除とは別に非課税枠がある

相続税には基礎控除額が設定されており、生命保険の非課税枠とは別に計算されます。算出方法は以下の通りです。

30,000,000円 + 6,000,000円 × 法定相続人の人数

生命保険による非課税枠を活用すると、基礎控除額の金額に上乗せする形で相続税の控除を受けられることになります。

早く保険金が受け取れる

死亡した人の預金口座は凍結され、入金・引き出しなどの操作が不可能になります。そのため、口座へ入金ができない保険金については相続人が受け取れることになります。元々口座に入っていた遺産を受け取るためには、口座凍結などの必要があり、相続するまでに時間がかかります。

相続税の支払いに充てられる

前述の通り、生命保険による死亡保険金は、預金口座に預け入れられている遺産よりも早く受け取ることができるため、後に発生する相続税の支払いなどに使用できます。相続税の支払いができずに困惑するケースもありますが、死亡保険金は、預金だけでなくその他の遺産に伴う相続税の発生よりも早い段階で受け取れることを認識しておきましょう。

遺産相続のトラブルが起こらない

その他の遺産相続の場合、遺言に特別な記載がない限りは、相続順位等の条件に従って遺族が自分たちで相続処理を行わなくてはなりません。一方、生命保険の死亡保険金の場合には、被保険者が事前に受取人を設定します。受取人が保険金を受け取った場合、その財産は当人の固有のものとなるため、遺産相続のトラブルは生じにくいと言えます。

まとめ

生命保険の死亡保険金は、法定相続人の人数に応じて非課税枠が設定されます。相続税の基礎控除額と組み合わせて相続を進めると、相続税の発生をある程度抑えることができる場合もあるため、手続きに必要な情報などをあらかじめ確認しておきましょう。

 

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カテゴリ: その他 タグ: 生命保険

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