年末調整や確定申告時に生命保険料控除を受けると、所得税や住民税の軽減につながります。では、実際にどのくらい軽減されるのかご存知ですか?今回は、少し難しく感じられる生命保険料控除の計算を、なるべくわかりやすく解説します。
目次
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除を受けるには、所得税と住民税のそれぞれに、生命保険料控除の控除額を計算する必要があります。年間の払込保険料は、生命保険会社から送付される「生命保険料控除証明証」の「申告額」という欄で確認ができます。控除額の計算は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3種類です。
新制度と旧制度の違いと確認方法
また、平成23年12月31日以前の契約は「旧制度」、平成24年1月1日以後の契約は「新制度」となっています。新・旧制度については、生命保険料控除証明書の「適用制度」という欄で確認ができます。証明書が手元にない場合は、「保険証券」や「契約内容のお知らせ」などでも確認が可能です。
「所得税」の計算方法
<旧>制度における「所得税」の計算
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
---|---|
25,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
25,000円超 50,000円以下 | (払込保険料×1/2)+ 12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | (払込保険料×1/4)+ 25,000円 |
100,000円 超 | 一律 50,000円 |
<新>制度における「所得税」の計算
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
---|---|
20,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
20,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+ 10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+ 20,000円 |
80,000円 超 | 一律 40,000円 |
「住民税」の計算方法
旧制度は「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2種類の控除額、新制度は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類の控除額を算出します。
<旧>制度における「住民税」の計算
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
---|---|
15,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
15,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+ 7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | (払込保険料×1/4)+ 17,500円 |
70,000円 超 | 一律 35,000円 |
<新>制度における「住民税」の計算
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
---|---|
12,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
12,000円超 32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+ 6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+ 14,000円 |
56,000円 超 | 一律 28,000円 |
※新制度・旧制度の両方に契約を持っている場合、生命保険料控除を受けられる上限額は新制度・旧制度合わせて「所得税 12万円」「住民税 7万円」です。
「所得税」の生命保険料控除の計算例
実際の計算方法はどのようになるのか、下記の例で考えてみましょう。計算式は上記の「所得税・生命保険料控除の控除額の計算」を使用します。
すべての契約が<旧>制度の場合
下記の契約に加入していると仮定します。
・死亡保険…年間払込保険料 60,000円
・医療保険…年間払込保険料 36,000円
・個人年金保険…年間払込保険料120,000円
a.「一般生命保険料控除」の控除額の計算
旧制度の場合、死亡保険と医療保険の年間払込保険料 を合算して計算をします。払込保険料の合計は96,000円なので、(96,000円×1/4)+ 25,000円= 49,000円です。
b.「個人年金保険料控除」の控除額の計算
個人年金保険の年間払込保険料は 120,000円です。年間払込保険料が 100,000円を超えた場合、一律 50,000円という上限額が設けられていますので、この場合の控除額は 50,000円です。
生命保険料控除の控除額は、上記2種類の合計額(a+b)=99,000円です。
すべての契約が<新>制度の場合
下記の契約に加入していると仮定します。
・死亡保険…年間払込保険料 60,000円
・医療保険…年間払込保険料 36,000円
・個人年金保険…年間払込保険料 120,000円
a.「一般生命保険料控除」の控除額の計算
死亡保険の年間払込保険料 は 60,000円なので、(60,000円×1/4)+ 20,000円 = 35,000円 です。
b.「介護医療保険料控除」の控除額の計算
医療保険の年間払込保険料は 36,000円なので、(36,000円×1/2)+ 10,000円 = 28,000円 です。
c.「個人年金保険料控除」の控除額の計算
個人年金保険の年間払込保険料は 120,000円です。年間払込保険料が 80,000円を超えた場合、一律 40,000円という上限額が設けられていますので、この場合の控除額は 40,000円です。
生命保険料控除の控除額は、上記3種類の合計額(a+b+c )=103,000円です。
<新・旧>両制度が存在する場合
下記の契約に加入していると仮定します。
・ 死 亡 保 険 …年間払込保険料 12,000円(新制度)+ 30,000円(旧制度)
・ 医 療 保 険 …年間払込保険料 30,000円(新制度)
・個人年金保険…年間払込保険料 60,000円(新制度)+ 40,000円(旧制度)
それぞれの計算式に当てはめて考えてみましょう。
「一般生命保険料控除(a)」= 死亡保険(新制度) 12,000円 → 控除額 12,000円
「介護医療保険料控除(b)」= 医療保険(新制度) 30,000円 → 控除額 25,000円
「個人年金保険料控除(c)」= 個人年金保険(新制度)85,000円 → 控除額 40,000円
「一般生命保険料控除(d)」 = 死亡保険(旧制度)30,000円 → 控除額 27,500円
「個人年金保険料控除(e)」=個人年金(旧制度)120,000円 → 控除額 50,000円
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」は、新・旧制度の合計ができます。合計した場合、各控除の上限額は40,000円です。一方、旧制度の上限額は 50,000円です。旧制度のみで控除額が40,000円を超える場合は、旧制度で控除を受ける方が有利です。新・旧制度を合わせて、制度全体の上限額は120,000円です。
それでは、具体的に控除額を算出していきましょう。
①「一般生命保険料控除」(a)と(d)の控除額の合計は 39,500円です。新・旧制度を合計しても上限額40,000円に満たしていないため、合計額がそのまま控除額です。
②「介護医療保険料控除」(b)は新制度のみに存在します。上限額40,000円に満たしていないため、そのままの控除額(25,000円)を使用します。
③「個人年金保険料控除」(c)と(e)の控除額は、それぞれが上限額に達しています。このような場合、新制度の上限額40,000円よりも旧制度の上限額50,000円のみで控除を受ける方が有利です。
最後に、①②③を合計すると、生命保険料控除の控除額が算出されます。
① 39,500円 + ② 25,000円 + ③ 50,000円 = 生命保険料控除の控除額 114,500円
「住民税」の生命保険料控除の計算例
所得税同様、上記の【「住民税」の計算方法】で紹介した計算式を用いて、各控除額を算出します。最終的な控除額を導き出す考え方は所得税と同じですが、住民税の生命保険料控除の各控除額は 旧制度が35,000円を上限とし、新制度が28,000円を上限としています。両制度を合わせた上限額は70,000円です。
まとめ
税金関係の話は聞きなれない言葉も多く、少しややこしく感じてしまうかもしれません。しかし、契約した年と年間払込保険料さえ分かれば、今回ご紹介した計算式に当てはめるだけで控除額を導き出せます。保険会社から発行される「生命保険料控除証明書」を、今まで何気なく眺めていた方も、自分の生命保険がどれくらい節税に貢献しているのか計算してみたくなったのではないですか?