万が一長期的に働けなくなった場合に、給与を保障してくれる保険があることをご存じでしょうか。今回は、アフラックが販売している「給与サポート保険」について紹介します。最近給与サポートの保障内容やその条件、支払い例など、詳しく見ていきましょう。
目次
アフラックの給与サポート保険の特徴
約2ヶ月以上の就労困難状態に適応
アフラックの「給与サポート保険」は、病気やケガでの長期的に働けない状態になった場合に、収入減少のサポートをする保険です。アフラックが定める所定の就労困難状態が60日以上経過した場合に毎月給付金を受け取ることがでます。
保険期間満了まで受け取り続けることができるので、働けなくなったときの備えとして活用することができます。ただし、給付金の受け取りには就労困難状態が続いている必要があります。
給付金には、短期回復支援給付金・長期療養支援給付金があります。短期回復支援給付金は、第1回~第6回までの給付金と第7回~第17回までの給付金に分けることができ、それぞれ給付金を受け取る際の条件に違いがあります。長期療養支援給付金とは、短期回復支援給付金の支給が終わっても就労困難状態が継続していると医師から判断されたときに支給されるものです。
傷病手当金支給後も長期で保障できる
会社員の場合は病気やケガによって働けなくなったとしても、公的保障である健康保険の傷病手当金の給付を1年6ヶ月受けることができます。しかし、1年6ヶ月以降に関しては疾病手当金の給付はなく、障害年金の受取に該当しなければ公的な保障はありません。
「給与サポート保険」は、就労困難状態になってから60日を経過するまでは疾病手当金が、60日以降は1年6ヶ月まで短期回復支援金も受け取ることができます。「給与サポート保険」は働けなくなったときの備えになると言えるでしょう。
自営業や個人事業主も安心できる保障
自営業や個人事業主の場合は、働けなくなったときに公的の保障がありません。障害年金に該当すれば、1年6ヶ月経過後障害年金を受給できますが、1年6ヶ月は無収入になります。また、障害年金に該当しなければ収入の見込みがたたないため生活に困る可能性も高いです。
「給与サポート保険」は、会社員、自営業問わず加入できる保険なので、自営業や個人事業主が加入しておけば万が一の備えになると言えます。
アフラックの給与サポート保険の支払い例
回復しても支払基準日の6回分は支払われる
アフラックの「給与サポート保険」では、就労困難状態が60日以上経過した場合、第1回~第6回までの計6回分を生存している限り受け取ることができます。つまり、6回目までは回復していても受け取りが可能です。6回目以降に関しては、支払基準日に被保険者が就労困難かどうかによります。
長期療養支援給付金の支払い例
「給与サポート保険」を17回受け取り、その後も受け取り対象になる場合には長期療養支援給付金の対象になります。支払いの一例を紹介します。
第20回の支払基準日から15日目に就労困難状態に該当しなくなった場合には、第21回目の通常の給付金は支払われません。また、第20回の支払基準日から就労困難状態に該当しなくなるまでの15日間については、日割計算表に基づいて支払われるようになります。就労困難状態が続いたかどうかは、医師によって判断されます。
断続して就労困難状態になった場合の支払い例
就労困難状態が断続的になってしまった場合には、就労困難期間に該当しなくなった期間によって、取り扱いが違ってきます。就労困難状態に該当しない期間が180日以内の場合には、同一の就労困難状態が継続しているとみなされます。その場合には、就労困難状態に該当しない期間が180日以内で、就労困難状態が20日以上継続した場合に給付金を受け取ることができます。
就労困難状態に該当しない期間が181日以上だった場合には、新たに就労困難状態なっているとみなされます。その場合は、該当してから60日以上経過したときに給付金を受け取ることができます。
アフラックの給与サポート保険の注意点
うつ病などの精神障害や妊娠・出産などは保障対象外
就労困難状態に該当する場合には、さまざまな条件があります。例えば、うつ病などの精神的な病気や妊娠、出産などが原因による就業困難は保障の対象外です。
病気や事故などで入院している場合などには、入院状態が継続することで給付金の支払対象となる可能性があります。しかし、自宅療養の場合には、アフラックの判断により支払い対象にならない可能性もあります。
責任開始前に発病した疾病が原因の場合は保障対象外
責任開始日を過ぎていれば、すべての病気やケガによる就労困難状態が保障されるわけではありません。責任開始日より以前に治療を受けていた病気やケガなどが原因で就業困難になっても、保障の対象外です。責任開始日と加入日は異なりますので、加入を検討している場合にはしっかりと理解しておきましょう。
免責事由に該当すると保障対象外
責任開始日以降に就業困難状態になっても、アフラックが定める免責事由に該当すると保障の対象外です。例えば、泥酔状態でケガをして就労困難状態になってしまった場合には、免責事由に該当するため給付金の支払はありません。ただし、軽度の飲酒状態で交通規則を守っていたときに事故で就労困難状態になった場合には、給付金の支払が行われる可能性があります。
まとめ
アフラックは医療保険やがん保険だけでなく、収入を保障にする保険も取り扱っている生命保険会社です。保障内容にわからないことがあっても、フリーダイヤルやホームページ、販売店舗などで質問もできますので、気になる方は一度確認してみてはいかがでしょうか。