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生命保険金の受け取りには税金がかかる?知って得する税金対策も解説

生命保険金は残された家族の負担を軽減できるお金と言えますが、受け取るときには税金を支払わなければなりません。この記事では、生命保険金に関わる税金の種類や内容、節税方法などを紹介します。

目次

満期保険金・解約返戻金にかかる税金は?

一時所得なら所得税と住民税

一時所得とは、営利を目的としない所得を指し、懸賞・賞金・競馬や競輪などの払戻金などが含まれます。生命保険金も一時所得に含まれるため、受け取った際には所得税と住民税が課税されます。

一時所得扱いとなる金額は、保険金から払込保険料総額と特別控除(50万円)を差し引いた金額となり、課税対象となるのはさらにその1/2の金額です。所得税と住民税それぞれに対して、一時所得金額の1/2が課税対象となります。

源泉分離課税

一時払養老保険(※)などに加入している場合に発生する運用益も一時所得とみなされ、課税が行われます。しかし、このような一時所得については源泉分離課税制度の対象となっているため確定申告必要がなく、源泉徴収のみで課税処理が完了します。
※保険加入後5年以内の商品に限ります

贈与税

贈与税とは、個人から財産を譲り受けた時などに発生する税金のことです。保険契約においては、保険料の支払いをしていない人が保険金を受け取ると「保険料負担者からもらった財産」という扱いになり、贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。「暦年課税」は、1月1日から12月31日までの1年間に、もらった財産の合計額から特別控除額である110万円を差し引いた金額に対して課税されます。そのため、1年間でもらった財産が110万円以下である場合には課税されません。

「相続時精算課税」を選択するには、一定の条件を満たしている必要があります。1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から特別控除である2,500万円を差し引いた金額に対して贈与税が課税されますが、特別控除は「贈与税の期限内申告書を提出した場合」のみの適用となるためです。

死亡保険金に課される税金の種類は?

相続税

保険契約において、保険料負担者・被保険者・保険金受取人の関係性によって課税される税金の種類も異なります。相続税は、保険料負担者=被保険者の場合です。保険金受取人が相続人である場合には相続税が課税されますが、受取人が相続人以外の場合には、受け取った保険金が贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となります。

相続税の課税対象額を求めるには、次の計算式を用います。

課税対象金額=死亡保険金額-(500万円×法定相続人数)

500万円×法定相続人数で求められる金額は「生命保険金控除」として非課税となり、生命保険にかかる税金の中でも節税効果が高いと言えます。

所得税

所得税の課税対象となるのは、保険料負担者=保険金受取人である場合です。死亡保険金を一時金として受け取る際には一時所得としての総合課税および源泉分離課税によって税額が決まり、年金形式で受け取る際には雑所得としての総合課税によって税額が決まります。

所得税の課税対象金額を求める式は、以下の通りです。

課税対象金額=(死亡保険金+配当金-実払込保険料-50万円)×1/2

贈与税

贈与税の課税対象となるのは、保険料負担者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ別の人である場合です。前述の通り、「保険料負担者から死亡保険金を受け取った保険金受取人への贈与」とみなされるためです。
この場合の課税対象額を求めるには、以下の式を用います。

課税対象額=受け取る金額-110万円

死亡保険金受け取り時の税金対策は?

控除が多い相続税の課税対象とする

生命保険契約で節税効果を高めるには、相続税として課税されるようにしておくことが重要です。相続税には控除が複数存在するためです。

たとえば、「500万円×法定相続人数」の金額が保険金額から控除される「生命保険非課税枠」や、「3,000万円+600万円×法定相続人数」の金額が控除となる「基礎控除」などが挙げられます。相続税にはこのような控除項目が多くあるため、利用するとさらなる節税効果が生まれると言えます。

生命保険契約時に気をつける点

生命保険を節税対策として使用するのであれば、注意しておきたい点があります。保険契約時に保険料負担者と被保険者を同一にしておくということです。

生命保険に加入する際、被保険者(=保険料負担者)が夫、保険金受取人が妻と設定した場合には、「相続税」の課税対象となります。契約する時点で、保険金受け取り時のことについても話し合っておくとよいでしょう。

保険金受取人の確定申告での注意点は?

確定申告の実施時期

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収支結果を「確定」し、翌年の2月16日から3月15日の期間に国へ「申告」することを言います。会社員などであれば11月下旬から12月上旬にかけて「年末調整」が実施されますが、多くの場合、個人での確定申告を会社が代行するという形をとっています。

相続税が課税される場合には、非課税であれば申告の必要はありません。また、課税されるとしてもプロである税理士に手続きをしてもらうという方法があります。なお、年末調整を行っていたとしても、所得税については確定申告を行う必要があります。

必要書類の事前準備

確定申告には、準備をしておいた方が良い書類が何点かあります。税務署へ置いてある「確定申告書B」や「収支内訳書」へ記入を行う際に必要となるため、年末調整の際の源泉徴収票・保険金の受領書などがあれば持参しましょう。その他、必要書類については前もって用意をし、手続きの際に不備がないように心がけてください。

まとめ

税金についての知識を持ち合わせていないと、生命保険金の受け取りの際に多くの税金がかかってしまうこともあります。保険金を少しでも有効活用できるよう、契約時などから準備をしておくことが大切です。

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カテゴリ: 生命保険 タグ: 生命保険

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