生命保険の契約を進めていくと、さまざまな特約があることがわかります。そんな特約の中でも余生を不安なく生活したい場合に検討したいのが、リビングニーズ特約です。そもそもリビングニーズ特約とは何か、利用するメリットはどこにあるのか解説します。
目次
リビングニーズ特約とは
生命保険と聞くと、自身が世を去った後の家族への保障と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、リビングニーズ特約に関しては異なり、条件付きで保険金の一部を、被保険者が存命中に受け取ることができます。リビングニーズ特約における3つのポイントを確認しましょう。
余命6ヶ月以内のとき保険金の前払いが可能
リビングニーズ特約は、医師から余命6ヶ月以内と判断されたときに使用できる特約です。医師の診断書をもとに、生命保険会社が判断して特約が履行されます。死亡によって遺族が受け取るはずだった保険金の一部を、被保険者が前払いで受け取ることが可能です。
残金の保険契約は残る
リビングニーズ特約では保険金の一部が支払われますが、心配なのは保険金の受取自体が消滅してしまうのではないかということです。結論からいうと、保険の契約自体は残ります。ただ、リビングニーズ特約では前払いという形になるので、死亡によって保険金を受け取る場合は、リビングニーズ特約で受け取った保険金を差し引いた額が支払われるイメージです。5,000万円の契約で500万円をリビングニーズ特約で受け取ったら、残りの4,500万円が保険金として支払われることになります。
保険金の使い道は自由
リビングニーズ特約は治療費のために使う人も多いですが、実際は保険金の使い道を限定されるようなことはありません。自由に使うことができます。なお、治療の結果余命以上生き続けた場合も、リビングニーズ特約で支払われた分を返金する必要はありません。
リビングニーズ特約のメリット
リビングニーズ特約は、余命が少ないとわかったときに活用できる特約です。前払いで保険金が受け取れるというメリットを含め、税金に関するメリットもあります。なぜリビングニーズ特約がよいのか3つのメリットをご紹介します。
治療に専念できる
余命を宣告されるような重病を患っている場合、入院や手術に多額の費用がかかってしまうこともあります。リビングニーズ特約を利用すれば、そうした費用の心配をせずに治療に専念することが可能です。また、リビングニーズ特約を利用することによって諦めていた自由診療など高額な治療を受けられる可能性も広がります。
思い出がつくれる
「できるだけ充実した余生を送りたい」余命を宣告された本人、家族がそう思うのは自然なことです。ですが、お金に余裕がない場合、思いだけで実行に移せないこともあります。リビングニーズ特約は内容が制限されないので、受け取った保険金の一部を利用して思いで作りにすることも可能です。
保険料が必要ない
リビングニーズ特約は、多くの商品で保険料が必要とされていません。無料で入れる特約であるため、負担なく安心して付加することが可能です。
所得税が非課税
お金はスマートに活用したい。そう思うならリビングニーズ特約を利用しない手はないでしょう。リビングニーズ特約によって受け取った保険金は、所得税が非課税となるためです。これが亡くなった後に遺族が受け取る保険金となると、相続税の課税対象になってしまいます。リビングニーズで受け取った額を遺族に残す場合は、相続税の課税対象になりますが、自身で使う分は課税されることはありません。
リビングニーズ特約3つのデメリット
メリットも多いリビングニーズ特約ですが、いくつか注意すべき事項があります。
保険金の受け取りに「診断書」が必要
リビングニーズ特約は性質上、「余命6カ月」の診断書が必要になります。この診断書は「生きられる期間が限られている」ことを、被保険者につきつけることになります。生きるために頑張って治療を続けている被保険者に対し、この告知をすることができるか、しっかりと考える必要があります。
一方、被保険者以外にも、指定代理人であれば、リビングニーズ特約の保険金を請求できる仕組みもあります。こちらの場合には、被保険者に気づかれずに保険金を受け取ることも可能ですが、保険金を受け取った後、まとまった金額を使うことになるため、どうしても被保険者への配慮が必要になってしまうので、注意が必要です。
生前に保険金を使いきれないと課税対象に
被保険者がリビングニーズ特約による保険金を受け取った場合、前述したように、税金が非課税となります。一方、その保険金を生前に使いきれない場合には、家族などにそのお金が相続される形になりますが、この場合には相続税の課税対象となってしまいます。余命が思ったよりも少なかった場合など、想定より保険金を使えずに被保険者がなくなってしまう場合も想定して、計画を立てることが重要です。
特約の保険金は受取人の資産から遺産分割の対象に
リビングニーズ特約は、死亡保険金の一部を生前に受け取る形になっております。もし特約を使わ無かった場合、死亡保険金は全て指定された「受取人」が受け取る形になります。一方、特約で保険金を生前に受け取った場合、保険金を使いきれないとその保険金は「遺産分割」の対象になり、相続対象者の構成によっては、「受取人」が受け取れる金額が減る形となります。
話し合いによって「受取人」が全て受け取れる形になる場合もありますが、相続については軋轢が生まれることも多いため、保険金を使いきれなかった場合の対応も事前に想定しておくとよいでしょう。
リビングニーズ特約をつける方法
リビングニーズ特約がつけられるのは、生命保険のみです。生命保険であれば、一生を保障する終身保険、期間限定の定期保険、養老保険など種類を問わず基本的につけることができます。
ほとんどの生命保険の死亡保障についている
リビングニーズ特約を別途用意している生命保険会社もありますが、基本的にリビングニーズ特約は生命保険の死亡保障に自動で付与されています。リビングニーズ特約がはじまったのは西暦2000年あたりなので、2000年以前の保険の契約にはついていない可能性がありますが、確認したらついていたというパターンも多いです。保険証書の死亡保障の欄を確認して、リビングニーズ特約が付いているかどうか確認しておきましょう。
保険会社に連絡すれば途中からつけられる
古い生命保険の契約など、人によってはすでに契約している生命保険に付与されていないこともあります。ただ、リビングニーズ特約は保険の契約内容が大幅に変わる訳ではないので、途中からつけることが可能です。リビングニーズ特約がない場合で、リビングニーズ特約を希望する場合は契約している保険会社に問い合わせてみましょう。
リビングニーズ特約を取り扱っている会社
リビングニーズ特約を取り扱っている会社の例を紹介します。各社が類似する条件で特約を設定していますが、会社ごと・商品ごとに制限が異なる場合もあるため、詳細については契約中の保険会社に確認するか、専門家に相談するようにしてください。
プルデンシャル生命保険会社
1992年10月に日本で最初にリビングニーズ特約を導入しました。「余命6ヶ月以内」と判断された場合に、最大3000万円まで死亡保険金の中から生前に受け取ることが可能です。
プルデンシャル生命保険会社は、リビングニーズ特約以外にも「保険金即日支払いサービス」など、日本初のサービスを導入しています。
ソニー生命
被保険者が「余命6カ月」と判断されるときに、死亡保険金・また家族年金原価から、被保険者1人につき3000万円以内の必要額を請求することが可能になります。特約保険料は不要で、受け取る保険金は非課税になります。
また保険金を受け取ると、その後の保険料は、リビングニーズ特約で受け取った金額(指定保険金額)分が減額されます。
メットライフ生命
「終身保険 つづけトク終身」に、リビングニーズ特約を付加することが可能です。(主契約の保険金のみに適用されます。)
アフラック(Afrac)
「アフラックの終身保険 どなたでも」にリビングニーズ特約を付加することが可能です。(契約日から2年経過した後にのみ、保険金を受け取ることが可能です。)
まとめ
自身の余生に関するリビングニーズ特約。将来決して病気にならないという保障、病状が悪化して命にかかわる危険にあわない保障はないので、余生のためにもリビングニーズ特約はあった方が便利です。既に生命保険の契約をしている場合はリビングニーズ特約が付与されていることも多いので、まずは契約の内容を確認してみましょう。