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home > 社会保障 > 国民健康保険に加入するには?手続きや必要書類などを詳しく解説

国民健康保険に加入するには?手続きや必要書類などを詳しく解説

日本では、誰もが少ない負担で医療の恩恵を受けられるよう、全ての国民は必ず健康保険に加入しなくてはならないことになっています。ここでは、自営業の人や勤め先の健康保険に入れない人などが対象となる国民健康保険の加入手続きや、必要書類などについて詳しく解説します。

目次

国民健康保険とは?

日本の公的医療保険制度

国民健康保険とは、国民の生活を守るための公的な社会保険制度のひとつで、病気やケガをしたときの治療に掛かる医療費等について、一部を保険により保障することで国民の自己負担を軽減するものです。

現在の具体的な自己負担率は、3歳未満は2割、70歳以上1割、それ以外は3割となっており、自己負担率を超える医療費等は保険によりまかなわれます。また、その他には、出産や育児に対しての一時金が支給されるなどの保障があります。

他の保険制度に属さない人が加入

協会けんぽなどの各社会保険組合により運営されている健康保険には、会社に勤務している正社員や、労働時間が正社員の3/4以上の労働者、および一定の条件を満たす短時間労働者が加入しています。国民健康保険には、会社の健康保険など他の保険制度に属さない人が加入することになっています。

条件に当てはまる人は加入義務がある

先進国でも、アメリカなど民間保険中心の国は多く、このように公的保険がない国では、健康保険に加入していない人は、高額な医療費を支払えなければケガや病気の治療を受けることができません。

しかし、日本では「お互いさま」の精神で国民が相互に医療費を支え合う国民皆保険制度を実施しており、全ての国民がケガや病気の治療を少ない自己負担額で受けることができるようになっています。この国民皆保険制度を維持するため、会社の健康保険などの保険制度に属さない全ての国民には、国民健康保険の加入義務が課されています。

会社を退職した場合も国保に加入

会社の健康保険に加入している人がその会社を退職した場合、再就職までの間は2年間を限度とする「健康保険の任意継続」をするか、または親族の社会保険の扶養に入ることを選択できます。しかし、退職後に再就職する予定がなく、親族の社会保険の扶養にも入らない人は、国民健康保険に加入しなくてはなりません。

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国民健康保険に加入するには?

市町村の役所で手続きをする

国民健康保険は各市区町村が運営しているので、国民健康保険に加入するための手続きは市区町村の役所で行います。加入のときだけでなく、就職先の健康保険に加入するための切替え手続きも市区町村の役所で行わなくてはなりませんが、このときの切換え手続きはほとんどの場合、就職先の人事・総務担当者が処理してくれます。

資格喪失日から14日以内に手続き

国民健康保険への加入手続きは、前の健康保険の資格喪失日から14日以内に手続きをする必要があります。会社を辞めたり再就職したりしたときだけでなく、保険証をなくしてしまったときや、引っ越しをしたり世帯主が変わったりしたときにも、同様に14日以内に市区町村の役所の窓口で手続きをしなくてはなりません。

届出を忘れた場合遡って保険税を納入

国民健康保険への加入届の手続きを忘れていて、14日を超えて届出をした場合、退職の日や家族の扶養から外れた日などに遡って保険税を納めなければならなくなります。

国民皆保険制度の下では、全ての国民は常に何らかの健康保険に加入していなければならないことになっているからです。もしも、資格喪失日から14日を超えて届出をした場合、その間に医療機関で診療を受けた際の医療費は原則として全額自己負担となってしまいます。

国保の加入手続きに必要なもの

健康保険の資格喪失証明書

勤務先を退職して会社の健康保険などから脱退した場合や、離婚などの理由で不要から外れることにより国民健康保険に加入する必要が生じた場合は、健康保険の資格喪失証明書が必要です。

退職などの場合は、それまで勤務していた会社の人事・総務担当者に依頼して資格喪失証明書を発行してもらいます。また、離婚などで資格消失証明書の発行が難しい場合には、市区町村役場の窓口に相談することで、対応してもらえます。

マイナンバーカード

手続きの際は、窓口に加入対象者のマイナンバーを提示し、書類に記入することが必要です。マイナンバーカードに代えて、通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)の提示でも手続できる自治体もあります。窓口を訪れた本人以外のマイナンバーカードについては、コピーでも受け付けてもらえる場合もあります。

本人確認書類

窓口で加入手続きをする人の本人確認ができる書類として、運転免許証やパスポートなどが必要です。多くの窓口では本人確認書類として、運転免許証など写真が付いているものは1点、写真が付いていないものは2点求められます。加入対象者本人が窓口で手続きをする場合、写真付きのマイナンバーカードがあれば、準備する書類が少なくて済みます。

その他加入理由に応じて必要な書類

上記の他に、子供が生まれたときには保険証や母子健康手帳が、生活保護を受けなくなったときには保護廃止決定通知書、などというように、加入理由に応じてさらに書類が必要になります。どんな書類を持参すれば良いのか、事前に市区町村役場の窓口に確認しておくと安心です。

国民健康保険に入ると?

国民健康保険証が発行される

国民健康保険に加入すると発行される国民健康保険証を、病院などの医療機関で提示することで、軽減された医療費で診療を受けることができるようになります。なお、国民健康保険証の色は、被保険者が適用される医療制度の区分で違いを設けていたり、保険証の発行年によって色を変えていたりと、各自治体で異なる扱いをされています。

保険料の支払いが生じる

国民健康保険の加入者は、加入した当月からではなく、加入資格が発生したときから保険料の負担を負わなくてはなりません。例えば、退職した職場の健康保険をやめたけれども、国民健康保険への加入届を遅れて提出した場合、保険料は職場の健康保険をやめた月までさかのぼって(最長2年度分)課されることになります。

まとめ

健康保険に加入していないと、医療機関で診療を拒否されることがあり、診療を受けたときには費用を全額自己負担しなければなりません。万が一の病気やケガのときに困らないために、国民健康保険への加入手続きは速やかに行うようにしましょう。

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カテゴリ: 社会保障 タグ: 社会保障

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