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home > 社会保障 > 出産手当金の計算方法は?標準報酬月額や受け取る方法など解説

出産手当金の計算方法は?標準報酬月額や受け取る方法など解説

産休や育休という形で一定期間会社を休んだ後、再び会社に復帰する女性が増えています。一定の条件を満たせば、産休中に出産手当金を受け取れることをご存じでしょうか。この記事では、出産手当金の受取条件や金額について紹介します。

目次

出産手当金は、だれでももらえる?

受け取るための条件

出産手当金を受け取るためには、以下の条件をクリアしている必要があります。

・出産のために休職しており、会社から給与が支払われていないこと
・勤務している会社が加入している健康保険料を自分で支払っていること
・妊娠期間が4ヶ月間(85日)継続されていること。

4ヶ月間継続された妊娠期間があれば、その後正常に分娩したかどうかは手当の受給に関係ありません。

パートやアルバイトでももらえる

自分で健康保険料を支払っている人であれば、正社員だけでなく派遣社員や契約社員、パートアルバイトでも出産手当金を受け取ることができます。国民健康保険加入者や家族の扶養となっている人は受給の対象外となり、出産手当金を受け取ることはできません。家族の扶養の範囲内で仕事をしている人や、自営業で国民健康保険に加入している人は、出産のために休職しても出産手当金を受け取ることができないので注意しましょう。

金額は標準報酬月額で決まる

実際に受け取ることができる出産手当金額は、収入によって異なります。具体的な支給額については、受け取っている給与ではなく標準報酬月額を基に決められます。標準報酬月額とは、毎月の基本給や残業代、交通費などを合算した総支給額を計算し、国の定める区分で分けたものです。

出産手当金はいつもらえる?

予定日が確定したら申請の準備を

出産手当金をスムーズに受取るために、出産予定日が確定したら速やかに申請の準備を始めましょう。申請手順は以下の通りです。

1.出産予定日が確定したら、受給資格の有無を勤務先に確認する
2.産休に入る前に「健康保険出産手当金支給申請書」を勤務先から受取る
3.「健康保険出産手当金支給申請書」に必要事項を記入し、出産する病院に提出する
4.出産後の退院までに「健康保険出産手当金支給申請書」の「出産証明欄」を、病院に記載してもらう
5.「健康保険出産手当金支給申請書」を勤務先に提出する。(提出方法は産休明けに直接渡す方法と郵送があるので、勤務先に確認してください)
6.手続きが完了次第、口座に入金される

上記は、産前産後の手当を一括で受取るための手順です。出産手当金を「産前休業分」と「産後休業分」に分けて受取りたいときは、手順が変わってきます。分けて申請する際には必要書類の枚数が増え、勤務先や医師に記入を依頼する回数も増えるということを覚えておきましょう。

振り込まれるまでに時間がかかる

勤務先は、産後休業期間(出産翌日から56日間)が過ぎてから出産手当金の申請書を作成し、社会保険事務所に提出します。申請書類の提出日や不備の有無などにより入金されるまでの所要日数は変わってきますが、一般的には2週間~2ヶ月の日数を要することが多いです。

つまり、手続きをしたタイミングにかかわらず実際に入金されるのは産後2ヶ月~4ヶ月後です。すぐに振り込まれない、ということを覚えておくと良いでしょう。

出産手当金と育児休業給付金は両方もらえる?

出産手当金は産休手当と言われることも

出産手当金は産休手当といわれることもあり、出産のために会社を休んだ期間の手当が健康保険から支払われるものです。受給対象となるのは、出産予定日含む産前42日間(多胎98日間)と出産翌日から56日間を併せた98日間(多胎154日間)となります。

出産手当金はあくまで出産のための手当であるため、産後56日目以降に給与収入が復活しなかったとしても、手当が支払われる続けることはありません。

育児休業給付金は育休手当と言われることも

育児休業給付金は、育休手当とも呼ばれる給付金です。育休中に受取れない給与の代わりに支給されるもので、雇用保険から支払われます。

育児のために会社を休む人への手当であるため、出産当て金とは役割が異なります。そのため、出産手当金と育児休業給付金を併せて受取ることも可能です。

育児休業給付金を受け取るにはいくつかの条件があるので、産休前に受給条件の有無を確認しておくと良いでしょう。育児休業給付金の支払い期間は、出産した子どもが原則1歳になるまでです。ただし、やむを得ない事情(保育園に空きが無いなど)で仕事に復帰することができないときには、2歳まで延長することができます。

出産手当金の計算方法

https://jp.fotolia.com/id/132473425

標準報酬月額を基に計算する

出産手当金は、「標準報酬月額」を基に算出されます。出産手当金の計算には標準報酬月額の平均が必要なので、支給開始日から1年間の標準報酬月額の平均額を出します。出産手当金の日額を求める計算式は以下の通りです。す。

標準報酬月額の平均÷30日×2/3

計算によって求められた日額に受給日数を掛けることで、受給金額がわかります。ただし、細かい計算内容については個々のケースで変わってきます。計算結果と実際の受給額は異なることがあるので注意してください。

賞与・有給・欠勤・退職の扱い

出産手当金の受取条件のひとつに「会社からの給与を受け取っていないこと」というものがありますが、賞与は給与に含まれません。そのため、産休中に賞与が支給されても、出産手当金の受給には関係ありません。ただし、年4回以上の賞与がある場合は給与とみなされることがあります。

有給については、産前と産後で扱いが異なります。産前は出勤することもできる期間なので、有給を取得することは可能です。産後は、会社を休むことが法律で定められている時期のため、産後の期間を有給に充てることはできません。

出産を機に退職をした場合でも、受給条件が満たされていれば出産手当金を受け取ることができます。退職後に出産手当金を受け取るための条件は、2つあります。まず、退職までの1年間健康保険の加入者であること、そして退職日が出産手当金の支給期間内であり退職日当日に出勤していないことです。

夫の扶養家族になっている場合

出産手当金は、自分の加入している健康保険に自分で保険料を支払っている人のみが受給できるものです。そのため、家族の扶養に入っている場合には出産手当金を受け取ることができません。また、出産手当受給中に退職をした場合、受給中は家族の扶養に入ることができないので注意が必要です。

受給日数

受給の開始日は出産予定日を基準に計算され、出産予定日を含めて42日間(多胎は98日間)給付されます。予定日に出産が行われれば、受給日数は42日間です。そのため、予定日より早い出産のときには結果的に受給日数は短くなり、予定日より遅く出産したときには長くなります。

産後の手当は、出産日翌日から56日間分です。産後の手当が受給できる日数は、予定日にから早くても遅くても変化しません。

まとめ

出産をするにあたっては、一定期間会社を休まなければなりません。産休により収入がゼロになってしまうことを防ぐために設けられたのが、出産手当金です。出産手当金は申請書類の記入などがあるため、産休前からきちんと準備をしておく必要があります。万全の状態で出産ができるよう、前もって準備を進めておきましょう。

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カテゴリ: 社会保障 タグ: 社会保障

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