学資保険は、保険期間が長めに設定されることが多い商品です。そのため、保険期間中に解約を検討しなければならない事態になることがあるかもしれません。学資保険の解約に際しては、いくつかの注意点があります。解約手続きを始める前に、ぜひこの記事を読んでみてください。
目次
学資保険を解約するデメリットとは
いつ解約するかで解約返戻金に差が出る
契約している保険を解約したときに戻ってくるお金を「解約返戻金」といいます。注意しなければならないのは、「解約するまでに支払った保険料の総額と解約返戻金が同額とは限らない」という点です。これは、支払った保険料から保険を維持するための費用などが引かれた金額が解約返戻金となるためです。
解約返戻金は一般的に、保険を契約している期間が長いほど金額が上がるとされています。また、保険を解約するタイミングによって金額が変動するというのも特徴です。解約返戻金の金額を知りたい場合は、保険会社へ確認してみましょう。
学資保険加入には年齢制限がある
学資保険の加入には年齢制限があるため、一度解約すると子供の年齢によっては再加入することができなくなってしまう可能性があります。学資保険の年齢制限は6~7歳に設定されていることが多く、その年齢を過ぎると契約をすることができないケースもあります。
また、年齢によって保険料が変わるという注意点もあります。学資保険は、契約した年齢が低いほど保険料を安くできるという傾向にあります。そのため、解約後に再び同じ保険金額の学資保険に入ろうと思っても、以前より保険料が割高になってしまう可能性があるのです。
元本割れのリスクがある
先ほど「タイミングによって解約返戻金額の金額が変わる」と説明しましたが、それは「解約の時期によっては支払った保険料の総額以上の解約返戻金を受け取れることもある」ということを意味しています。
しかし、契約からごく短い期間での解約などでは、支払った保険料よりも少ない額しか受け取れない「元本割れ」と呼ばれる状態になってしまうこともあります。元本割れを起こすと考えられるときには、解約以外の方法がないか考えてみましょう。
学資保険を解約する前にできること
契約者貸付制度を利用する
学資保険には、解約返戻金を担保に保険会社からお金を借りることができる「契約者貸付」という制度があります。契約者貸付制度で借りられる金額は一般的に解約返戻金の70~90%とされ、借りたお金には1~2%の利子が適用されることが多くなっています。一時的に現金が必要だという理由で学資保険の解約を検討している場合、契約者貸付制度の利用で解決できることもあるかもしれません。
ただし、契約者貸付は、あくまでも「お金を借りているだけ」の状態です。そのため、返済期限を大幅に過ぎてしまった場合などには保険が失効してしまうケースもあります。
払い済み保険にする
払い済み保険とは、「これまでに支払ってきた保険料を利用することで保険契約を継続し、満期金を受け取ることができる」というものです。払い済み保険に変更した場合、以降の保険料は原則として掛かりません。保険料の支払いをストップしても契約を維持できるのが払い済み保険の利点と言えますが、保障額が減少することや主契約しか残らない(特約は消滅するため)といった注意点もあります。
月々の保険料を下げる
月々の保険料額が負担となっている場合、月々の保険料を下げて保険を継続するという方法もあります。例えば、「毎月10,000円だった保険料を5,000円に減らして保険を継続することにした」というときには、「これまでの保険を半分解約した」とみなされることがあります。その場合、解約扱いになった部分の解約返戻金をその時点で受け取ることが可能です。
保険会社や商品によって、どの程度まで保険料を下げられるかが決められているケースもあります。そのため、保険料を下げることを検討しているのであれば、まず保険会社に相談してみましょう。
可能な限り解約時期を遅らせる
解約を考えているときには、現在の解約返戻金額とこの先の解約返戻金額を比較してみるというのもひとつの方法です。解約タイミングを少し遅くするだけで返戻金の額が多くなることもあり、資金が必要だからといって学資保険を解約すると損をしてしまう可能性も考えられます。解約については保険会社側に詳細を確認し、きちんと検討して決めるようにしなければなりません。
学資保険の解約手続き
加入している保険の窓口へ行く
保険の解約をする場合、電話やインターネットでは手続きが出来ないことがほとんどです。解約は保険契約が消滅してしまう重要な手続きであり、対面で直接確認をしながら進める必要があるためです。
一般的に、学資保険の解約手続きには印鑑や本人確認書類・保険証券などが必要です。その他に必要なものは保険会社や商品によって異なるため、必要なものを確認してから窓口に行くようにしましょう。
代理人が行く場合は委任状を持参
本人が解約手続きに行くことができなければ代理人に依頼することも可能です。その場合、忘れずに委任状を用意しましょう。
保険会社によってはホームページから委任状をダウンロードできるケースもあります。ダウンロードできないときには、記入するべき事項を確認して自分で作成しましょう。委任状には依頼者の印鑑と自署が必要であるため、余裕をもって準備することが肝心です。
代理人が手続きをするときには、委任状以外に代理人の本人確認書類などが必要となります。持参する書類についてはあらかじめ確認しておくようにしてください。
特約のみの解約もできる
毎月の保険料が負担というときには、特約だけを外すというのも対処法のひとつです。多くの場合、特約を解約すればその分の保険料が安くなります。
解約した特約は、家計に余裕ができてから再度付加し直せることが多いようです。また、「学資保険の特約より、医療保険の備えを優先させたい」などと考え、そちらへ保険料を多く払うようになるかもしれません。単に学資保険を解約するというだけでなく、保険全体の見直しによって資産状況の改善を目指すことが可能となる場合があります。
まとめ
学資保険を解約する際には、色々な注意点があります。解約のタイミングや方法によって損をしてしまうことがないよう、一度保険会社のスタッフに相談してみましょう。ただ解約をするだけでなく、支払ってきた保険料を有効活用できるような対処法が見つかるかもしれません。