年末調整で生命保険料控除の手続きをする人は多いですが、学資保険も生命保険料控除の対象となることを知っていますか?今回は、学資保険における生命保険料控除の仕組みについて紹介します。妻名義の学資保険も控除できるかについても解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
学資保険は年末調整の控除の対象になる?
学資保険は生命保険の一種
生命保険には「被保険者に万が一のことがあった場合、残された家族の生活を保障する」という目的があります。子どもが生まれれば食費や生活費などはこれまでよりも多くかかるようになり、成長とともに教育費などもかさみます。世帯主に不測の事態が起こった場合でも、残された家族が安心して暮らせる保障を準備するのが生命保険です。
学資保険は、子どもの進学などに合わせて保険料を積み立てることを目的にした保険で、生命保険の一種です。学資保険によっては、「契約者である親に万が一のことがあった場合にはそれ以降の保険料の支払いを免除する」保険料払込免除特約を付加できます。ちなみに、保険料払込免除特約が適用されても当初の契約内容通りの保障が継続されます。
学資保険は一般生命保険料控除の対象
生命保険の一種であることから、学資保険も生命保険料控除の対象となります。所得税と住民税、両方の控除を受けることができるので、年末調整時や確定申告時には忘れないよう手続きをしましょう。
ただし、控除額には上限があり、通常の生命保険も「新生命保険料控除」に該当します。「新生命保険料控除」では年間4万円、「旧生命保険料控除」では年間5万円までしか控除を受けることはできません。加入している生命保険契約のうち、平成24年1月1日を境に控除金額に違いがあるため、一度チェックしておきましょう。
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学資保険の年末調整の控除額とは
新制度の場合
平成24年1月1日に生命保険料控除が改定され、それまでとそれ以降の保険契約における生命保険料控除の金額や内容に違いができました。平成24年1月1日以降に契約した生命保険における生命保険料控除には3つの種類があります。「新生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「新個人年金保険料控除」です。
「介護医療保険料控除」には介護保険や医療保険に関する保険料が該当し、「新個人年金保険料控除」には個人年金保険の保険料が該当します。そして、「新生命保険料控除」には一般の生命保険の保険料が該当します。
それぞれ年間4万円まで、最大12万円まで所得控除を受けることができます。3つの分野それぞれにかかる保険料の控除を受けられるようになったため、生命保険をより検討しやすくなったといえるかもしれません。
旧制度の場合
平成23年12月31日までの保険契約に関しては「旧生命保険料控除(遺族保障・介護保障・医療保障)」と「旧個人年金保険料控除」の2つがあります。「旧生命保険料控除」では、一般の生命保険・介護保険・医療保険の3つが同じ控除枠内であったため、受けられる控除の額が少ないという面もありました。
しかし、改定によってより多くの保険料の控除を受けられるようになっています。旧制度では、それぞれ年間5万円まで、最大10万円までの控除が受けられます。
還付金は12月もしくは1月頃に入る
年末調整は、会社によっても異なりますが一般的には11月ごろから申請を行います。年末調整で所得税を再計算した結果還付金が発生した場合、12月もしくは1月頃に受け取れます。還付金は、給料と合算されることもあれば、現金で会社から渡されることもあります。
妻名義の学資保険も年末調整が可能?
生命保険料控除の条件を確認
生命保険料控除を受けられるのは、対象となる生命保険の保険料を「実際に払っている人」です。そのため、原則としては、保険料の支払い義務がある「契約者」が生命保険料控除を受けることができます。
ここで注意したいのが、税金発生の有無です。保険料の支払いを契約者以外が行うと、受取人が受け取った保険金に対する「贈与税」の課税対象となる場合があります。特に、個人年金保険などで起こりやすい事象であるため、注意が必要です。
保険料の支払い者が年末調整を受けられる
前述のように、年末調整や確定申告時における生命保険料控除の申告では保険料を支払った人に控除を受ける権利が発生します。ただし、保険料支払い義務がある契約者ではなく、契約者の配偶者が保険料の支払いを行っている場合があります。
例えば、妻が契約者となっている生命保険契約で、実際に保険料を支払っているのが夫というケースです。この場合は妻自身の収入の有無にかかわらず、保険料の負担をしているのが夫であれば、夫が生命保険料控除を受けることができます。
学資保険は絶対入るべき?注意点とは
学資保険は返戻率で選ぶ
学資保険は、様々な生命保険会社から販売されています。学資保険には大きく分けて、積立金を貯める機能しかないものと、子供の医療保障を兼ねているものがあります。
受け取れる保険金を総払込保険料で割り、100を掛けたものを返戻率と呼びますが、保障を兼ねているものに加入した場合、返戻率は100以下の元本割れとなることが多いです。教育資金を貯める目的で学資保険に加入するのであれば、返戻率は100を超えるものを選んだ方が良いでしょう。ただし、できるだけひとつの保険で積み立ても保障もカバーしたいと考えているのであれば、保障付きの学資保険に加入しても良いかもしれません。
悩んだらFPに相談する方法もある
学資保険は、多くの場合長年保険料を支払い続ける保険です。また、契約の途中に万が一解約した場合、支払った保険料よりも受け取れる解約返戻金が少ない可能性が高いです。保険料は、無理なく払い続けることができる金額に設定しましょう。
学資保険に加入する際には、どれくらいの金額が子供の教育資金に必要か、あるいはいくらまでなら保険料が支払えるのかを一度よく考えてみましょう。自分たちだけでは判断しにくい場合は、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみるのも一つの方法です。FPに無料で相談できる保険代理店もあるため、積極的に活用すると良いでしょう。
まとめ
教育費の積み立てに適した学資保険は生命保険料控除の対象であり、実際に保険料の支払いをしている人が控除の申告をすることができます。夫婦それぞれが生命保険に加入している共働き家庭では、学資保険の保険料を分担するなどの工夫によって最大限の控除を受けることもできます。一度、加入している保険を確認してみてはいかがでしょうか。
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