生命保険に加入していると生命保険料控除を受けることができ、賢く節税ができます。では、保険料の支払いが多ければ多いほど得をするのでしょうか? 今回は生命保険料控除の概要と、控除額の上限について説明します。実際に計算を行う時の注意点についても、わかりやすく解説します。
目次
生命保険料控除の概要
生命保険料控除制度とは、年間の払込保険料に応じた金額が、年間所得から控除される(差し引かれる)制度のことです。所得税や住民税は、年間所得の金額に税率を乗じて税額を決定します。そのため、所得が多ければ税額も増え、所得が少なければ税額も減る仕組みになっています。年間所得から控除額を差し引くことにより、所得税や住民税が軽減されます。
生命保険料控除には、次の3つの種類があります。
・一般生命保険料控除 : 一般的な生命保険契約
・介護医療保険料控除 : 介護保険や医療保険など
・個人年金保険料控除 : 個人年金保険契約
契約が平成23年以前のものを「旧制度」、平成24年以後のものを「新制度」といい、それぞれの制度によって控除額の計算に違いがあります。また、旧制度では「一般生命保険料控除」に含まれるものが新制度では含まれていなかったり、旧制度に存在しない「介護医療保険料控除」が新制度に存在したりしていますので、注意してください。
生命保険料控除には上限がある?
年間所得から直接差し引くことのできる生命保険料控除ですが、たくさんの生命保険契約を保有していても、たくさんの控除を受けられるわけではありません。「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」のそれぞれに、一律の適用上限額が設けられています。また、新制度と旧制度によって適用上限額が違いますので、年末調整や確定申告の際には注意しましょう。
生命保険料控除の上限とは
生命保険料控除の控除額は、年間払込保険料に応じて算出します。年間払込保険料が一定額を超えると控除額が適用上限額に達するように、あらかじめ設定されています。生命保険料控除のそれぞれの適用上限額は、次の通りです。
<所得税>
・新制度「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」 : 一律 40,000円
・旧制度「一般生命保険料」「個人年金保険料」 : 一律 50,000円
<住民税>
・新制度 : 3種類それぞれに一律28,000円
・旧制度 : 2種類それぞれに一律35,000円
所得税の生命保険料控除について考えてみましょう。新制度に該当する契約の場合、年間の払込保険料が 80,000円以上の場合は、控除の適用上限額(40,000円)に達します。また、旧制度に該当する契約の場合は、年間の払込保険料が100,000円以上の場合に、控除の適用上限額(50,000円)に達します。この上限額は、新制度3種類、旧制度2種類のそれぞれに設けられていますので、新制度は最大120,000円、旧制度は最大100,000円の控除を受けることが可能です。
一般的な生命保険契約でも制度に該当しない部分があったり、保険の種類によって制度の対象外になるものもあります。新・旧制度や、正確な年間払込保険料は、生命保険会社が年末近くに発行する「生命保険料控除証明書」で確認ができます。また、この生命保険料控除の制度は実質の保険料負担をしている人が控除を受けられる制度です。したがって、契約者名が自分の名前でなくても、実質の保険料負担をしている契約であれば控除額の計算に加えることができます。
生命保険料控除の控除額を計算する場合の注意点
生命保険料控除の控除額を計算する際、2つの注意点があります。それは、「契約が新制度・旧制度のどちらに属しているか」ということと、「上限額」です。下の例を見ながら具体的に考えてみましょう。
例1 新制度と旧制度で、それぞれ異なる種類の保険を契約している場合の上限額
a. 死亡保険(平成24年契約) : 年間 90,000円
b. 医療保険(平成26年契約) : 年間 85,000円
c. 個人年金保険(平成23年契約) : 年間100,000円
生命保険料控除の控除額を計算する場合は、契約が新制度に該当するのか、旧制度に該当するのかという点を最初に確認しましょう。平成24年以後の契約は新制度、平成23年以前の契約は旧制度に該当しますので、例1では「a , b」が新制度、「c」が旧制度です。
次に上限額に達しているかどうかの判断です。新制度の控除には「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類があります。所得税の場合、それぞれの年間払込保険料が 80,000円以上になると、控除の適用上限額 40,000円に達します。例1では「a , b」の年間払込保険料が、それぞれ80,000円を超えているので、控除額はそれぞれ 40,000円となります。
旧制度の控除には「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2種類があります。所得税の場合、それぞれの年間払込保険料が100,000円以上になると、控除の適用上限額50,000円に達します。例1では、「c」が 100,000円を超えていますので、控除額は50,000円となります。
また、各控除に適用上限額が設けられているのと同様、生命保険料控除制度全体にも「上限額」が設けられています。契約が新制度のみ、または新・旧制度の組み合わせの場合、制度全体の上限額は120,000円です。一方、契約が旧制度のみの場合、制度全体の上限額は100,000円となっています。例1の「a , b, c」の合計は130,000円ですが、「a , b」が新制度、「c」が旧制度という新・旧制度の組み合わせですので、控除額は上限の120,000円となります。
例2 新制度と旧制度で同じ種類の保険を契約しており、控除額が上限に達している場合
a. 死亡保険(平成22年契約) : 年間 105,000円
b. 死亡保険(平成26年契約) : 年間 85,000円
新制度と旧制度に該当する同じ種類の契約があります。旧制度「a」の控除額は上限の50,000円、新制度「b」の控除額は上限の40,000円です。このような場合は、上限額が多い「a」の50,000円を「一般生命保険料」の控除額にします。
例3 新制度と旧制度で同じ種類の保険を契約しており、控除額が上限に達していない場合
a. 死亡保険(平成22年契約) : 年間 30,000円
b. 死亡保険(平成26年契約) : 年間 50,000円
新制度と旧制度に該当する同じ種類の契約があり、どちらも適用上限額に達していない状態です。旧制度「a」の控除額は27,500円、新制度「b」の控除額は32,500円となり、「a , b」の合計は60,000円です。新・旧制度を組み合わせた場合の適用上限額は40,000円ですので、この例の「一般生命保険料」の控除額は40,000円になります。
住民税の生命保険料控除の控除額も、所得税と同じ考えで算出ができます。制度全体の上限額は、新制度のみ・旧制度のみ・新旧組み合わせの場合のいずれも70,000円となっています。
まとめ
新制度・旧制度が存在する生命保険料控除制度を活用する際は、自分の契約が、どちらの制度に該当するのかを知ることから始まります。生命保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」には、新・旧いずれかの制度や年間払込保険料が明記されていますので、控除額を計算する際、手元に置いておくと大変便利です。