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home > その他 > 相続放棄のやり方を解説!期限や必要な書類は?

相続放棄のやり方を解説!期限や必要な書類は?

相続人になると被相続人から土地や預金などの財産を受け継ぎます。しかし、財産よりも借金などの負債が上回って、デメリットを受けることもあるのではないでしょうか。今回は相続することで負担が生じないように、相続放棄のやり方と手続きの期限や必要書類を解説します。

目次

相続放棄をするべきケースとは

明らかにマイナスの財産が多いとき

相続財産には不動産や預金、証券などのプラスになる財産がありますが、借金などの負債も相続財産です。被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産が多いときには、相続時に負担が発生することがあります。この場合は相続人にデメリットがあるために財産を相続しないケースとして相続放棄が認められています。

借金が不明な場合は限定承認

相続する借金の程度が不明な場合は、限定承認をすることができます。限定承認とは、マイナスとプラスの相続財産がある場合にマイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲で相続する方法です。それに対し、被相続人のすべての財産を相続することを単純承認と言います。

限定承認で相続をしたい場合には、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に「限定承認」の申し立てをします。共同相続の場合は、相続人全員の申し立てが必要です。

相続放棄が認められないケースとは

相続人が財産を処分した場合

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合は、相続放棄が認められないことがあります。被相続人の預金や現金などを減らすために使用すると、単純承認とみなされ相続財産に負債が多くても相続放棄をすることができません。未払いの医療費などがあれば、相続財産を使用できるかどうかを確認しておくと良いでしょう。

相続人が財産の一部を隠蔽していた場合

相続人が相続放棄をした後に、財産の全部または一部を隠蔽していたことがわかった場合も相続財産の放棄はできません。故意に財産目録に記載しなかった場合も、単純承認とみなされます。

財産の処分や隠匿などで単純承認になったことに異議があれば、2週間以内に高等裁判所に即時控訴ができます。

相続放棄の手続きの期限は

原則として相続開始後3ヶ月

相続放棄の手続きは、民法の「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」の規定に従い、原則として相続開始後3か月以内に申述を行います。相続人が未成年の場合や成年後見人の場合は、法定代理人が代理で申述します。ただし、相続放棄は相続が開始される前に申立することはできません。

3ヶ月を過ぎても認められるケースも

相続人が相続の開始を知って3か月以上経過しても、相続放棄が認められることもあります。期限を過ぎることの「相当な理由」があれば事情を考慮した上で裁判官が判断します。

「相当な理由」とは、相続を承認するか放棄するかを調査しても、判断する資料が3か月以内に得られない場合などです。「相当な理由」に該当した場合、相続放棄の期間の延長を申立します。

相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続きをする場所

相続放棄は、被相続人が生前に住んでいた管轄の家庭裁判所に申述します。申述の方法は家庭裁判所に出向いて書類を提出するか、郵便で書類を送付するかの2種類です。

必要書類を提出した後に、家庭裁判所から「受理通知書」が届きますので、これで手続きは終了です。所轄の裁判所が不明な場合は裁判所のwebページで調べることができます。

相続放棄に必要な書類や費用

相続放棄に必要な書類や費用は以下の通りです。

・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
・収入印紙800円分
・戸籍謄本1通450円 など

申述人が20歳以上か20歳未満で「相続放棄申述書」の記入方法が変わります。「相続放棄申述書」のフォーマットは、裁判所のwebページからダウンロードできます。

相続放棄の注意点

プラスの財産も受け継げない

相続放棄をすると、被相続人の相続財産をすべて手放すことになります。そのため、借金などのマイナス財産の相続は回避できますが土地や貯蓄などのプラスの財産も受け継ぎができません。

不動産などは将来価値が変わって上昇することもあり、相続すべきかどうか不明な場合もあります。限定承認も含めて、放棄する前によく検討すると良いでしょう。

相続放棄は撤回できない

いったん相続放棄が承認されると、いかなる理由があっても撤回することはできません。相続時に判明していなかった相続財産が見つかり、プラスの財産がマイナスの財産を上回ったとしても、撤回は認められません。

相続を知ってから相続放棄するまで、3か月間の猶予が与えられています。期間内に被相続人の財産を調べ、相続放棄するべきかどうかを決めた方が良いです。

兄弟など新たな相続人が生まれる

相続人が相続放棄をしても被相続人の財産が無くなるわけではなく、次に優先順位がある相続人に受け継がれます。被相続人に妻と子があれば優先順位が第1位ですが、放棄した場合は第2位の順位である父や母に相続権が移ります。

父母も放棄すれば第3位の兄弟姉妹が相続人になるため、相続放棄する際には親族全員でよく相談してから決めると良いかもしれません。

まとめ

実際に相続人となったときは、気が動転したり、多くの手続きで混乱したりすることもあるのではないでしょうか。いったん財産を放棄すれば撤回できず、他の相続人に権利が移ることになります。相続財産を放棄する場合は、専門の法律機関などに相談する方法も検討してください。

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