相続税の税金対策を解説!生前贈与や生命保険、不動産の活用法とは

この記事について

編集責任者 河口 武志(株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長)が監修しています。制度・数値は厚生労働省・金融庁・各保険会社の公表資料など一次情報にあたって確認しています。詳しくは編集方針をご覧ください。

親や兄弟・身近な人が亡くなると、相続手続きを行う場合があります。この記事では、今後発生するかもしれない相続の税金対策について紹介します。

目次

現金が少なければ相続税対策は不要?

不動産を相続する人は税金対策を

相続税には「基礎控除額」が設けられており、
3,000万円+法定相続人の人数×600万円
という計算式で算出します(生命保険金や死亡退職金等は【500万円×法定相続人の数】で計算)。

例えば法定相続人が3人である場合の基礎控除額は
3,000万円+3人×600万円=4,800万円となり、相続財産が4,800万円以下であれば相続税を支払う必要はありません。

相続対象が現金のみではなく、不動産や証券などが含まれている場合には注意が必要です。所有地の地価が高かった、昔から持っている株の買値が分からない、などというケースもあるため、財産総額の調査に時間がかかることもあります。

法定相続人の順位とは

相続には民法で財産を引き継ぐ人の範囲が決められており、法定相続人にも順位があります。配偶者は必ず相続人となり、続いて順位の高い人から相続することになります。

配偶者以外の第1順位は子供です。
配分は配偶者が1/2、子供が1/2となり、子供が複数いる場合には頭割り計算をします。子供が相続開始以前に死亡している場合、相続権はそのまた子・孫が引き継ぎます(代襲相続)。続いて、第2順位が親、第3順位は兄弟姉妹となります。

借金部分のみ放棄することはできない

借金や未納付の税金も相続の対象となります。現金や不動産などの正の資産を相続するのであれば、同時に負の資産も一緒に引き継がなければなりません。

借金を相続したくなければ、相続権を放棄することができます。しかし、相続放棄を選択した場合、借金部分だけでなくプラスの財産も放棄することになるため、総合的に考えて相続すべきかどうかを判断する必要があります。

生前贈与で相続税対策ができる?

毎年110万円までは贈与税が非課税

贈与税については「暦年贈与」を利用して毎年一定金額を非課税とすることができます。1月1日~12月31日までの間に贈与された金額が110万円以下の場合は非課税となり、110万円を超えた場合のみ課税対象となります。

ただし、相続税逃れのみを目的とした駆け込みの生前贈与を防ぐため、「3年内加算」というルールが設けられています。これは、亡くなった日を起点として過去3年の間に生前贈与を受けた財産については、相続時点の財産へ加算して相続税を計算するという決まりです。

教育資金に贈与税がかからない特例

教育資金贈与の特例とは、一定条件のもとで子供や孫へ贈与する教育資金が非課税となる制度です。2013年4月1日から2019年3月31日までの間に、父母や祖父母が30歳未満の子や孫へ教育資金を贈与した場合、1,500万円までを非課税とすることができます。

この特例を適用させるには、以下の条件を満たす必要があります。

贈与対象である子や孫の名義で金融機関へ教育資金口座を開設し、贈与した金額をその口座へ預け入れること
贈与は一括で行うこと
金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を提出すること

入学金、授業料、塾代、習い事の月謝など幅広い教育費用が対象となりますが、文房具や部活動用具の購入費などは対象外となります。また、この制度は贈与された子や孫が30歳を迎えた時点で終了します。30歳を過ぎるとこの制度を利用して新たな贈与を行うことはできない点、贈与されたお金を30歳までに使い切らないと残った分は課税対象となる点に注意が必要です。

生命保険を活用した相続税対策

生命保険の保険金には「500万×法定相続人」という非課税枠が設けられており、節税に利用することができます。
その他、生命保険には以下のような相続上のメリットも存在します。

・相続税の基礎控除とは別枠で計算される
・死亡保険金の受取人を契約者が決められる
・法定相続人には相続放棄した人も加えることができる

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不動産(土地・建物)による節税

アパート経営で相続資産を軽減

現金を建物に替えて相続させると節税効果が得られる場合もあります。
相続時、現金は全額が課税対象となりますが、土地へは「路線価」、建物へは「固定資産税評価額」が適用されます。一般的に土地の評価額は時価の70%~80%、建物では最大で50%減で評価されることが多く、相続税の計算にも影響します。

また、アパートやマンションを賃貸物件にすれば、さらに評価額を減らすことができるケースもあります。その他、小規模宅地特例(亡くなった人が自宅として使用していた土地は80%引きの金額で相続できる特例)を適用させる方法なども存在します。この特例については平成30年4月1日に改正されているため、最新の情報を確認してください。

タワーマンションで相続税を節税

タワーマンションの購入が相続税の節税につながる場合もあります。通常、不動産は「土地」と「建物」に分けて評価されます。土地の評価額は各戸の床面積に応じて割り振られるため、持分は戸数が多いほど低くなり、評価額も下がることになります。

タワーマンションは日当たり・眺望等の条件から高層階ほど価格が高くなる傾向にあり、低層階との値段も大きく異なる場合があります。しかし、高層階の“プレミア価格”は相続時には勘定されないため、高層階と低層階の評価額にはほとんど差が生じないケースもあります。

つまり、タワーマンションを購入すると「高層階の資産価値はそのままにして、評価額のみ下げることができる」と言えます。タワーマンションを賃貸にすれば、さらに評価額を下げることも可能となります。

なお、タワーマンションを利用した節税方法は今後規制対象になる可能性があるため、注意が必要です。小規模宅地特例とあわせ、最新の情報をチェックしておくことが大切です。

会社設立による相続税の税金対策

個人事業を法人化して節税

個人で行っている事業を法人化すると節税につながることがあります。事業を法人化し、子供を役員にすれば「役員報酬」という形で財産を渡すことができたり、退職金を経費扱いにできたりする場合があるため、贈与税の節税につながります。

しかし、法人化する際にはまとまった費用が必要となり、会社法にのっとった手続きも行わなければなりません。スムーズに進めるには、税理士や弁護士などの力を借りるとよいでしょう。

まとめ

相続税を節税するにはさまざまな方法があります。中には仕組みが難しいものもあるため、適宜専門家へ相談してください。また、法律や税制の改正などにも気を配っておくとよいでしょう。

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著者

株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長。

広島大学卒業後に慶應義塾大学の大学院に進学。大学院では『ダイレクト・レスポンス・マーケティングにおけるユーザ行動分析に関する研究』を修士論文としてマーケティングの研究に取り組む。

LiPro(婚活)メディアを始め、めしレポSpicomiCareer Theoryなど多数サービスの責任者を務める。
特定非営利活動法人 広島経済活性化推進倶楽部の理事に従事。

著書「婚活メンパ革命〜自分を削る婚活は卒業!消耗しない人が勝つ「婚活フィルタリング戦略」〜」を発売。

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