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home > 社会保障 > 国民年金の免除制度とは?保険料の支払いが難しい学生はどうする?

国民年金の免除制度とは?保険料の支払いが難しい学生はどうする?

国民年金は20歳を過ぎたすべての国民に加入の義務がある年金制度です。ただし保険料の支払いが困難な場合は免除制度があります。今回は国民年金を支払わないリスクや国民年金の免除制度について解説します。

目次

国民年金を支払わないリスク

老齢年金が減額になる、もらえない

国民年金を支払わずに加入期間が短くなった場合は、老齢年金が減額されます。加入期間が10年に満たない場合は、年金をもらえなくなるリスクがあります。

ちなみに、国民年金は平成29年7月31日までは加入期間が25年に満たない場合は支給されませんでしたが、平成29年8月1日からは10年以上の加入で年金支給対象となりました。そのため、短期間しか加入しなくても年金を受け取れます。しかし、支給額は加入期間が短いと年金支給額は少ないので、支払わない期間があることはリスクが高いと言えます。

障害年金や遺族年金がもらえない

国民年金には、老齢年金以外にも障害年金と遺族年金があります。障害状態になり仕事ができない場合や、被保険者が亡くなった後に、遺族に年金が支給される制度です。

しかし、国民年金の保険料を払っていないと障害年金や遺族年金の受給資格が無い可能性が高いです。万が一のためにも、国民年金を支払っておいた方が良いと言えるでしょう。

国民年金の免除制度とは

なんらかの理由で国民年金の保険料を支払えない人のために、国民年金には免除制度があります。

所得が一定以下の人の保険料を免除

国民年金の免除対象は、所得が一定の基準以下の者です。保険料の免除には、全額が免除されるものと、一部が免除されるものがあります。所得額は本人だけでなく、配偶者や世帯主などの所得もすべて合わせたもので算出されます。

免除される額は4種類

免除される保険料によって、受け取れる年金額も変化します。免除される額は以下の4通りです。

・保険料は全額免除  年金額は1/2支給 (平成21年3月分までは1/3)
・保険料は1/4納付  年金額は5/8支給 (平成21年3月分までは1/2)
・保険料は1/2納付  年金額は6/8支給 (平成21年3月分までは2/3)
・保険料は3/4納付  年金額は7/8支給 (平成21年3月分までは5/6)

平成21年4月からは基礎年金の国庫負担が変更され、年金額の免除率が高くなりました。

一部の保険料が納付済みになる

国民年金保険料を未納のままにしておくと、老後に受給できる年金額が差し引かれる場合や受給できない場合もあります。しかし免除制度を使えば、一部の保険料が納付済みになります。

老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金がもらえなくなることを回避できる可能性も高いです。失業や病気などで所得が減り年金保険料の支払いが困難になったときなどは、免除制度の利用を検討すると良いかもしれません。

10年以内は追納可能

老齢基礎年金は免除制度を利用すると減額されます。しかし、後から追加して納付(追納)することで本来もらえる年金額に近づけることが可能です。

追納ができる期間は、追納が承認された月から計算して10年以内の期間分です。追納した保険料額は社会保険料控除が適用され、所得税・住民税が軽減されます。免除期間が終了して3年目以降に追納する場合は、一定の金額を加算して支払います。

国民年金の免除制度の手続き方法

市区町村の窓口などで手続き

国民年金保険料の免除は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ申請します。免除申請は初年度の1回だけでなく、免除中は毎年行います。

申請の年度は、毎年7月から翌年6月までが対象です。申請用紙は市区町村の窓口や社会保険庁事務所でもらえますが、日本年金機構のwebページからもダウンロードできます。

免除申請できるのは2年1ヶ月前まで

国民年金保険料の免除申請が可能なのは、保険料の納付期限から2年1ヵ月前までです。例えば、平成28年1月分の保険料を申請する場合は平成30年2月28日までが期限です。

免除申請の期限日が休日の場合は、期限日の前日までが申請可能日になります。過去の所得分の免除申請をする場合は、できるだけ早く手続きをすると良いでしょう。

国民年金の免除制度の審査基準

原則として前年の所得が基準

国民年金保険料の免除は、原則として前年の所得が基準です。そして、前年の所得に世帯構成を加味して免除額が決まります。以下は全額免除の一例です。

・4人世帯(夫婦と子2人)所得額162万円以下 (控除前収入額257万円)
・2人世帯(夫婦のみ)  所得額92万円以下 (控除前収入額157万円)
・単身世帯       所得額57万円以下 (控除前収入額122万円)

所得額とは、収入から扶養親族等控除額や社会保険料控除額などを引いた金額です。

失業等による特例免除の場合

失業により国民保険料の免除申請をしても、前年に基準以上の所得があれば保険料の免除が認められない可能性が高いです。しかし、失業で本人に収入がなく支払いが困難であれば「失業等による保険料免除」が利用できます。通常は世帯の所得を合計した金額が免除の基準ですが、失業の場合は本人の所得を差し引いて計算されます。

国民年金には納付猶予制度もある

納付猶予も受給資格期間に反映

国民年金には免除制度のほかに保険料納付猶予制度があります。20歳から50歳の人が対象で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請が可能です。

1月から6月までの申請は、前々年の所得が対象です。平成26年6月までは30歳未満が対象でしたが、平成28年7月以降は50歳未満の人が対象となりました。

学生は「学生納付特例制度」を検討

20歳になれば国民年金の支払い義務が発生するため、収入のない学生も保険料納付の対象です。保険料の免除は、世帯の収入によって決められるため、学生本人が無収入でも免除されないこともあります。

ただし、学生については在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。「学生納付特例制度」は一定の所得以下の学生が対象で、家族の所得は問われません。学生の対象者は以下のとおりです。

・大学(大学院)、短期大学
・高等学校、高等専門学校
・特別支援学校
・専修学校及び各種学校

一部の海外大学の日本分校や、 夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれます。

まとめ

国民年金の保険料は、免除制度を知らずに未納のまま放置すると、年金が支払われないなどの不利益を受けることがあります。保険料の支払いが困難な時には、国民年金の保険料の免除や納付の猶予を利用することを検討すると良いでしょう。

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カテゴリ: 社会保障 タグ: 社会保障

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