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国民年金で学生が損しない方法とは?学生納付特例制度についても解説

国民年金制度は、20歳以上のすべての国民が加入することが義務付けられています。学生でも年金保険料を納める必要がありますが、場合によっては支払いが困難なケースもあるのではないでしょうか。今回は学生が国民年金で損をしない方法を特例制度を踏まえて紹介します。

目次

国民年金金額は?学生は免除される?

金額は月額1万6,490円

国民年金保険料は月額1万6,490円で、年間金額に換算すると19万7,880円です。保険料は年齢や職業によって変化することはなく、学生も社会人も同様に徴収されます。そのため、学生時代も含めた20歳から60歳までの間に保険料を納めていない場合には65歳以降に受給することができる年金の金額は少なくなります。

所得のない学生も免除されない

学生は所得が少ない人が多く、場合によっては年金の支払いが困難なこともあります。しかし、学生だからといって年金の支払いが免除される制度はありません。ただし、納付を猶予できる制度はあります。

学生が国民年金で損しない方法

未納より学生納付特例制度を利用

国民年金保険料を支払えない場合の選択肢は未納だけではありません。学生には、学生納付特例制度があります。

学生納付特例制度とは、申請することで学生の間の保険料の支払いが猶予される制度です。学生納付特例制度を利用すると年金額への反映はされませんが、受給資格期間への算入や障害年金の受給権が得られます。学生で年金保険料の支払いが困難な場合には、未納よりも学生納付特例制度を利用するべきだと言えます。

親が子供の年金を納付する

保険料未納や学生納付特例制度を使用する以外にも、親が子供に変わって保険料を支払う方法があります。親の保険料負担は増えますが、将来の年金額を確保することが可能です。また、所得控除が受けられるので節税のメリットもあります。

追納とは?メリットデメリットは?

追納の期限は10年

保険料を後から納付することを追納と言いますが、学生納付特例制度を使用して国民年金保険料の支払いが免除された場合は追納が可能です。ただし、追納の期限は10年以内です。

追納をしなくても猶予期間後に支払いを開始すれば猶予分を遡って請求されることはありませんが、追納することによって将来受け取れる年金額は多くなります。学生生活を終えて社会人になり、収入に余裕が生じてきた場合には追納制度を利用すると良いでしょう。

3年目以降は加算額が上乗せされる

学生納付特例制度を利用した後に保険料を追納する時、制度適用の承認を受けた翌年度から3年が経過した時点から年金保険料額に一定の金額が上乗せされます。つまり、1ヶ月当たりの支払い保険料が増額されるということです。追納する際には、社会人3年目での自分の給与水準を考えて確実に支払える金額か否かを判断する必要があります。

学生納付特例制度申請のポイント

毎年申請する必要がある

学生は学生納付特例制度を使用して保険料の納付を猶予することができますが、学生納付特例制度を使用する際には20歳以降に毎年手続きを行わなくてはなりません。手続きには、20歳になった時に送付される国民年金被保険者資格取得届と学生納付特例制度の申請書が必要です。

2年1ヶ月前まで遡って申請できる

学生納付特例制度申請の手続きを行うのを忘れており未納になっていた場合でも、未納になり始めた時期から2年と1ヶ月までの期間内であれば遡って申請を行うことが可能です。ただし、申請するまでは猶予期間であっても未納期間として扱われます。

万が一事故などに遭い障害年金を受給できる身体状態になっても、未納期間があると年金を受け取れない可能性もあります。申請を忘れていることに気が付いたら、できるだけ早く申請した方が良いでしょう。

期間の制限なし(大学院、留年中も)

学生納付特例制度は、学生である期間中であれば期間に制限が設けられることはありません。そのため、大学院への進学や留年することになった場合であっても、制度は継続して適用されます。しかし、制度の適用期間が長引くほど保険料を支払っていない期間も長引くので、追納しなければ将来受け取る保険金額も減額されます。

子供の年金を親が払うメリットは

将来の老齢年金が満額受け取れる

子供の国民年金保険料を親が代わりに支払う場合であっても、通常通りに支払った場合と同様に扱われます。つまり、将来の年金受給額にそのまま反映されるのです。

子供が学校を卒業してから追納制度を利用した場合、社会人になって間もないということもあり保険料の支払いは負担になり得ます。親の収入に余裕があれば代わりに支払うのも手段の1つです。

親が所得控除を受けられ節税に

親が子供の保険料を代わりに支払うと、所得控除を受けることができます。被扶養者の保険料を支払うとその分所得控除が受けられるため、親が支払う所得税額が少なくなるのです。

ただし、所得控除を受けるには子供が扶養に入っている必要があります。年収が130万円未満でなければ扶養には入れないため、子供にアルバイトなどの収入が多い場合には注意が必要です。

まとめ

子供の国民年金保険料の金額や学生納付特例制度を利用した猶予期間などを紹介してきました。学生で年金保険料を払うことが困難でも、親が代理で支払うことや追納の制度を利用することで将来の年金額を確保することは可能です。家庭の収入と保険料のバランスを考えて支払いを検討しましょう。

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カテゴリ: 社会保障 タグ: 社会保障

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