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home > 社会保障 > 年金受給者は確定申告不要?扶養控除や年末調整の必要書類も紹介

年金受給者は確定申告不要?扶養控除や年末調整の必要書類も紹介

会社員は年末調整で控除を行いますが、退職をして年金生活になった場合は年末調整がないため確定申告をする必要があるのでしょうか。今回は、確定申告とはどういうものなのか、確定申告の必要性も含めて解説します。

目次

確定申告ってどんなもの?

所得税、住民税などを支払う手続き

確定申告とは、1年間の所得に対して支払う所得税(復興特別所得税を含む)や住民税を算定し、納税する手続きです。所得とは収入から経費を引いたものになります。算定される1年間は1月1日~12月31日で、確定申告期間は翌年の2月16日~3月15日です。(土・日になる時は月曜日)

必要となる確定申告書や決算書などを準備して税務署に申告・納税します。ちなみに、支払った税金が多い場合は還付金として戻ってくることもあります。

年末調整との違い

所得がある人は確定申告を行う必要がありますが、会社員は給与から所得税を天引きしており確定申告は基本的には必要ありません。ただし、給与から天引きする所得税は概算のため実際に支払った給与と照らし合わせると支払うべき税金に過不足が発生することがあります。そのため、会社員は年末調整で税金の過不足を解消します。

年末調整と確定申告は、対象者が会社員などの給与所得者かどうか、そして事前に支払うものか後から支払うものかにおいて違いがあります。

会社員や主婦が対象となることも

会社員などの給与所得者は、主婦も含め基本的には年末調整で税金が精算されるため確定申告は必要ありません。ただし、以下のケースに当てはまる場合は確定申告する義務が生じます。

・ 給与収入が2,000万円を超えている
・ 給与収入の他に副業で20万円を超える所得がある
・給与の支払いを2ヶ所から受けている
・ 同族会社から給与の支払いを受けており、給与以外にも賃貸料などの支払いを受けている
・ 給与の源泉徴収をされていない
・ 災害減免法によって給与の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けている
・ 給与収入以外からの不動産収入などの所得控除を引いた所得税額から、配当控除額や住宅ローン控除を差し引いても残額がある

控除の種類や必要書類は?

扶養控除は年末調整でOK

扶養している人数を勤務先に伝えるための扶養控除申告書は、年末調整時に申告することができます。ちなみに、扶養している人の年齢帯や状況によって控除額も変わります。

・一般の控除対象扶養親族:12月末時点で16歳以上がいる→38万円
・特定扶養親族:12月末時点で19歳以上23歳未満がいる→63万円
・老人扶養親族:12月末時点で70歳以上がいる→48万円(別居)、58万円(同居)

医療費控除は確定申告が必要

1年間に支払った医療費が10万円を超える、あるいは年間所得が200万円以下の場合は所得の5%を超えた時に、医療費控除として還付金が受けられます。しかし、医療費控除については年末調整では申請ができないため、確定申告を行う必要があります。万が一申告忘れをしても、医療費がかかった翌年1月から5年間は遡って申告が可能です。

還付金受け取りには証明書が必要

還付金の受け取り方法は2つあります。1つ目は、口座振り込みで受け取る方法です。所得税確定申告書第1表の右下の欄に口座を記入するところがあるので、本人名義の口座を指定すれば自動的に振り込まれます。

2つ目は郵便局で受け取る方法です。所得税確定申告書第1表右下の欄に受け取る郵便局名を書きこむと、後日税務署から簡易書留で国庫金送金通知書が送られてきます。国庫金通知書と健康保険証や運転免許証などの証明書を郵便局に持参すると、還付金を受け取ることができます。

年金とパート収入は申告の対象になる?

年金は条件次第で申告対象

年金受給者で以下のケースに該当する時は確定申告が必要です。

・ 公的年金等の収入が400万を超える場合(2か所以上ある場合は合計)
・ 公的年金などの雑所得以外の所得が20万円を超える場合
・ 一定額以上の医療費を払っている場合
・ 社会保険料控除の他生命保険料控除・地震保険料控除を受ける場合
・ ふるさと納税などの対象の寄付金控除を受ける場合
・ 災害や盗難にあった場合

パートなどの給与所得も対象

パートの給与所得が103万円以上の場合はパートの給与から所得税・復興特別所得税が引かれるため、会社が年末調整をしていれば確定申告は必要ありません。しかし、年末調整が行われていない場合やパートの掛け持ちをしている場合あるいは途中で転職をするなど、収入が103万円を超えた場合は確定申告が必要です。また、パート以外の事業所得や内職などの副業で収入がある場合も、確定申告が必要なことがあります。

年金受給者のアルバイトも対象

年金受給者の中には、アルバイトをして収入を得ている人もいます。アルバイト収入は給与所得あるいは雑所得になります。アルバイト収入から給与所得控除や経費などを引いた金額が所得金額となり、所得金額が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。

確定申告不要制度について

確定申告不要制度とは、一定の条件を満たすと確定申告をしなくても良い制度です。年金受給者の場合、2つ条件があります。

まず、年金の受給金額が400万円以下であることです。受給金額は、毎年1~2月に日本年金機構や企業年金などから送付される「〇年分 公的年金等の源泉徴収票」の支払金額欄で確認できます。

2つ目の条件は、公的年金以外の収入が20万円以下であることです。2つの条件を満たすと、年金を受給していても確定申告は不要です。ただし、還付を受けたい場合には確定申告をすることはできます。

まとめ

確定申告は、納税や払いすぎた税金の還付を受けるための大切な手続きになります。そのため、確定申告をする必要があるかどうかを知ることは重要なポイントです。年金生活者やパートなどの主婦でも確定申告が必要なことがあるため、必要に応じて税務署に相談して正しい納税をしていきましょう。

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カテゴリ: 社会保障 タグ: 社会保障

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