遺産にかかる相続税は?計算方法を分かりやすく解説

人が亡くなると相続が発生します。相続には相続税が課せられますが、相続する財産によって相続税は異なるため、どのくらいの相続税がかかるのかは計算してみないと分かりません。そこで今回は、相続税の計算方法を分かりやすく紹介していきます。

目次

相続税とは

遺産の相続でかかる税金

相続税とは相続時にかかる税金のことで、被相続人の相続遺産を受け取った場合や遺言によって相続財産を受け取った場合に課せられます。ただし、相続した財産の金額が一定以上の場合や、後ほど説明する基礎控除よりも相続額が低いような場合には、相続税がかからない場合もあります。

富の再分配が目的

相続税の目的は、「富の再分配」と「格差の固定化を防ぐこと」です。相続する財産が多い人が、財産を活用してさらに多くの富を築いたとします。それを代々増やしていくと、裕福な家庭はずっと裕福であり続けてしまいますし、その逆で貧しい人はずっと貧しいままという、格差が大きくなる恐れがあります。

相続税は、相続する財産に一定の税を課すことによって貧富の差をなくし、国民全体に還元しているのです。

遺産に相続税はいくらかかる?

基礎控除の計算方法

相続税は、相続財産の金額から基礎控除額を差し引いた金額に課税する仕組みです。基礎控除は基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で求めることができます。ちなみに、平成27年1月1日に法改正があり、計算方法が変更となっています。

生命保険や退職金の非課税枠

生命保険の死亡保険金や死亡退職金などはみなし相続財産とされますが、みなし相続財産には非課税枠が設けられています。非課税枠の計算方法は、「500万円×法定相続人の数」です。死亡保険金と死亡退職金それぞれから差し引いた金額に対して、相続税が課せられます。

配偶者には配偶者控除がある

相続する人が配偶者であれば、配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は申請をすることで適用され、1億6,000万円までは非課税です。

配偶者の法定相続分相当額よりも相続財産額が低ければ、相続税は課税されません。1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか一方より、相続額が少なければ相続税はかからなくなります。

相続税の計算の流れ

遺産を相続税評価額で集計

相続税を計算するにあたり、まずは、相続遺産額の総額を求めていきます。このとき求める遺産額には、所有している土地や建物、預金などはもちろん、借入金や未払い金などの債務も含まれます。

生命保険の死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産についても、非課税枠を差し引いた金額が加算されます。葬儀にかかる費用なども差し引かれますので、それらの金額を差し引いた金額が遺産総額です。

基礎控除を算出する

遺産総額を割り出すことができたら、次に基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は、「3,000万円+(600万円 ×法定相続人の数)」で求めることができます。

例えば、法定相続人の数が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)」で4,800万円です。法定相続人が配偶者のみの場合は「3,000万円+(600万円×1人)」で3,600万円となります。

遺産の総額から基礎控除額を引く

遺産総額から基礎控除を差し引いた金額が、相続税が課税される遺産の総額となります。遺産総額が1億4,800万円で、法定相続人は3人(配偶者と子ども2人)の課税遺産総額の計算式は次の通りです。

1億4,800万円(遺産総額)-4,800万円(基礎控除額:3,000万円+600万円×3人)=1億円(課税遺産総額)

法定相続分での相続税の総額を算出

相続税の総額を割り出すときには、法定相続分での税額の計算を行います。法定相続分は民法上で定められたものです。

法定相続分での相続税
配偶者と子どもが相続人配偶者:1/2子ども(2人以上のときは子ども全員で):1/2
配偶者と直系尊属が相続人配偶者:2/3直系尊属(2人以上のときは全員で):1/3
偶者と兄弟姉妹が相続人配偶者:3/4兄弟姉妹(2人以上のときは全員で):1/4

前の項で求めた課税遺産総額1億円の法定相続分は、以下のようになります。

配偶者 : 1億円 × 1/2 = 5,000万円
子ども1 : 1億円 × 1/4 = 2,500万円
子ども2 : 1億円 × 1/4 = 2,500万円

実際の相続割合で相続税を負担

法定相続人それぞれの相続額が算出されたら、税率をかけて相続税額を計算していきます。相続税にかかる税率と控除額は以下の通りです。

課税価格 税率 控除額
1,000万円以下10% 
3,000万円以下 15%50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

これを元に、先ほど法定相続分で割り出した金額から相続税金額を算出していきましょう。

配偶者 : 5,000万円 × 20% ¬-200万円 = 800万円(相続税額)
子ども1 : 2,500万円 × 15% - 50万円 = 325万円(相続税額)
子ども2 : 2,500万円 × 15% - 50万円 = 325万円(相続税額)

従って、この世帯の相続税額は、800万円+325万円+325万円=1,450万円となります。

まとめ

相続税の計算は、控除額などを差し引いてから税率をかけて割り出すため、税に関する知識を持っていないと理解しづらい部分があります。しかし、しっかりと理解しておくことで、いざというときに役立てることができます。細かい部分まで理解しきれなくとも、相続税額の算出の手順などは確認しておくと良いでしょう。

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著者

株式会社イード コンテンツマーケティング事業部 部長。

広島大学卒業後に慶應義塾大学の大学院に進学。大学院では『ダイレクト・レスポンス・マーケティングにおけるユーザ行動分析に関する研究』を修士論文としてマーケティングの研究に取り組む。

LiPro(婚活)メディアを始め、めしレポSpicomiCareer Theoryなど多数サービスの責任者を務める。
特定非営利活動法人 広島経済活性化推進倶楽部の理事に従事。

著書「婚活メンパ革命〜自分を削る婚活は卒業!消耗しない人が勝つ「婚活フィルタリング戦略」〜」を発売。

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