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個人年金保険料の税制適格特約って?途中付加や解約のデメリットとは

個人年金保険には、税制適格特約を付加することができますが、どのような特約なのか、あるいはどのようなメリットやデメリットがあるかご存じでしょうか。この記事では個人年金保険料の税制適格特約についてわかりやすく解説します。

目次

個人年金保険料の税制適格特約とは?

税制適格の意味は「税制上の優遇」

税制適格特約は、付加することによって年金の受取額が変わるなどのメリットがある特約ではありません。しかし、付加することによって年末調整や確定申告時に保険料の控除が受けられます。つまり、税制適格とは税制上の優遇という意味です。

ちなみに、税制適格特約は無料で付加できます。

個人年金保険料控除のために必要

年末調整や確定申告の保険料控除に個人年金保険料控除がありますが、控除を受けるには条件がいくつかあります。その中でも代表的なのが、税制適格特約の付加です。

その他の条件としては、契約者、被保険者、受取人それぞれの関係性や、保険料の払込期間などがあります。条件がすべて満たされていないと、個人年金保険料控除を利用することができません。

一般生命保険料と別枠で控除が可能

個人年金保険料控除は生命保険料控除とは別枠で控除ができます。ただし、税制適格特約などの条件を満たしていない個人年金保険は個人年金保険料控除の適用外です。その場合は、一般的な生命保険として生命保険料控除を受けます。

個人年金商品と確定拠出年金の違い

金融機関などで確定拠出年金が販売されていますが、確定拠出年金は公的年金と同じ扱いで、国民年金基金が運営しています。一方、個人年金商品は生命保険会社など民間が扱っている商品です。また、個人年金商品は途中で解約が可能であることに対し、確定拠出年金の場合は途中解約ができないなどの違いがあります。

税制適格中途付加の条件とは?


税制適格特約は契約時に付加していなくても途中付加できる特約です。ただし、付加には条件があります。

受取人と払込期間

税制適格特約を中途付加するためには、受取人が個人年金保険の保険対象となる被保険者と同一であることが必要です。また、契約者と受取人の関係が、同一もしくは配偶者であることも条件の1つとなっています。さらに、保険料の払込期間が10年以上あることが条件となっているため、一時払いなどで加入した場合は税制適格中途付加の対象外です。

年金開始日と受取期間

税制適格特約を中途付加するためには、年金開始年齢が60歳以上で、受取期間が10年以上に設定されている必要があります。つまり、年金開始年齢が60歳より前に契約している場合や受取期間が5年の契約は税制適格特約を途中付加することはできません。

個人年金保険料の控除額は?


年末調整や確定申告で保険料の控除を受ける際、平成23年12月31日までの契約は「旧契約」、平成24年1月1日以降の契約を「新契約」と言います。新契約か旧契約かによって、個人年金保険料控除の控除額が変わるので注意が必要です。加入している契約が新旧どちらになるのかは、控除証明書に記載されています。

新契約の場合

年間の支払保険料が2万円以下であれば、全額が控除の対象となります。2万円超から4万円以下であれば支払保険料÷2+1万円、4万円超から8万円以下であれば支払保険料÷4+2万円、支払保険料が8万円超であれば4万円を限度に控除できます。複数の個人年金保険に加入している場合でも、すべての保険料を合算して計算することになるので、加入している個人年金ごとに計算することはできません。

旧契約の場合

年間の支払保険料が2万5,000円以下の場合は、全額が控除されます。2万5000円超から5万円以下は支払保険料÷2+1万2500円、5万円超から10万円以下は支払保険料÷4+2万5000円、10万円を超える支払保険料は一律5万円までが控除の対象です。ただし、契約日が平成23年12月31日以前であっても途中で保険内容を見直した場合、新契約扱いとなっているケースがあります。

新契約と旧契約の両方がある場合

新契約と旧契約のそれぞれに分けて、控除額を計算する必要があります。ただし、両方の契約がある場合は新契約の上限額が適用となるので、新契約の控除額上限4万円までしか控除を受けることはできません。複数の個人年金に加入していても、新旧契約を合わせて4万円が限度であることを覚えておくと良いでしょう。

税制適格特約のデメリットと注意点


税制適格特約を付加すると税制面で優遇を受けるというメリットがある反面、デメリットもあります。場合によっては税制適格特約があるばかりに、希望する契約内容に変更できないこともあります。

特約条件から外れる契約変更は不可

契約者や受取人の変更によって、条件を逸脱してしまう場合は契約変更を行うことはできません。例えば、受取人は契約者あるいは契約者の配偶者であることが特約付加の条件のため、子供などに受取人を変更することはできません。また、支払期間が10年が条件の特約のため、契約途中で一時払いに変更することはできません。

配当金や一部解約返戻金の受取に制限

保険料軽減のために個人年金保険の減額をした場合、本来であれば解約返戻金が支払われます。しかし、税制適格特約を付加した契約は、解約返戻金は増額年金に充てられます。配当金も同様に受け取ることはできません。

一部減額しても解約返戻金を受け取ることができないため、人によってはデメリットと言えます。

特約のみの解約ができない

税制適格特約は、一度特約を付加してしまうと特約のみを解約することはできません。つまり、契約の名義変更や減額して解約返戻金が欲しい場合は、特約がデメリットになります。どうしても一部解約返戻金が必要な場合には、個人年金保険そのものを解約しなければならなくなるのです。

まとめ

税制適格特約を付加した場合、税制上でメリットがある一方で契約内容の変更が制限されるなどのデメリットもあります。特約を付加するなど契約変更をする際には、メリットやデメリットをきちんと理解してから行うようにしましょう。

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カテゴリ: 個人年金保険 タグ: 個人年金保険

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