国民年金の加入者にどれくらいの年金額が支給されるのかという点は、加入年月・保険料の支払い状況によって左右されます。この記事では、年金の受給資格や受給金額、未納があった場合の対処法などについて紹介します。
目次
年金は何年の加入でもらえる?
老齢基礎年金は10年でももらえる
2017年7月末までは、国民年金の最低加入年月が25年でした。しかし、2017年8月1日より、国民年金に10年以上加入していれば、老齢基礎年金が受給できるようになりました。受給資格期間の短縮にともない、受給対象者数も増加しています。
受給資格期間は3つの期間の合算
老齢基礎年金を満額受給したい場合、未納期間を発生させずに保険料を納付する必要があります。保険料を納付したとみなされるのは、以下の期間です。
・保険料納付済期間
・保険料免除期間
・保険料納付猶予期間
この3つの期間を合算して10年以上となれば、老齢基礎年金の受給資格を持つことができます。
老齢厚生年金の受給要件
老齢厚生年金の土台は、老齢基礎年金です。この老齢基礎年金の受給資格があるということが、受給できる1つの要件となります。また、厚生年金に加入していた期間が1カ月以上あることも要件の1つとなります。「国民年金に9年9カ月、厚生年金に3カ月加入していた」という例であっても加入期間の合計が10年以上となるため、受給権が発生します。
10年の加入期間で受け取れる額は?
保険料納付済期間10年の受給額
支給される年金の満額は77万9,300円であり、受給できる年金額の計算は
77万9,300円×保険料納付済期間÷480カ月という式で求められます。
国民年金の保険料を10年間納付した場合は、
77万9,300円×120カ月÷480カ月=19万4,825円となります。
保険料免除期間10年の場合
保険料の全額免除を受けた場合、その期間に対する年金額が1/2になります。仮に受給資格期間の10年間ずっと保険料の全額免除を受けていたとすると、受給額は19万4,825円÷2=9万7,412円となります。月額にすると8,117円であり、生活するには心もとない金額と言えるかもしれません。
年金の受給額を増やすには
65歳まで任意加入する
厚生年金に加入していない場合、65歳までであれば任意加入が可能となります。60歳から65歳までの間であれば途中から(63歳から65歳、など)の任意加入は可能ですが、遡って加入することはできません。そのため、60歳になった時点で任意加入するかどうかを決める必要があります。
追納する
保険料の納付猶予や免除を受けていた場合、その期間中の保険料を追納することができます。追納によって、猶予期間や免除期間を「保険料納付済」という扱いにすることができ、年金額の減額を防ぐことができます。なお、追納分についても年末調整や確定申告における控除の対象となります。
後納制度を利用する
時効により保険料を納めることができなくなった場合などについては、後納制度の利用によって過去の保険料の納付が可能です。以前は10年前まで遡って納付することができましたが、2015年9月30日で終了となっています。2015年10月からは過去5年間について後納が可能となっていますが、後納制度は2018年9月までで終了する見込みであるため注意が必要です。
繰り下げ受給する
「繰下げ受給」という制度を利用して年金の受給開始年齢を65歳以上にすると、受け取る年金額を増やすことができます。受給開始年齢を上げれば上げるほど受給できる金額も上がり、最高70歳まで繰り下げをすることが可能です。70歳まで繰り下げた場合の増額率は42.0%となります。
受給資格期間が10年の場合の注意点
遺族年金や障害年金が受給できない可能性
老齢基礎年金の資格期間は10年に短縮されましたが、遺族年金や障害年金を受給できる資格期間は変更されていません。したがって、遺族年金の受給には「国民年金に25年間加入し、保険料を納付済であること」が必要となります。障害年金は、「初診日までに2/3以上の保険料納付済期間があること」が受給要件です。
そのため、国民年金の資格期間が10年間あったとしても、資格期間や保険料納付済期間の不足などによって遺族年金・障害年金を受給できないケースも考えられます。
まとめ
老齢基礎年金の受給資格期間が引き下げられたことにより、年金を受給できる人が増加しました。しかし、資格期間が10年しかないということが年金の減額につながる場合もあります。老齢基礎年金は、一度年金額が決まると金額が変わりません。受給資格期間や保険料納付済期間をきちんと把握し、追納・後納などを利用して未納期間を減らすよう心がけましょう。