国民健康保険料の納め方は、口座振替・納付書払い・スマホ決済アプリ・クレジットカード・年金からの天引き(特別徴収)の5つが基本です。納期は多くの自治体で6月から翌年3月までの10回に分かれています。
そして2024年12月2日、滞納したときの取り扱いが大きく変わりました。これまでの「短期被保険者証」「資格証明書」は廃止され、新しい仕組みに移行しています。古い情報のまま理解していると、滞納時の対応を誤ります。この記事では現行制度にもとづいて、納付方法から滞納時の流れまでを整理します。
国民健康保険料の納付方法は5つ
| 方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 口座振替 | 一度申し込めば自動で引き落とし。納め忘れがない | すべての人におすすめ |
| 納付書払い | 金融機関・コンビニ・役所の窓口で支払う | 都度支払いたい |
| スマホ決済アプリ | 納付書のバーコードを読み取って決済。外出不要 | キャッシュレスで済ませたい |
| クレジットカード・ペイジー | 自治体により対応。決済手数料がかかる場合がある | ポイントを貯めたい |
| 特別徴収(年金天引き) | 年金から自動的に差し引かれる | 条件に該当する65〜74歳の方 |
口座振替がもっとも確実
役所や金融機関で「口座振替依頼書」を提出すれば手続きは完了です。近年はWebからの申し込みや、キャッシュカードと暗証番号だけで手続きできるペイジー口座振替受付サービスに対応する自治体も増えています。通帳や届出印を持参する必要がなく、その場で手続きが終わります。
引き落とし日は自治体によって異なり、たとえば横浜市では毎月29日(2月を除く)です。納め忘れによる延滞金を確実に防げる点が最大の利点です。
スマホ決済アプリでの納付
納付書に印字されたバーコードをアプリで読み取って支払う方法です。多くの自治体がPayPay・au PAY・d払い・楽天ペイ・ゆうちょPayなどに対応しています。
注意点として、スマホ決済は納付書1枚ごとに手続きが必要です。口座振替のように一度手続きすれば以後自動で決済される、という仕組みではありません。また領収証書が発行されないため、納付証明が必要な場合は別途手続きが要ります。
「Yahoo!公金支払い」は終了しています
かつて税金や公共料金をクレジットカードで支払えた「Yahoo!公金支払い」は、すでにサービスを終了しています。税金・料金などの都度払いは2022年3月末で、継続払いも2025年3月末で全て終了しました。
現在クレジットカードで納付したい場合は、お住まいの自治体が独自に用意する納付サイト、または地方税共同機構の「地方税お支払サイト」などが受け皿となっています。対応状況は自治体ごとに異なるため、納付書の裏面や自治体の公式サイトで確認してください。
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次の条件をすべて満たす場合、保険料は年金から自動的に差し引かれます。自分で納める必要はありません。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満である
- 世帯主が受給する公的年金が年額18万円以上
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
- 国民健康保険料と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えない
特別徴収の対象であっても、申し出により口座振替に変更できる場合があります。世帯の状況が変われば対象から外れることもあるため、通知書の内容を確認してください。
納付期限はいつまで?
国民健康保険料は年度単位(4月〜翌年3月)で計算され、その年度分を分割して納めます。多くの自治体では、6月から翌年3月までの10回に分けて納付する方式が採られています。
各回の納期限は原則として月末(金融機関が休みの場合は翌営業日)です。ただし納期の回数や期限は自治体によって異なります。年8回、年12回といった自治体もあるため、毎年6月ごろに届く「納入通知書」で必ず確認してください。
なお保険料の金額は前年の所得などから算定されます。計算の仕組みは国民健康保険料の計算方法で解説しています。
【重要】2024年12月に滞納時の制度が変わりました
ここが、この記事で最もお伝えしたい点です。2024年12月2日をもって、従来の被保険者証(保険証)とあわせて「短期被保険者証」「資格証明書」が廃止されました。
| 2024年12月1日まで | 2024年12月2日以降 | |
|---|---|---|
| 通常の資格確認 | 被保険者証(保険証) | マイナ保険証/持たない人は資格確認書 |
| 滞納初期の措置 | 短期被保険者証の交付 | 廃止 |
| 長期滞納の措置 | 資格証明書の交付 | 廃止(特別療養費の仕組みへ) |
ネット上には「滞納すると短期保険証になる」「次は資格証明書が届く」と説明する情報がまだ多く残っていますが、これらはすでに存在しない制度です。現在は次に説明する「特別療養費」の仕組みに置き換わっています。
滞納するとどうなる?現行制度の流れ
1. 督促状が届き、延滞金が加算される
納期限を過ぎると督促状が送付されます。あわせて延滞金が加算されます(「遅延金」ではなく法令上は延滞金といいます)。延滞金の率や計算方法は自治体の条例で定められており、公式サイトに早見表が掲載されていることもあります。
この段階で納付するか、役所に相談すれば、多くの場合はここで解決します。督促状は「無視してはいけない最初のサイン」と考えてください。
2. 特別療養費の対象になると、窓口で10割負担
正当な理由なく滞納を続け、納付相談にも応じない状態が続くと、「特別療養費」の対象となる場合があります。宜野湾市の例では、2025年8月1日からこの取り扱いが始まっています。
特別療養費の対象になると、医療機関の窓口でいったん医療費を全額(10割)支払うことになります。その後、自治体へ申請すれば自己負担分(2〜3割)を差し引いた額が給付されますが、ここに重要な注意点があります。
給付される額の一部または全額が、滞納している保険料に充当される場合があります。つまり申請しても手元に戻ってこない可能性があるということです。実質的な負担は非常に重くなります。
3. 財産が差し押さえられる
それでも納付や相談がない場合、預貯金・給与・不動産・自動車などの財産が差し押さえの対象になります。銀行口座が凍結されると、生活そのものが立ち行かなくなります。
なお、国民健康保険への加入自体が義務であり、未加入にも罰則があります。詳しくは国民健康保険に未加入だと何が起きる?をご覧ください。
払えないときは、必ず先に相談する
もっとも避けるべきは「払えないから連絡もしない」という状態です。特別療養費の対象になるのは、正当な理由がなく、かつ納付相談もない場合です。逆に言えば、相談していれば通常はここまで進みません。
- 分割納付:一度に払えない場合、月ごとに分けて納める方法を相談できます
- 納期限の延長:一時的な事情であれば、期限を延ばせることがあります
- 減免・軽減:災害、失業、所得の大幅な減少などの事情があれば、保険料そのものが減額される制度があります
特に会社都合の離職の場合、保険料が大きく軽減される制度があります。該当しそうな方は国民健康保険料が免除される条件を確認してください。退職して国保に切り替えた方は退職したら国民健康保険へもあわせてご覧ください。
よくある質問
1年分をまとめて前払いできますか?
自治体によっては全期分の前納に対応しています。ただし口座振替の場合、各納期ごとの引き落としが原則という自治体もあります。前納で割引がある地方税もありますが、国民健康保険料の扱いは自治体ごとに異なるため、窓口にご確認ください。
残高不足で引き落としができなかったときは?
多くの自治体では再振替を行わず、後日送付される納付書で納めることになります。放置すると延滞金が発生するため、通知が届いたら速やかに納付してください。
滞納するとマイナ保険証は使えなくなりますか?
資格そのものが失われるわけではありませんが、特別療養費の対象となった場合、窓口では一時的に全額を負担することになります。実質的に「保険証が使えない状態」に近くなるとお考えください。
まとめ
- 納付方法は口座振替・納付書・スマホ決済・クレジットカード・特別徴収の5つ
- Yahoo!公金支払いは終了済み。クレジットカード納付は自治体の対応状況を確認する
- 納期は多くの自治体で6月から翌年3月までの10回。回数は自治体により異なる
- 2024年12月2日に短期被保険者証・資格証明書が廃止。現在は特別療養費の仕組み
- 特別療養費の対象になると窓口で10割負担。後日の給付は滞納分に充当されることがある
- 払えないときは放置せず先に相談する。相談していれば通常はここまで進まない
本記事は2026年8月時点の公開情報にもとづいて作成しています。国民健康保険は市区町村が運営しており、納期・納付方法・延滞金の率・減免の要件は自治体ごとに異なります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の公式サイトまたは窓口で必ずご確認ください。

