皆保険制度の導入により、日本に住む全員が何かしらの健康保険に加入しています。国民健康保険の加入者は自営業者などが中心となっていますが、保険料の支払いはどのようにすれば良いのでしょうか。支払い方法・期限などについて詳しく解説していきます。
目次
保険料の支払い方法や期限はいつまで?
納付期限は6月から3月までの月末
国民健康保険料の計算が毎年4月から5月にかけて行われ、6月から翌年3月までが保険料納付期間というケースが多くなっています。自治体によっては保険料の払込期間が上記とは異なる場合もあるため、問い合わせや確認を行ってください。
口座引き落とし(口座振替)で支払う
国民健康保険に加入すると、口座引き落としでの入金をすすめられることがあります。役所で交付される「口座振替依頼書」や「自動振替利用申込書」などに必要事項を記入して投函し、書類に不備がなければ手続きは終了です。
保険料は毎月末日に引き落とされ、1年分の保険料を一括で引き落としてもらうことは原則としてできません。利用の際には覚えておきましょう。
コンビニなどから納付通知書で支払う
納付通知書を使用する場合、コンビニや市区町村の役所、銀行、郵便局などで払い込むことが可能です。口座振替とは違って1年分の保険料を一括で振り込むことができるため、手数料などがその都度かからずに済むという一面があります。
Yahoo!公金でクレジットカード払い
Yahoo!公金とは、税金・各種料金などをインターネット上で支払えるサービスのことです。国民健康保険だけでなく、ふるさと納税や水道料金、NHK受信料などの料金も支払うことができ、クレジットカード決済によってポイントがつくこともあります。しかし、全国の市区町村すべてが、Yahoo!公金で支払うことができるわけではないため、対応しているのかどうかについては事前に調べておきましょう。
残高不足や払い忘れで納付が遅れたときは
支払いが遅れると遅延金が発生する
国民健康保険料の支払いが遅れると、市区町村によっては遅延金が発生することがあります。各市区町村のホームページなどに遅延金早見表などが掲載されている場合もあるため、参照してみてもよいかもしれません。
気づいた時点で速やかに支払う
国民健康保険料は、滞納していることに気づいた時点で速やかに支払うことをおすすめします。そのままにしておいても支払い義務が消失するわけではなく、遅延金もかさみます。また、督促状の送付や財産の差し押さえなどが発生することも考えられるため、できるだけ早めに支払うことを心がけてください。
どうしても払えないときは役所に相談
どうしても国民健康保険料の支払いが困難な場合には、市区町村へ相談してみましょう。支払いが遅れる正当な理由や保険料の支払い意欲があれば、納付期日を延長してくれる可能性があります。また、長期的に支払いが困難になるような場合には、分割払いなどへの対応してくれることもあるため、まずは相談してみることが大切です。
国民健康保険料を滞納するとどうなる?
支払い月の翌月に督促状がくる
月末の支払期限を過ぎてしまうと、翌月の20日前後に国民健康保険料の督促状が届きます。この時点で保険料を支払うか、支払うための相談を市区町村にすることで、多くの場合は解決につながります。ただし、督促状の送付はイエローカード1枚に相当するものだということをしっかりと覚えておきましょう。
保険証が短期保険証に切り替わる
督促状を無視し、そのまま保険料の支払いを放置してしまうと、「短期保険証」が送付されてきます。「短期保険証」は、通常の健康保険証よりも有効期限が短く設定されたもので、その期限を過ぎると医療費の支払いが全額自己負担となります。そうならないためにも、督促状が届いた時点での保険料の支払いをしておくと良いでしょう。
病院での支払いが全額自己負担になる
国民健康保険料の支払期日から1年以上を経過しても保険料の支払いが確認できず、「短期保険証」の有効期限が切れた場合には、「資格証明書」が送付されてきます。この「資格証明書」によって医療機関を受診すると、医療費は一時的に全額自己負担となります。後日、市区町村の役所へ申請を行わないと自己負担分(通常3割)との差額が返金されないため、注意が必要です。
財産が差し押さえられる
「資格証明書」が送付されてからも支払いを無視し続けていると、財産が差し押さえられてしまうこともあります。銀行口座などからはお金を引き出すことができない状態となり、土地や建物、住宅、車など、さまざまな私物が差し押さえの対象となります。期限や回数によらず、滞納はできる限り避けましょう。
まとめ
国民健康保険料の支払期日を過ぎると、督促状が送付されたり通常の保険証が使用できなくなったりする可能性があります。そうなる前に市区町村へ相談し、無理のない範囲で支払う方法を検討してください。